労働災害の種類
労働災害とは、下記のように定義されています。
労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう(労働安全衛生法2条1項)
労働災害は、「業務災害」と「通勤災害」の二つに分類されます。
業務災害とは
業務災害の定義・要件
業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
業務災害とは、業務が原因となった災害ということであり、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることをいいます(業務起因性)。
また、業務災害に対する保険給付は、労災保険が適用される事業に労働者として雇用されて働いていることが原因となって発生した災害に対して行われるものであることから、労働者が労働関係の下にあった場合に起きた災害である必要があります(業務遂行性)。
業務上の負傷について
前記のとおり、業務災害は、業務上の負傷であることが必要となります。
そして、業務上の負傷と認められるためには、業務起因性が認められなければならず、その前提条件として業務遂行性が認められなければなりません。この業務遂行性は、以下の3つの類型に分類されます。
1 事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
これは、所定労働時間内や残業時間内に事業場内において業務に従事している場合が該当します。
この場合の災害は、被災労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって発生するものと考えられるので、特段の事情がない限り、業務災害と認められます。
2 事業主の支配・管理下にあるが、業務に従事していない場合
これは、昼休みや就業時間前後に事業場施設内にいる場合が該当します。出社して事業場施設内にいる限り、労働契約に基づき事業主の支配管理下にあると認められますが、休憩時間や就業前後は実際に業務をしているわけではないので、行為そのものは私的行為です。
この場合、私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められませんが、事業場の施設・設備や管理状況などがもとで発生した災害は業務災害となります。
3 事業主の支配下にはあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
これは、出張や社用での事業場施設外で業務に従事している場合が該当し、事業主の管理下を離れてはいるものの、労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕事をしているわけですから事業主の支配下にあり、仕事の場所はどこであっても、積極的な私的行為を行うなど特段の事業がない限り、一般的に業務に従事していることから、業務災害について特に否定すべき事情がない限り、一般的には業務災害と認められます。
業務上の疾病について
疾病については、業務との間に相当因果関係が認められる場合(業務上疾病)に労災保険給付の対象となります。
業務上疾病とは、労働者が事業主の支配下にある状態において発症した疾病のことを意味しているわけではなく、事業主の支配下にある状態において有害因子にばく露したことによって発症した疾病のことをいいます。
例えば、労働者が就業時間中に脳出血を発症したとしても、その発症原因に足り得る業務上の理由が認められない限り、業務と疾病との間には相当因果関係は成立しません。一方、就業時間外における発症であって、業務上の有害因子にばく露したことによって発症したものと認められれば業務と疾病との間に相当因果関係は成立し、業務上疾病と認められます。
通勤災害とは
通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
この場合の「通勤」とは、労働者が、①就業に関し、②住居と③就業の場所との間を、④合理的な経路及び方法により往復することをいい、⑤業務の性質を有するものを除くものとされていますが、労働者が、⑥往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の往復は通勤とされません。
ただし、逸脱又は中断が⑦日常生活上必要な行為であって労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き通勤となります。
このように、通勤災害とされるためには、その前提として、労働者の住居と就業の場所との間の往復行為が通勤の要件を満たしている必要があります。