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労災保険の適用範囲:アルバイトから派遣、業務委託まで解説

はじめに

「労災保険って正社員だけが対象なんじゃないの?」「パートやアルバイトはカバーされないのでは?」といった誤解は、今でも根強く存在します。現場では会社から「アルバイトは労災に入れない」と言われてしまい、やむなく自己負担で治療費を払ってしまうケースも見られます。

しかし、労働者が仕事中や通勤途中に被ったケガや病気、死亡事故などを補償するのが労災保険であり、雇用形態にかかわらず広く適用される制度です。むしろ「事業主が1人でも人を雇っているなら加入が義務」という強制保険であるため、正社員以外のスタッフも原則として網羅しています。

その一方、「業務委託で働いている自分も対象になる?」「派遣社員の場合、どの会社が保険料を払っているの?」「フリーランスはどうなる?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。本稿では、労災保険の適用範囲の基本ルール、雇用形態別の扱い、境界が曖昧な働き方(業務委託・フリーランスなど)について解説します。被災者が正当な補償を得られない事態を防ぐためにも、ぜひ参考にしてください。

Q&A

まずは、労災保険の適用範囲についてよくある疑問(Q)と回答(A)をまとめました。詳細は後述の「3 解説」をご覧ください。

労災保険は正社員だけのものではないのですか?

いいえ。パート・アルバイト・契約社員・派遣社員など、雇用契約によって働いている人は広く対象となります。雇用契約に基づく「労働者」であれば、労災保険に守られるのが原則です。

派遣社員の場合、派遣元・派遣先どちらが保険料を負担しているの?

派遣社員は派遣元(派遣会社)と雇用契約を結んでいます。したがって、保険加入や保険料の負担は派遣元が行います。派遣先で事故が起きた場合も、派遣元が主体となって労災手続きを行うのが基本です。

業務委託やフリーランスには労災保険は適用されないのですか?

原則として業務委託やフリーランスなど、雇用契約によらず仕事を受注しているケースは「労働者」に該当しないため、通常の労災保険は適用されません。ただし、特別加入制度を利用して労災保険に入る道があるほか、「事実上の雇用関係がある」と判断されれば認められる場合もあります。

アルバイトやパートだから保険料は給料から引かれている?

労災保険は事業主が全額負担する仕組みです。雇用されている労働者が保険料を負担することはありません。給与明細に「労災保険料」が差し引かれているようなことは本来あってはならず、もし控除されている場合は違法の可能性があります。

夜間だけ働く短時間アルバイトでも適用されますか?

労働基準法上の「労働者」として認められれば、労災保険も適用されます。週1回や数時間といった短時間勤務でも、雇用契約があり「使用従属関係」とみなされる限りは保護対象です。

解説

労災保険の適用範囲の原則

「労働者」であることが前提

労災保険法では、労働基準法などに準じて「労働者」として扱われる者を基本的な対象としています。

ここでいう「労働者」とは、事業主との間に雇用契約がある、賃金をもらって事業主の指揮・監督下で働く者を指します。そのため、正社員・契約社員・派遣社員・パート・アルバイトなどは「名称」にかかわらず、実質的に雇用契約に基づき働いているのであればすべて適用対象になります。

1人でも人を雇っていれば加入義務あり

労災保険は、労働者を一人でも使用している事業主に対して強制的に適用されます。会社が「うちは規模が小さいから」「アルバイトだけだから」といって未加入でいることは法律違反です。事実として加入していなくても、被災者が労働基準監督署に直接申告すれば労災保険の給付を受けられる余地があります。

適用除外の例外は非常に限定的

法律上、いくつかの事業においては労災保険法の適用外とされる場合がありますが、その範囲はごくごく限定的です。典型例は「国の直営事業に従事する公務員」などであり、一般的な民間企業や個人事業(従業員がいる場合)に適用除外が当てはまることはまずありません。

また「1週間に数時間しか働かない」「研修期間中の見習いだから」などといった理由で適用外になることもありません。たとえ短期・短時間の勤務でも、雇用契約下であれば労災保険の保護を受けられる可能性が高いです。

雇用形態別の適用イメージ

パート・アルバイト
  • 実質的に「労働者」として働いている限り、正社員と同様に適用
  • 時給制でも日給制でも、勤務時間や曜日が限られていても関係なし
  • 保険料はすべて会社が負担し、被災者には自己負担なし
契約社員・嘱託社員
  • 期限付き契約や嘱託という形でも、雇用契約であるなら労災保険が及ぶ
  • 業務内容や責任範囲が正社員と違っても、災害時の補償は基本的に同じ
派遣社員
  • 「派遣先」ではなく「派遣元(派遣会社)」と雇用契約を結んでいる
  • 労災保険の保険料負担や手続きは、派遣元が主体となる
  • 派遣先で事故が起きた場合でも、書類の作成や申請は派遣元が責任を負う
  • 派遣先にも安全配慮義務はあるが、労災保険手続き面では派遣元が中心となるのが原則
日雇い・季節労働者
  • 日雇い労働者や短期バイトでも、「日雇特例被保険者」として労災保険に加入する仕組みがある
  • 建設現場の一時的な日雇い労働なども、当然に保護対象

業務委託やフリーランスはどうなる?

原則として「労働者」に該当しない

業務委託契約で働く人やフリーランスの個人事業主は、雇用契約によらずに仕事を請け負っているケースが多いです。そのため、労災保険法上の「労働者」ではなく、原則的に労災保険の適用対象から外れることになります。

しかし、形式上は業務委託契約でも、実態としては特定の事業主の指揮監督下にあり、ほぼ雇用契約と同じような状況で働いているケースもあります。このように、「実態が雇用に近い」と判断されれば、労災保険の適用が認められる可能性があります。

特別加入制度

一方で、「自営業者やフリーランスが業務遂行中に起こる災害にも労災保険を適用できるようにする」という趣旨で設けられているのが特別加入制度です。

対象業種や労働条件など、細かな要件は定められていますが、一定の基準を満たせば、建設業の一人親方やタクシー運転手の個人事業主などが特別加入で労災保険を利用できるようになります。これは通常の雇用による労災保険とは別枠の制度で、事前の手続きが必要です。

よくある誤解とトラブル事例

「アルバイトには労災がない」は誤り

しばしば「アルバイトだから」「学生バイトだから」といった理由で会社が労災扱いを拒否したり、健康保険で処理させようとしたりするケースがあります。しかし、法的にはアルバイトも明確に労災保険対象であり、「学生だからダメ」という理由は通りません。

もし会社が「うちでは労災に入っていない」と主張してきても、労基署に相談すれば手続きが進む可能性があります。労災保険は会社の未加入・未手続き状態でも労働者個人が申請できる仕組みがあるのです。

「派遣先の会社は関係ない」は部分的に誤解

労災保険の加入や手続きは、あくまで雇用関係を結んでいる派遣元が中心となります。一方、派遣先にも安全配慮義務があり、派遣社員が労災事故に遭った場合、その責任を問われる可能性があります。

派遣社員が派遣先で事故に遭ったときは、まず派遣元が申請手続きを行い、必要に応じて派遣先も協力して書類作成や事実関係の調査を進める流れになるのが通常です。

「業務委託だから自己責任」は危険

業務委託契約の場合でも、実態としては業務指示や勤務管理が雇用と変わらないようなケースがあります。形式的な契約名称だけで「雇用関係がない」と決めつけられないことも多く、最終的には裁判所や労基署が「実質的に労働者かどうか」を判断します。

また、特別加入制度を利用すれば、委託契約でも労災保険を使える可能性があるため、事前に加入手続きを検討する価値があります。

適用範囲をめぐる実務上の注意点

  • 雇用契約書の有無にかかわらず、実態が労働者なら適用
    口頭での雇用契約でも、タイムカードや給与明細等の証拠をもとに「事実上の労働者」と判断される場合がある。
  • 複数の仕事を掛け持ちしている場合
    A社での勤務中に起きた事故はA社の労災保険、B社の勤務中ならB社の労災保険が適用される。通勤災害も「どの勤務先に向かっていたか」で判断されるので要注意。
  • 労災保険未加入・適用拒否でも諦めない
    会社が未手続き・未加入の状態でも労基署でカバーできる制度がある。会社とトラブルになったら専門家に相談し、正規の手続きを踏むことが大切。
  • 特別加入の要件をあらかじめ調べておく
    自営業者やフリーランスでも特別加入できる業種・条件が拡大している。高リスクな業務を行う人は早めに確認しておくと安心。

弁護士に相談するメリット

労災保険の適用範囲は法律上は明確に定められているものの、実際の現場では契約形態や業務実態が複雑であり、「自分が本当に労災保険の対象になるのか分からない」「会社が拒否していて話が進まない」といった問題が頻発します。こうした状況で弁護士に相談するメリットをまとめます。

  1. 適用範囲の的確な診断
    雇用契約の有無や業務の実態をヒアリングし、労災保険が適用されるかどうかを法的視点で整理できます。「実質的に雇用」と言えるかどうかなど、グレーゾーンの判断にも役立ちます。
  2. 会社との交渉や書類作成をサポート
    会社が「アルバイトは労災に入れていない」などと主張する場合、弁護士が代理人として正しい法律知識をもとに交渉・説得できます。必要書類の作成や労基署への申請手順についても助言してもらえるため、手続きの不備を回避できるでしょう。
  3. 不支給決定時の異議申立・紛争対応
    もし労災申請が不支給になってしまっても、審査請求や再審査請求を行う手続きがあります。弁護士は事実関係を再整理し、会社側の主張や監督署の判断に対して的確に反論することで、不当な不支給を覆す可能性を高めます。
  4. 損害賠償請求への発展にも対応
    労災保険でカバーしきれない損害(慰謝料・逸失利益など)については、会社の安全配慮義務違反や派遣先の責任を追及し、民事上の損害賠償を求める道もあります。弁護士に一貫して依頼することでサポートを受けられます。
  5. 精神的負担の軽減・時間の節約
    ケガや病気で苦しんでいるときに、複雑な書類作業や会社との揉め事に対応するのは大きな負担です。弁護士に任せることで負担を軽減し、治療や休養に集中できるのは大きなメリットといえます。

まとめ

労災保険の適用範囲は、「雇用契約によって働く労働者」を広くカバーしています。正社員はもちろん、パート・アルバイト・契約社員・派遣社員・日雇労働者など、名称や雇用形態にかかわらず「会社の指揮監督下で働いている」なら原則として保護対象です。

一方、業務委託やフリーランスなど「雇用契約がない形態」は、通常の労災保険とは無縁に思われがちですが、特別加入制度や実質的な雇用関係の認定といった例外的なケースも存在します。

「アルバイトだから」「うちは雇用保険だけ加入で労災はない」「派遣だから責任を負わない」などの説明があったとしても、それが正しいとは限りません。会社が誤解している場合や、意図的に労災手続きを避けようとする事例もあり得ます。

万が一、労災事故に遭ってしまい会社から協力が得られない場合でも、労働基準監督署への直接申請弁護士法人長瀬総合法律事務所への相談を通じて、適切な補償を受けることを検討してください。自分の働き方がどのように法的に評価されるかをきちんと理解し、安全かつ公正な職場環境を守りましょう。

解説動画のご紹介

労働災害でお悩みの方に向けて、労働災害に関して解説した動画をYoutubeチャンネルで公開しています。
「雇用契約と業務委託の違いは?」など、動画でも事例を挙げながら解説しています。ご興味のある方は、下記リンクよりご覧いただき、チャンネル登録もぜひご検討ください。

動画のご紹介

労災でお悩みの方に向けて、労災に関する解説動画を公開しています。ぜひご視聴ください。

【労働災害の動画のプレイリストはこちら】

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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