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目的別・労災申請の必要書類一覧

はじめに

「労災の申請をしよう」と決意したとき、多くの人が最初に直面する壁。それは、「一体、どの書類を使えばいいのか分からない」という問題ではないでしょうか。

労災保険には、治療費の請求、休業補償の請求、後遺障害の請求など、様々な種類の給付があります。そして、その給付の種類ごとに、使用する請求書の「様式」が法律で細かく定められています。もし間違った様式を使ってしまうと、申請は受理されず、手続きが滞ってしまいます。

そこでこの記事では、あなたが労災申請で迷わないために、請求したい給付内容ごとに、どの様式を使えばよいのかを一覧にまとめました。さらに、それらの書類をどこで入手できるのか、具体的な方法もご案内します。

このページをブックマークしておけば、いつでも必要な書類を確認できる、あなたのための実用的なリファレンスガイドです。

労災申請書類の基本:業務災害用と通勤災害用の違い

まず、書類を選ぶ上での大原則として、多くの様式には「業務災害用」と「通勤災害用」の2種類があることを覚えておきましょう。

業務災害用

様式番号が「様式第〇号」となっています。(例:様式第5号)

給付の名称も「〇〇補償給付」と、「補償」の文字が入ります。

通勤災害用

様式番号が「様式第16号の〇」となっています。(例:様式第16号の3)

給付の名称は「〇〇給付」となり、「補償」の文字は入りません。

ご自身の災害がどちらに当たるかを確認し、正しい方の様式を選んでください。

【目的別】労災申請書類・様式一覧

ここでは、主な給付を請求する際に必要となる書類を、目的別に整理しました。

請求の目的 業務災害の場合 通勤災害の場合
労災指定病院で治療を受けたい 様式第5号 様式第16号の3
立て替えた治療費を請求したい 様式第7号(1) 様式第16号の5(1)
仕事を休んだ補償を受けたい 様式第8号 様式第16号の6
後遺障害の補償を受けたい 様式第10号 様式第16号の7
遺族が年金・一時金を受けたい 様式第12号 様式第16号の8
葬儀の費用を請求したい 様式第16号 様式第16号の10
介護が必要になった 様式第16号の2の2 様式第16号の2の2
  • 後遺障害の請求
    上記の請求書と併せて、医師に作成してもらう「後遺障害診断書」の提出が必須となります。
  • 傷病(補償)年金
    療養開始後1年6か月を経過しても治癒せず、傷病等級に該当する場合、労働基準監督署長の職権により移行が判断されます。その判断のため、現在の状態を報告する「傷病の状態等に関する届(様式第16号の2)」を提出します。

労災申請書類の入手方法

これらの書類は、以下のいずれかの方法で入手できます。

  1. 厚生労働省のウェブサイトからダウンロードする
    厚生労働省のウェブサイトには「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」のページがあり、すべての様式をPDF形式でダウンロードできます。法改正などで様式が変更されることもあるため、常に最新の様式が手に入るこの方法が最も確実でお勧めです。
  2. 勤務先の会社に依頼する
    会社の総務・人事部などで、主要な労災申請書類を用意している場合があります。担当者に依頼して受け取ることも可能です。
  3. 最寄りの労働基準監督署で受け取る
    会社の所在地を管轄する労働基準監督署の窓口に行けば、直接書類を受け取ることができます。

まとめ:正しい書類選びが、スムーズな申請への第一歩

労働災害の申請は、ご自身の状況に合った、正しい様式の請求書を、正しい提出先に提出することから始まります。

今回ご紹介した一覧表を参考に、まずはご自身が必要とする書類がどれなのかを、正確に把握してください。

しかし、書類の種類が多く、名称も似ているため、混乱してしまうこともあるかもしれません。また、書類を準備できたとしても、その記入方法は複雑で、専門的な知識が必要な部分も多くあります。

もし、書類の準備段階で手が止まってしまったり、どの書類を選べばよいか確信が持てなかったりした場合は、どうぞお気軽に私たち弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。


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この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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