相談料・着手金 無料
当事務所は、労働災害に遭われた方の救済を目指し、被災者が弁護士に相談・利用しやすいようにするための弁護士費用を設定しています。
労働災害に関するご相談は、初回相談料は無料としています(初回60分まで。2回目以降は30分5,500円)。
また、労働災害に関する代理活動をご依頼される場合、原則として着手金は無料としています。複雑困難な案件等、例外的なケースでは着手金を設定させていただくこともあります。詳しくは相談担当弁護士とご相談ください。
労働災害発生直後からの対応
労働災害に遭われた場合、労災事故発生直後からの初動対応が重要となります。
例えば、労災事故の原因を確認するための証拠保全活動や、適切な後遺障害等級を認定されるための治療経過の証拠化、会社との交渉経過の記録化等は、労災事故発生直後から適切かつ継続的に行っていくことが求められます。
私たちは、労働災害に遭われた方が適正に救済されることを目指して、労災事故発生直後からサポートします。
会社との負担からの解放
会社は、労働者に対し、業務上の生命・身体に対する安全を確保すべき安全配慮義務を負います。
労働者が業務上の災害に遭ってしまったことに対し、会社の安全配慮義務違反が認められる場合には、会社は労働者に対する安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を負うことになります。
もっとも、会社が労働者に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を負担するとしても、労働者が会社に対して適切な損害賠償額を支払ってもらうためには、適切な損害賠償額を算定した上で、会社と交渉をしなければなりません。
労働災害の被害に遭われた方にとって、被災した状態から復帰するだけでもご負担である中、さらに会社との交渉を行うことは相当な負担になることが少なくありません。
また、被災者が会社に対する適切な損害賠償を算定したとしても、会社との交渉を対応できるとは限りません。
当事務所は、被災者の代理人として、会社と交渉することが可能です。
適切な後遺障害等級の認定
労働災害に遭われた方が治療を継続しても、これ以上は症状が改善しないと判断された状態を「症状固定」といいます。
被災者が症状固定に至った段階で、なおも症状が残っている状態を後遺障害といい、1級から14級までの後遺障害等級が認定されます。
後遺障害等級が1級異なるだけでも、損害賠償額は数百万円から数千万円異なるケースもあります。
適切な後遺障害等級が認定されるかどうかは、適正な損害賠償額を受けることができるかどうかの前提として重要なポイントです。
私たちは、多数の後遺障害等級が認定された案件を対応した実績があります。
適正な後遺障害等級が認定されるかどうかお悩みの方は、ご相談をご検討ください。
適正な損害賠償の算定・請求
労働災害に遭われたとしても、それだけで適正な損害賠償額を支払われるわけではありません。
被災者側で、労働災害によって被った損害額を具体的に主張・立証する必要があります。
前記のとおり、被災者が適正な損害賠償額を受け取るためには、前提として適正な後遺障害等級の認定を受けることが求められます。また、被災者に対し、会社側が、そもそも安全配慮義務違反の有無を争ったり、過失割合を争ったりしてくるケースもあります。
私たちは、労働災害案件を解決してきた実績を踏まえ、労働災害に遭われた方をサポートします。