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パートやアルバイト、派遣社員でも労災は使える?対象となる労働者の範囲

はじめに

「自分はパートだから、労災なんて使えないだろう」
「アルバイトのシフト中に起きた事故だから、我慢するしかない」

もし、あなたが仕事中の怪我や通勤中の事故に遭ったとき、このように考えてしまってはいないでしょうか。雇用形態が正社員ではないという理由で、労災保険の利用を諦めてしまう方が、残念ながら少なくありません。

しかし、その考えは誤解です。労災保険は、正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイト、派遣社員、契約社員など、雇用形態に関わらず、会社に雇用されて働く「すべての労働者」を守るためのセーフティーネットです。

この記事を最後までお読みいただければ、労災保険が対象とする「労働者」の範囲がいかに広いかをご理解いただけます。ご自身の権利を正しく知り、万が一の際に適切な補償を受けるための第一歩として、ぜひ参考にしてください。

 

労災保険の原則:「労働者」であれば、全員が対象です

労働災害から労働者を守る「労働者災害補償保険(労災保険)」は、法律によって事業主に加入が義務付けられている公的な保険制度です。原則として、一人でも労働者を雇用する事業主は、会社の規模や業種を問わず、労災保険に加入しなければなりません。

そして、この保険の対象となるのは、労働基準法で定められた「労働者」です。

労働基準法 第9条(定義)
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

少し硬い表現ですが、ポイントは「①事業主に使われて(指揮命令を受けて)働き、②その対価として給料をもらっている」という点です。この条件に当てはまれば、その方の呼称(パート、アルバGイトなど)や国籍、労働時間の長短にかかわらず、法律上の「労働者」として、労災保険によって手厚く保護されます。

【雇用形態別】労災保険の適用範囲を解説

それでは、具体的な雇用形態ごとに、労災保険の適用について見ていきましょう。

パートタイマー・アルバイト

パートタイマーやアルバイトは、労災保険の対象となる最も典型的な例です。「週に数日しか働いていない」「1日の労働時間が短い」といった事情は、労災保険の適用とは一切関係ありません。

  • 学生アルバイトが、コンビニでのレジ打ち作業中に、強盗に襲われ負傷した場合
  • 主婦パートが、スーパーの品出し作業中に、重い荷物で腰を痛めた(ぎっくり腰になった)場合
  • 短時間勤務のアルバイトが、勤務先に向かう途中で自転車で転倒し、骨折した場合

これらのケースはすべて、労災保険の対象となります。時給や月給の金額も関係ありません。雇用契約に基づき、会社の指示のもとで働き、賃金を得ている以上、あなたは法的に保護されるべき「労働者」なのです。

派遣社員

派遣社員の方の場合、少し特殊な関係性になりますが、もちろん労災保険の対象です。ポイントは、「派遣元」と「派遣先」の役割分担を理解することです。

  • 雇用契約と労災保険の加入義務
    派遣社員は、実際に働く「派遣先」の企業ではなく、雇用契約を結んでいる「派遣元」の会社(派遣会社)に雇用されています。そのため、労災保険の加入手続きや保険料の支払いは、すべて派遣元が行っています。
  • 業務上の指揮命令と安全配慮義務
    一方で、日々の仕事の指示は「派遣先」の企業から受けます。そのため、仕事中の事故が業務災害にあたるかどうかの判断(業務遂行性・業務起因性の判断)は、派遣先の業務内容や職場環境に基づいて行われます。また、労働者の安全を守るべき「安全配慮義務」は、主に派遣先が負うことになります。

万が一、派遣先の職場で事故に遭った場合は、速やかに派遣先と派遣元の両方に報告することが重要です。労災の申請手続きは、派遣元の会社を通じて進めるのが基本となります。

契約社員・嘱託社員

契約期間に定めのある契約社員や、定年後に再雇用された嘱託社員の方々も、会社と雇用契約を結んでいる「労働者」であることに何ら変わりはありません。当然、労災保険の対象となります。契約期間の長さや、契約更新の有無なども一切関係ありません。契約期間中に発生した業務上または通勤途中の災害については、正社員と同様の補償を受けることができます。

日雇い労働者

1日単位の雇用契約で働く日雇い労働者であっても、その日に雇用され、現場監督などの指揮命令下で業務に従事している限り、法律上の「労働者」です。建設現場や工場などで、その日限りの仕事中に怪我をした場合でも、労災保険が適用されます。

こんなケースも対象?迷いやすい事例

雇用形態以外にも、「自分は対象になるのだろうか?」と迷いやすいケースについて解説します。

試用期間中の労働者

試用期間は、あくまで本採用を前提とした「お試し期間」であり、法的には正式な労働契約が成立しています。したがって、試用期間中に起きた事故も、本採用後の事故と同じように労災保険の対象となります。

外国人労働者

国籍や在留資格の種類、あるいは在留資格の有無(不法就労の状態か否か)にかかわらず、日本国内の事業場で「労働者」として働いている以上、日本人労働者と全く同様に労災保険法が適用されます。不法就労(オーバーステイなど)の状態であっても、実際に働いていて災害に遭った場合は、労災保険給付を受ける権利があります。これは、労働者の保護を最優先する労災保険制度の基本的な考え方に基づいています。

技能実習生

技能実習制度で来日している実習生も、実習実施機関(受け入れ企業)との間で雇用関係が成立しており、労働関連法令によって保護される「労働者」です。したがって、実習中の事故は労災保険の対象となります。

会社の役員(取締役など)

会社の取締役や監査役といった「役員」は、原則として労働者ではなく「使用者」の立場にあるため、労災保険の対象にはなりません。

ただし、「兼務役員」と呼ばれるケースでは、労働者として扱われる部分について労災保険が適用されることがあります。例えば、「取締役営業部長」のように役員の地位と同時に従業員としての身分も持ち、工場長や部長として他の従業員と同じように働き、労働の対価として給与を得ているような場合です。このような方が、従業員としての業務(例:営業活動や現場作業)の最中に被災した場合は、労災保険の対象となる可能性があります。

注意

原則として労災保険の対象とならない働き方

一方で、働き方の実態によっては、「労働者」とはみなされず、原則として労災保険の対象とならないケースもあります。

個人事業主・一人親方

個人事業主や、建設業における一人親方のように、会社と雇用契約を結ばずに独立して仕事をしている方は、労働者ではないため、原則として労災保険の対象外です。

ただし、こうした方々も業務の実態として労働者に近い形で働くことが多く、危険な作業に従事することも少なくありません。そのため、自らを守るための「特別加入制度」という仕組みが用意されています。これは、任意で保険料を支払うことで、労災保険の補償を受けられるようにする制度です。

業務委託契約・請負契約を結んでいる方

フリーランスのエンジニアやデザイナー、配達員など、会社と「業務委託契約」や「請負契約」を結んで仕事をしている方も、独立した事業者とみなされるため、原則として労災保険の対象外です。

しかし、注意が必要なのは、契約書の名称が「業務委託」となっていても、その実態が「雇用」と何ら変わらないケースです。例えば、会社から時間や場所を厳しく指定され、仕事の進め方について細かな指揮命令を受けているような場合は、形式上は業務委託でも、実質的には「労働者」であると判断され、労災保険が適用される可能性があります。

まとめ

雇用形態で諦めないでください

この記事で解説したように、労災保険は、正社員だけでなく、パート、アルバイト、派遣社員など、非常に広い範囲の「労働者」を保護する、力強いセーフティーネットです。

「自分は正社員じゃないから」という理由で、労災の利用をためらう必要はありません。

もしあなたが仕事や通勤で被災してしまったら、まずはご自身の雇用形態で臆することなく、「これは労災ではないか?」と考えてみることが大切です。そして、ご自身での判断が難しい場合や、会社が「あなたは対象外だ」などと非協力的な態度をとる場合は、決して一人で悩まずに専門家にご相談ください。

私たち弁護士法人長瀬総合法律事務所は、様々な雇用形態で働く労働者の方々の権利を守るためのサポートを行っています。労災保険の対象になるかどうか、今後の手続きをどうすればよいか、どんな些細なことでも構いません。どうぞお気軽に、私たちの無料相談をご利用ください。


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この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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