労災申請
1 労働災害発生から解決までの流れ
労働災害発生から解決までの流れをフローチャートとしたものが以下のとおりです。
2 労災申請手続き
労働者が労働災害により負傷した場合などには、休業補償給付などの労災保険給付の請求を労働基準監督署長あてに行う必要があります。
もっとも、多くのケースでは、会社が労災申請に必要な手続きを行い、労働基準監督署に提出します。
会社によっては、社会保険労務士の方に依頼し、労災申請の手続きを対応することもあります。
3 労災保険を請求するために必要な手続き
労働者が労働災害によって負傷した場合などには、労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出することにより、労働基準監督署において必要な調査を行い、保険給付が受けることができます。
療養補償給付
療養した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその医療機関に提出する必要があります。
請求書は医療機関を経由して労働基準監督署長に提出されます。このとき、療養費を支払う必要はありません。
一方、療養した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合には、一旦療養費を立て替えて支払う必要があります。その後「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、直接、労働基準監督署長に提出すると、その費用が支払われます。
休業補償給付
労働災害により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が支給されます。「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署長に提出する必要があります。
その他の保険給付
療養補償給付、休業補償給付のほかにも、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付などの保険給付があります。これらの保険給付についてもそれぞれ、労働基準監督署長に請求書などを提出することとなります。