弁護士に相談すべきタイミング
できる限り早い段階でのご相談を
労働災害に遭われた被災者やご遺族が労災対応でお悩みの方は、何から着手すべきかということで混乱されているかと思われます。
もし労働災害への対応でどうすべきかわからない場合には、できる限りお早めに法律事務所へご相談されることをおすすめいたします。
労働災害が発生してから解決するまでのフローチャートは、下記にも掲載していますが、労働災害への適切な対応を実現するためには、労働災害発生直後からの初動対応が大切です。
労災保険の給付申請で終わりではない
労働災害は、労働基準監督署へ労災保険の給付申請をし、労災保険給付を受けることができれば完了すると思っている方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、労働災害に対する労災保険給付は、被災者が被った損害の一部に過ぎず、労災保険給付では賄われない損害を、会社に対して請求しなければならないケースも少なくありません。
労働災害が、会社の安全配慮義務違反に起因している場合には、被災者やその遺族は、会社に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求することが可能です。そして、被災者やその遺族が会社に対して請求できる労災保険給付と損害賠償額との差額分は、数百万円から数千万円に及ぶケースもあります。
労働災害によって重大な傷害を負っていながら、労災直後の初動対応が適切になされなかったために、適切な後遺障害等級が認定されなかったり、会社との示談交渉が適切になされなかったために適正な損害賠償額が認定されていないというケースも起こり得ます。
被災者やその遺族が、適正な損害賠償を受けるためにも、弁護士には労災発生後できる限り早期にご相談されることをおすすめします。