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労災の診断書とは?Q&A

はじめに

労働災害(労災)に遭遇した場合、労働者が適切な補償を受けるためには、労災保険を申請することが重要です。その際に欠かせない書類のひとつが「労災の診断書」です。しかし、多くの方にとって、労災の診断書がどのようなもので、どのように取得し、どこに提出するべきかはわかりにくいかもしれません。ここでは、労災の診断書についての基本的な知識から、取得方法、費用、注意点まで解説します。また、労災事故に関して弁護士に相談するメリットについても紹介します。

労災の診断書に関するQA

Q1: 労災の診断書とは何ですか?

A1: 労災の診断書とは、労災保険の申請に際し、医師が発行する診断書です。これは、労働者が業務中や通勤中に受けた怪我や病気が労災に該当するかどうかを判断するための重要な書類です。この診断書があることで、労災保険から補償を受ける手続きを進めることができます。

Q2: 労災の診断書が必要なケースは?

A2: 労災の診断書が必要となるケースは多岐にわたります。以下のような状況で診断書が必要です。

  1. 障害(補償)給付: 業務上または通勤による怪我や病気が治癒した後、後遺障害が残った場合に申請します。この場合、労災保険から障害年金や一時金が支給されます。
  2. 傷病(補償)年金: 怪我や病気が長期にわたり治癒せず、治療開始から1年6ヶ月以上経過しても症状固定に至らない場合に支給される年金です。
  3. 遺族(補償)給付: 労働者が業務上または通勤中の事故で死亡した場合、その遺族に対して支給されます。支給される形態としては、年金や一時金があります。
  4. 葬祭料の給付: 労働者が死亡した場合、その葬祭を行った者に対して支給されます。この給付は遺族以外の者にも支給される可能性があります。
  5. 介護(補償)給付: 障害(補償)年金や傷病(補償)年金を受ける者のうち、特定の重度の障害を持つ人に対して支給されます。

Q3: 労災の診断書はどこで手に入れますか?

A3: 労災の診断書は、治療を受けている病院で作成してもらいます。労災診断書には特定のフォーマットがあるため、厚生労働省のホームページから該当する書式をダウンロードして、医師に提出します。診断書の内容は、医師が患者の症状や治療状況を確認しながら記載します。

Q4: 労災の診断書の費用はどのくらいですか?

A4: 診断書の費用は病院や診断書の内容によって異なりますが、一般的には3,000円から1万円前後かかります。診断書料は通常、診断書を請求した本人が一旦支払うことになりますが、後に労災保険から最大4,000円までの補填を受けることができます。その際、診断書を作成した際の領収書を添付することが必要です。

Q5: 労災の診断書を医師が書いてくれない場合、どうすればいいですか?

A5: 労災の診断書を医師が書いてくれない理由としては、医師が後遺障害が残っていないと考えている場合や、転院して間もないケースが考えられます。このような場合には、以下の対応が考えられます。

1. 後遺障害が残っていないと判断された場合

医師が後遺障害が残っていないと判断し、診断書の作成を拒否することがあります。しかし、労災の後遺障害等級の認定は労働基準監督署が行うため、診断書作成時の症状や状況を詳しく医師に説明し、診断書の作成を依頼することが重要です。

2. 転院して間もない場合

転院して間もない場合、医師は患者の状態を十分に把握していないため、診断書作成を躊躇することがあります。この場合は、転院前に治療を受けていた病院の医師に診断書を作成してもらうか、転院先の医師に過去の治療記録を提供し、診断書作成を依頼する方法があります。

また、労災保険に関する手続きが難しいと感じる場合は、労災問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は診断書作成の手続きについてアドバイスを提供し、必要な対応をサポートしてくれます。

労災の診断書に関する詳細情報

労災の診断書とは?

労災の診断書は、労働者が業務中または通勤中に負った怪我や病気について、医師がその状態を評価し、労災保険の申請に必要な情報を記載するものです。診断書は、労災保険の給付を受けるために必要不可欠であり、労災保険の申請手続きを進めるための第一歩となります。

労災の診断書には、労働者の傷病の詳細、診断結果、治療内容、そして後遺障害が残る可能性があるかどうかといった情報が記載されます。また、労災保険における後遺障害等級の認定にも重要な役割を果たします。この診断書をもとに、労働基準監督署が補償給付の適否を判断し、給付額を決定します。

労災の診断書が必要な主なケース

1. 障害(補償)給付

障害(補償)給付は、業務上の災害または通勤災害により、怪我や病気が治癒した後に後遺障害が残った場合に支給される給付です。労災保険の給付には、障害等級に応じた年金と一時金が含まれます。障害等級1級から7級に該当する場合は年金が支給され、8級から14級に該当する場合は一時金が支給されます。

2. 傷病(補償)年金

傷病(補償)年金は、業務上または通勤による怪我や病気が長期間治癒せず、療養開始から1年6ヶ月以上が経過しても症状固定に至らない場合に支給されるものです。支給額は傷病等級に基づいて決定され、等級が高いほど支給額も高くなります。

3. 遺族(補償)給付

労働者が業務中または通勤中に亡くなった場合、遺族(補償)給付が支給されます。遺族年金または遺族一時金として支給され、受給資格者の中から最優先の受給者に対して支給されます。受給資格者が複数いる場合、支給額は等分されます。

4. 葬祭料の給付

労働者の死亡に伴う葬祭費用を補填するために支給されるのが葬祭料です。葬祭を行った者に対して支給されるため、必ずしも遺族に限らず、実際に葬儀を行った者が受け取ることができます。

5. 介護(補償)給付

障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者のうち、特に重度の障害を持つ者に対して支給される給付です。介護を受けていることが条件となり、介護の形態や提供者によって支給額が異なります。

労災の診断書の書き方・作成方法

労災の診断書の作成には、通常1週間から4週間程度の時間がかかります。提出期限に遅れると、補償を受けることが難しくなる可能性があるため、早めに作成を依頼することが推奨されます。また、診断書に記載された内容が後遺障害等級の認定に直接影響するため、記載内容について不安がある場合は、労災問題に詳しい弁護士に相談することが重要です。

診断書の作成に際しては、記入漏れがないかどうかを確認することが大切です。特に、痛みや違和感が残っている場合は、これを医師に伝え、診断書に記載してもらうようにしましょう。また、診断書には、後遺障害等級の認定に必要な情報を詳細に記載してもらうことが求められます。

労災の診断書を作成する際の注意点

労災の診断書を作成する際には、以下の点に注意してください。

1. 後遺障害等級の認定に影響する内容を記載してもらう

労災保険の後遺障害等級の認定には、診断書の内容が大きな影響を与えます。特に、腕や足の可動域の制限については、診断書に記載がなければ等級の審査対象とならないため、必ず記載してもらうようにしましょう。

2. 記入漏れがないか確認する

診断書の記入漏れがあると、その部分については審査の対象とならないため注意が必要です。少しでも痛みや違和感がある場合は、積極的に医師に伝え、診断書に記載してもらいましょう。

3. 診断書作成を拒否された場合の対応

医師が診断書の作成を拒否する場合は、労働基準監督署に相談することが一つの方法です。また、医師に対して、労災保険の請求には後遺障害の有無を判断するのは労働基準監督署であることを説明し、診断書の作成を依頼することも効果的です。

4. 専門の弁護士に相談する

労災の診断書は、後遺障害等級の認定において非常に重要な役割を果たします。診断書の内容に不安がある場合は、労災事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士に相談するメリット

労災事故において、適切な補償を受けるためには、専門知識を持った弁護士に相談することが大変有効です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、労災事故に関する豊富な経験と知識を持つ弁護士が対応し、クライアントが最良の結果を得られるようサポートします。以下は、弁護士に相談するメリットです。

1. 適切なアドバイスの提供

労災保険の申請には複雑な手続きが伴います。弁護士に相談することで、どのような書類が必要で、どのように手続きを進めるべきかについて的確なアドバイスを受けることができます。

2. 後遺障害等級の認定サポート

診断書の内容が後遺障害等級の認定に大きく影響するため、弁護士が診断書の内容を確認し、適切な等級を受けられるようサポートします。

3. 交渉力の強化

労災保険の申請において、保険会社や労働基準監督署との交渉が必要な場合、弁護士が代理人として交渉を行うことで、クライアントの権利を最大限に守ります。

4. 全国対応

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、LINEや電話相談を活用し、全国どこからでも相談を受け付けています。労災事故でお困りの方は、いつでもお気軽にご相談ください。

まとめ

労災の診断書は、労災保険の給付を受けるための重要な書類です。診断書の内容や提出期限を守ることが、適切な補償を受けるために欠かせません。また、診断書作成に不安がある場合は、労災事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、労災案件に精通した弁護士が対応し、最適なサポートを提供します。労災事故でお困りの際は、ぜひご相談ください。

この記事を書いた人

弁護士法人 長瀬総合法律事務所

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