業務災害とは何か?
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業務災害とは何か?
業務災害とは、従業員が会社の業務を原因として病気や怪我、あるいは死亡することを指します。職場にはさまざまな危険が潜んでおり、業務災害は決して珍しいものではありません。しかし、労働災害や通勤災害との違いなどについては、一般の方には少々わかりにくいことも多いのではないでしょうか。
この記事では、業務災害に関する基本的な知識を、QA形式で解説していきます。業務災害に悩む方や、正しい知識を持ちたいと思っている方にとってご参考となれば幸いです。
業務災害についてのQ&A
Q1: 業務災害とは具体的にどのような状況を指しますか?
A: 業務災害とは、従業員が会社の業務に従事する中で発生した負傷や病気、障害、死亡などを指します。工場などの作業現場で発生した事故による負傷は典型的な例ですが、オフィス内での長時間労働による過労や、職場での精神的ストレスによるうつ病なども業務災害に含まれることがあります。
Q2: 業務災害と労働災害、通勤災害の違いは何ですか?
A: 労働災害とは、業務災害と通勤災害を含む広い概念です。業務災害は「業務に起因する」もので、通勤災害は「通勤中の負傷や病気」を指します。つまり、業務災害は仕事中に発生した災害であり、通勤災害は自宅から職場への通勤途上またはその帰宅途中に発生した災害です。
Q3: 業務災害と認められるための要件は何ですか?
A: 業務災害と認められるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 業務遂行性:従業員が会社の管理下にあり、業務に従事していること。
- 業務起因性:負傷や病気が業務そのものに内在する危険性やリスクによって生じたこと。
たとえば、工場内で作業中に機械に巻き込まれた事故や、職場内の環境によって引き起こされた疾病などがこれに当たります。
Q4: 業務遂行性や業務起因性が認められるケースを教えてください。
A: 業務遂行性が認められやすいケースとしては、作業中や業務中断中に発生した事故などが挙げられます。具体的には、トイレや水分補給など生理的行為に伴う事故や、出張中の移動や宿泊中の負傷などです。一方、業務起因性が認められる例としては、作業内容そのものが持つ危険性(例:化学物質の取り扱いによる中毒など)によって生じた病気や怪我が該当します。
Q5: 業務災害の具体例にはどのようなものがありますか?
A: 以下は、業務災害と認められた具体例です。
- 業務遂行中の事故:工場での作業中に起こった機械事故による負傷。
- 職場の宴会等での事故:実質的に参加が強制されていた職場の宴会での負傷。
- 同僚とのトラブルによる負傷:仕事の進め方を巡って同僚と口論となり、暴行を受けた場合など。
業務災害の認定基準
業務災害として認定されるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つを満たす必要があります。この基準を正確に理解しておくことで、災害が業務災害に該当するかを判断する際の指標になります。
- 業務遂行性:従業員が業務に従事している最中、あるいは会社の管理下にあることを示します。たとえば、作業中断中でも、作業に関連した行為(トイレ休憩や備品の準備など)の最中であれば、業務遂行性が認められる可能性があります。
- 業務起因性:災害や事故が業務の性質上避けられない危険によって発生したことを指します。業務自体に内在するリスクが実現した場合や、業務命令によって危険な作業を命じられた際に発生した事故がこれに該当します。
弁護士に相談するメリット
業務災害が発生した場合、弁護士に相談することは以下のようなメリットがあります。
- 専門知識の提供:業務災害の認定は専門的な知識が必要であり、労災の申請においては業務遂行性や業務起因性の立証が重要です。弁護士は、法的観点からの適切な助言を行い、申請の際の不備を防ぐことができます。
- 手続きのスムーズな対応:申請の書類作成や労働基準監督署とのやり取りなど、複雑な手続きも弁護士がサポートすることで、スムーズに進めることができます。
- トラブルの未然防止:従業員とのトラブルが発生する前に、弁護士を通じて適切な対応を行うことで、後々の問題を未然に防ぐことができます。
まとめ
業務災害とは、従業員が会社の業務を原因として発生した病気や怪我、障害、死亡を指します。労働災害や通勤災害とは異なり、業務遂行性や業務起因性を満たすことが認定の基準となります。業務災害かどうかの判断は難しいケースが多く、専門家のサポートが必要です。
業務災害の問題を抱えた際には、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。労災問題に精通した弁護士が、あなたのケースに応じた最適なサポートを提供いたします。
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