労災保険の仕組みと概要
はじめに
「仕事中にケガをしたら、治療費はどうなるんだろう?」「病気で休んでいる間の収入は保証されるの?」といった不安や疑問を抱える方は少なくありません。そうしたときに大きな助けとなる制度が「労災保険」です。
労災保険は、業務中や通勤途中に発生した災害によってケガや病気・障害を負った場合に、給付を受けられる公的保険制度です。会社員やアルバイト・パートといったほとんどの労働者が対象になりますが、その具体的な仕組みを正しく理解している方は多くないのが現状です。
本稿では、労災保険の基礎的な仕組み・保険料負担の実情・どのような給付が受けられるのかなどを解説します。
Q&A
労災保険は強制加入なのですか?
ほとんどの事業所(労働者を1人以上雇っている場合)において労災保険への加入が義務付けられています。事業主(会社)が保険料を全額負担するため、労働者が自ら保険料を支払う必要はありません。
パートやアルバイトでも労災保険の適用を受けられますか?
はい。正社員でなくても、雇用形態にかかわらず「労働者」と認められれば労災保険の対象になります。ただし、自営業者やフリーランスなどは原則として適用対象外です(特別加入制度は別途あり)。
労災保険で給付されるものにはどんな種類がありますか?
大きく分けると、「療養補償給付」(治療費の補償)、「休業補償給付」(休業中の賃金補償)、「障害補償給付」(後遺障害がある場合)、「遺族補償給付」(死亡時の遺族補償)、など複数の給付があります。そのほか、葬祭料や介護補償給付なども支給される場合があります。
健康保険との違いは何ですか?
健康保険は一般の病気やケガに備える保険で、被保険者が保険料を一部負担する仕組みです。一方、労災保険は「業務・通勤が原因のケガや病気」に特化した保険で、会社が全額保険料を負担します。また給付の範囲も手厚く、自己負担がゼロになる場合が多いのが特徴です。
会社が労災保険に入っていないと言われたら?
本来は加入が義務付けられているので、会社が未加入であっても労働者としては労災保険の給付を受けることができます。会社が保険料を払っていなかったとしても、労働基準監督署を通じて手続きが可能です。最寄りの監督署に相談してみましょう。
解説
労災保険は“国が管掌”している公的保険
労災保険は、国(厚生労働省)が管掌する公的保険です。運営は都道府県労働局・労働基準監督署が実務を担当しています。
民間保険会社のように“任意加入”ではなく、労働者を一人でも雇っている事業所(業種を問わず)は原則として強制加入となるため、労働者側で別途申し込む必要はありません。保険料は業種別に決まった保険率をもとに事業主が納める仕組みです。
保険料は“全額事業主負担”
労災保険の大きな特徴の一つが、保険料を全額事業主が負担する点にあります。労働者は一切保険料を支払う必要がありません。
したがって、パートやアルバイトでも正社員でも、雇われている限り労災保険が適用されます(ただし、労働者の定義から外れる自営業者や業務委託契約の場合は原則として適用外)。
会社が「パートの人には労災保険はない」と言ってきた場合、それは誤りです。法律上は雇用形態にかかわらず加入義務があるため、会社が理解していない、あるいは故意に加入を避けている可能性があります。
給付内容:療養から休業・障害・遺族補償まで多彩
労災保険がカバーする給付は多岐にわたります。代表的なものを見てみましょう。
- 療養補償給付
業務災害または通勤災害によりケガや病気になった場合に必要な治療を無料で受けられます(指定医療機関での治療を原則)。 - 休業補償給付
労災が原因で働けなくなった期間(4日目から)について、給付基礎日額の60%相当の補償が支給されます(特別支給金により20%)。 - 障害補償給付
治癒後に後遺障害が残った場合、障害等級に応じて一時金や年金が支給されます。 - 遺族補償給付
労災で死亡した場合、遺族に対して給付基礎日額をもとにした年金または一時金が支給されます。 - 葬祭料・介護補償給付など
死亡時の葬儀費用や、重度障害者の介護費用の一部が支給されることも。
いずれも通常の健康保険や雇用保険にはない充実した補償が特徴で、業務・通勤に起因するリスクを国の制度として手厚く保護しているわけです。
労災保険の手続き:基本の流れ
労災が発生した場合の基本的な手続きの流れは次のとおりです。
- 会社への報告
まずは所属する会社に事故やケガの状況を報告します。 - 指定医療機関での受診
原則として労災指定医療機関を受診し、「労災保険」の適用を申し出る。 - 必要書類の作成
会社側が「様式第5号」など必要書類を作成し、労働基準監督署に提出する。 - 監督署の審査
書類審査や事情聴取を経て、労災として認定されるか判断される。 - 給付金の支給
認定後、所定の給付が支給される。
しかし、実際には会社が「うちでは手続きしない」と拒否したり、被災者がパート・アルバイトだからといって不当な扱いを受けたりするトラブルも多々あります。そういう場合には労働者本人が直接、労働基準監督署に申請できる仕組みもあるため、あきらめずに行動することが重要です。
未加入・虚偽申請への対処
本来は強制加入にもかかわらず、事業主が労災保険に加入していないケースも存在します。また、労災事故を隠して「健康保険で処理しろ」と言われる事例もあります。
しかし、会社が未加入であっても、労働基準監督署に申請すれば労災認定される可能性があります。その後、会社側には追徴保険料や罰則が科されることもあるため、会社の都合で労災保険の適用をあきらめる必要はありません。
弁護士に相談するメリット
- 複雑な手続きをスムーズに
労災保険の申請書類や必要な証拠の整理は手間がかかります。弁護士がサポートすることで、提出漏れや記載ミスを防ぎ、スピーディーに申請手続きを進められます。 - 会社との交渉を専門家が代行
「パートだから」「業務との因果関係がはっきりしない」と会社が渋るケースでも、弁護士が事実関係を整理し、適切な根拠をもって交渉を進められます。被災者が精神的負担を軽減できるのは大きなメリットです。 - 不支給決定への異議申立・会社の責任追及
労災保険の不支給が決定した場合、再審査請求などで争う方法があります。さらに、安全配慮義務違反による損害賠償請求を検討する場合にも、弁護士が一貫してサポート可能です。
まとめ
労災保険は、業務や通勤が原因のケガや病気を負った労働者を守るための国の公的保険制度です。保険料は会社が全額負担しているため、正社員であれパート・アルバイトであれ、基本的に労災保険の対象になります。
給付内容も多彩で、治療費だけでなく、休業補償や後遺障害の補償、遺族補償など、あらゆる可能性をカバーしています。もし「会社が手続きをしてくれない」「自分でやろうとしても分からない」という場合は、労災問題に詳しい専門家へ相談すると安心です。
労災保険が適用されれば、治療費の自己負担がゼロになるなど大きなメリットがあります。あきらめずに正しい知識を得て、適切な補償を受け取りましょう。
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