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【初心者向け】労働災害(労災)とは?業務災害と通勤災害の基本的な違いを解説

はじめに

仕事中や通勤の途中で、予期せぬ事故により怪我を負ってしまった、あるいは過酷な労働が原因で病気になってしまった。もし、あなたやあなたの大切なご家族がそのような状況に置かれたなら、今後の治療や生活について、大きな不安を感じていらっしゃることでしょう。

そのような場合に、被災された労働者の方々の心強い味方となるのが「労働災害(労災)保険制度」です。この制度は、仕事や通勤が原因で発生した傷病に対して、治療費や休業中の生活費などを補償し、安心して療養に専念できるように支えることを目的とした公的な制度です。

しかし、「労災」という言葉は聞いたことがあっても、具体的にどのような場合に利用でき、どのような補償を受けられるのか、正確に理解されている方は少ないかもしれません。特に、労災には大きく分けて「業務災害」と「通勤災害」の2種類があり、どちらに該当するかによって、認定の要件が異なります。

この記事では、労働災害に遭われた方が、ご自身の権利を正しく理解し、適切な第一歩を踏み出すために、以下の点を分かりやすく解説します。

  • そもそも労働災害(労災)とは何か
  • 「業務災害」と認められるのはどのようなケースか
  • 「通勤災害」と認められるのはどのようなケースか
  • 業務災害と通勤災害の基本的な違いは何か

労働災害は、誰にでも起こりうる問題です。万が一の際に適切な対応が取れるよう、この機会に基本的な知識を身につけていきましょう。

1. 労働災害(労災)と労災保険制度の基本

まず、労働災害(ろうどうさいがい)、略して「労災」の基本的な考え方からご説明します。

労働災害(労災)とは?

労働災害とは、労働者が業務を原因として、または通勤の途中で被る負傷、疾病、障害、または死亡のことを指します。

例えば、以下のようなケースは労働災害に該当する可能性があります。

  • 工場で機械の操作中に手を巻き込まれて骨折した。
  • 建設現場の高所作業中に転落して重傷を負った。
  • 営業の外回り中に社用車で交通事故に遭った。
  • 長時間の残業や上司からのパワハラが原因でうつ病を発症した。
  • 会社からの帰宅途中、駅の階段で転倒して怪我をした。

これらの災害から労働者を保護するために設けられているのが、「労働者災害補償保険制度(通称:労災保険)」です。労災保険は、国が管掌する公的な保険制度であり、原則として一人でも労働者を使用する事業場は、業種の規模を問わず、すべてに適用されます。

労災保険制度の目的と役割

労災保険制度の主な目的は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して、迅速かつ公正な保護を行うことです。具体的には、以下のような保険給付を行い、被災された労働者やそのご遺族の生活を支えます。

  • 療養(補償)給付:治療費や入院費など(原則自己負担なし)
  • 休業(補償)給付:怪我や病気で働けない期間の所得補償
  • 障害(補償)給付:後遺障害が残った場合の年金または一時金
  • 遺族(補償)給付:被災労働者が亡くなった場合のご遺族への年金または一時金
  • 介護(補償)給付:重い後遺障害が残り、介護が必要となった場合の費用
  • 葬祭料(葬祭給付):被災労働者が亡くなった場合の葬儀費用

重要なことは、労災保険の申請は、会社を通さずとも労働者本人やその家族が直接、労働基準監督署に対して行うことができる、労働者の正当な権利であるという点です。会社によっては申請に非協力的な場合もありますが、諦める必要は一切ありません。

「業務災害」とは?認定のための2つの要件

労働災害の一つ目の柱が「業務災害」です。これは、一般的に「仕事中の怪我」としてイメージされるものに近いですが、法的には厳密な要件が定められています。

業務災害として認められるためには、その負傷や疾病が「業務上の事由」によるものである必要があります。そして、この「業務上の事由」と判断されるには、以下の2つの要件を満たさなければなりません。

  1. 業務遂行性:労働者が事業主の支配・管理下にある状態で発生した災害であること。
  2. 業務起因性:業務に内在する危険が現実化したものと経験則上認められる関係があること。

少し難しい言葉ですが、一つずつ見ていきましょう。

業務遂行性(仕事中であったか)

「業務遂行性」とは、簡単に言えば、「その災害が、事業主の管理下で仕事をしているときに起きたか」ということです。具体的には、以下のような状況が該当します。

  • 所定の就業時間内に、会社の施設内(工場、事務所など)で業務に従事している場合。
    例:製造ラインで作業中に機械に挟まれた。デスクワーク中に椅子の脚が壊れて転倒した。
  • 出張や社用での外出など、事業場の外で業務に従事している場合。
    例:営業先へ向かう途中で交通事故に遭った。出張先のホテルで業務報告書を作成中に、ホテルの設備不備で怪我をした。
  • 休憩時間中や始業・終業時間前後であっても、事業場の施設内にいる場合。
    例:会社の食堂で昼食をとっているときに、床が濡れていて転倒した。始業前に自席で準備をしていた際に、棚から物が落ちてきて負傷した。

このように、直接的な業務を行っていない休憩時間などでも、会社の施設内にいて、その施設の欠陥などが原因で起きた災害は、業務遂行性が認められる傾向にあります。

業務起因性(仕事が原因であったか)

「業務起因性」とは、「その災害が、仕事に通常伴う危険が原因となって起きたか」ということです。業務遂行性が認められる状況であっても、業務と全く関係のない私的な行為が原因であれば、業務起因性は否定されます。

  • 業務起因性が肯定される例
    • 高所作業中に足を滑らせて転落した。(高所作業という業務に内在する危険が現実化した)
    • 重量物を運搬中にぎっくり腰になった。(重量物運搬という業務に伴う身体への負荷が原因)
    • 上司からの継続的なパワハラや、月80時間を超えるような長時間労働が原因でうつ病を発症した。(過重な業務が原因で精神に異常をきたした)
  • 業務起因性が否定される例
    • 就業時間中に同僚と喧嘩になり、殴られて負傷した。(業務ではなく、私的な怨恨が原因)
    • 休憩時間中にキャッチボールをしていて、ボールを顔に当てて負傷した。(業務と無関係な私的行為が原因)
    • 故意に(わざと)自分自身を傷つけた場合。(自傷行為)

このように、業務災害と認定されるためには、「仕事中に(業務遂行性)」かつ「仕事が原因で(業務起因性)」という2つの条件をクリアする必要があるのです。

「通勤災害」とは?認定のポイントを解説

労働災害のもう一つの柱が「通勤災害」です。これは、自宅と会社の間を往復する「通勤」の途中で発生した災害を指します。

通勤災害として認められるためには、その災害が労働者災害補償保険法で定められた「通勤」の途中で発生したものである必要があります。

「通勤」の定義

法律上の「通勤」とは、以下の3つの移動を指します。

  1. 住居と就業の場所との間の往復
  2. (複数の仕事をしている場合)就業の場所から他の就業の場所への移動
  3. (単身赴任の場合)単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動

これらの移動を、「合理的な経路及び方法」で行っている途中の災害が通勤災害の対象となります。

  • 合理的な経路
    社会通念上、多くの人が利用するであろうと考えられる経路のことです。当日の交通事情(渋滞や交通機関の遅延など)により、やむを得ず迂回するような場合は合理的な経路と認められます。特に会社に届け出ている経路である必要はありません。
  • 合理的な方法
    電車やバス、自家用車、自転車、徒歩など、通常用いられる交通手段のことです。著しく危険な方法でない限り、問題となることは少ないです。

通勤の「逸脱」と「中断」に注意

通勤災害で特に注意が必要なのが、「逸脱(いつだつ)」と「中断(ちゅうだん)」です。

  • 逸脱:通勤の途中、合理的な経路から外れること。
    例:帰宅途中に映画館に立ち寄るために、通常の帰り道から外れた。
  • 中断:通勤経路の途中で、通勤とは関係のない行為を行うこと。
    例:帰宅経路上の公園で長時間休憩したり、友人と談笑したりした。

通勤の途中でこのような「逸脱」や「中断」があると、原則としてその間と、その後の移動は「通勤」とはみなされなくなり、その間に起きた事故は通勤災害として認められません。

ただし、日常生活を送る上で必要不可欠と考えられる、ささいな行為については例外が認められています。厚生労働省令で定められている「日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度」のものについては、逸脱・中断の間を除き、合理的な経路に戻った後の移動は再び「通勤」として扱われます。

例外となる行為の例
  • 日用品の購入(スーパー、コンビニなど)
  • 病院やクリニックでの診察・治療
  • 選挙の投票
  • 要介護状態にある家族の介護

例えば、会社帰りにスーパーに寄って夕食の買い物をし、スーパーを出て自宅に向かう途中で転倒した場合、スーパーにいる間は通勤の中断となりますが、スーパーを出て通常の経路に戻った後の事故は通勤災害として認められる可能性があります。

一方で、会社帰りに友人との飲み会に参加し、その帰りに事故に遭ったような場合は、逸脱・中断の例外には該当しないため、通勤災害とは認められません。 

業務災害と通勤災害の主な違い

ここまで業務災害と通勤災害について解説してきましたが、両者にはいくつかの違いがあります。被災された労働者の方が受け取る給付内容に大きな差はありませんが、法律上の扱いや手続きにおいて異なる点がありますので、主な違いを整理しておきましょう。

比較項目

業務災害

通勤災害

原因

業務上の事由

通勤による事由

会社の責任

労働基準法上の災害補償責任を負う(労災保険給付で免責)

労働基準法上の災害補償責任は負わない

給付名称

○○補償給付(例:療養補償給付)

○○給付(例:療養給付)※「補償」がつかない

健康保険

使用不可

使用不可

特別支給金

支給される

支給される

その他

会社に安全配慮義務違反等があれば、別途損害賠償請求が可能

交通事故の場合、加害者への損害賠償請求と労災保険給付の調整が必要

給付の名称に「補償」という文字が付くかどうかの違いは、業務災害が本来会社が負うべき「補償」責任を労災保険が肩代わりしているという建付けに由来します。

 

よくあるご質問(Q&A)

Q1:パートやアルバイトでも労災の対象になりますか?

はい、対象になります。労災保険は、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトといった雇用形態に関わらず、日本国内で雇用されて働くすべての労働者に適用されます。日雇いの方であっても対象です。

Q2: 会社が「労災を使うと迷惑だ」と言って、申請に協力してくれません。どうすればいいですか?

労災保険の申請は労働者の権利であり、会社の許可や協力は必須ではありません。会社が協力しない場合(いわゆる「労災隠し」)は、労働者ご自身で所轄の労働基準監督署に行き、事情を説明して申請手続きを進めることができます。申請書の事業主証明欄が空欄でも、受理してもらえます。お困りの際は、弁護士にご相談ください。

Q3: 事故から少し時間が経ってしまいましたが、今からでも申請できますか?

労災保険の給付を請求する権利には、時効(請求期限)があります。例えば、治療費を請求する権利(療養補償給付)は治療費を支払った日の翌日から2年、休業補償を請求する権利(休業補償給付)は休業した日の翌日から2年です。しかし、時効が過ぎているかどうかは個別の判断が必要な場合もあります。諦めてしまう前に、まずは専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

Q4: 自分のケースが業務災害か通勤災害か、あるいはどちらでもないのか判断がつきません。

労災の認定は、個別具体的な状況に応じて判断されるため、ご自身で判断するのは難しいケースも少なくありません。特に、精神疾患や腰痛、通勤経路の判断が絡む場合などは専門的な知識が必要です。判断に迷われたら、まずは労働基準監督署や、労働災害に詳しい弁護士にご相談ください。

まとめ

労働災害に遭われたら、一人で悩まず専門家へ

今回は、労働災害の基本である「業務災害」と「通勤災害」について、その定義や認定要件、両者の違いを解説しました。

  • 労働災害とは、業務や通勤が原因で労働者が被る傷病などのこと。
  • 業務災害は、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つを満たす必要がある。
  • 通勤災害は、「合理的な経路・方法」による通勤中の災害であることが要件で、「逸脱・中断」に注意が必要。
  • どちらの災害も、労働者の治療や生活を支える労災保険制度の対象となる。

仕事中や通勤中の事故は、誰の身にも起こりうることです。そして、労働災害に遭われたとき、労災保険制度を適切に利用することは、ご自身の生活と権利を守るために重要です。

しかし、いざご自身が被災されたとなると、動揺してしまい、何から手をつけていいか分からなくなるかもしれません。また、会社との関係性から、労災申請をためらってしまう方もいらっしゃるかもしれません。

そのようなときは、決して一人で抱え込まないでください。

私たち弁護士法人長瀬総合法律事務所は、これまで数多くの労働災害案件を取り扱い、被災された方々のお悩みに寄り添ってまいりました。労災申請の手続きサポートはもちろん、会社への損害賠償請求、後遺障害の等級認定など、労働災害に関するあらゆる問題について、専門的な知見に基づいた最適な解決策をご提案いたします。

初回のご相談は無料です。ご自身の状況が労災にあたるのか、今後どうすれば良いのか、どんなことでも構いませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。あなたの権利を守り、平穏な日常を取り戻すための一歩を、私たちが全力でサポートいたします。


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この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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