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労災申請の結果はいつわかる?支給・不支給決定通知書の見方と不服申立て

はじめに

労災申請の書類をすべて提出し終えた後、多くの人が経験するのが、落ち着かない日々です。

「申請は、ちゃんと受理されただろうか…」
「結果は、一体いつになったら分かるんだろう…」
「もし、労災と認めてもらえなかったら、どうしよう…」

ポストを覗くたびに、一喜一憂する。そんな、やきもきした気持ちで結果を待っている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、そんなあなたの不安を少しでも和らげるために、労災申請の結果が通知されるまでの期間の目安と、実際にあなたのご自宅に届く「決定通知書」の具体的な見方、そして万が一の不利益な決定への対処法について解説します。

結果はいつわかる?決定までの期間の目安

まず、皆さんが一番気になる「結果がいつ分かるのか」という点ですが、これは申請した事案の内容によって大きく異なるため、「〇ヶ月で必ず出ます」と断言することはできません。労働基準監督署の調査にかかる時間次第となります。

あくまで一般的な目安として、以下を参考にしてください。

  • 事実関係に争いがない、典型的な怪我のケース: 1ヶ月~3ヶ月程度
  • 通勤災害で、経路の合理性などの調査が必要なケース: 2ヶ月~4ヶ月程度
  • 精神疾患、脳・心臓疾患など、業務との因果関係の判断が難しいケース: 6ヶ月~1年、あるいはそれ以上

調査が長引いていると感じる場合は、担当の労働基準監督署に電話で進捗状況を問い合わせることも可能です。

 

通知書:届くのはこの2種類のどちらか

労働基準監督署での調査が完了すると、その結果は「決定通知書」という書面(通常は圧着ハガキや封書)で、あなたの自宅に郵送されてきます。届くのは、以下の2種類のうちのどちらかです。

  • 支給決定通知書:労災と認められ、給付金が支払われることを知らせる通知。
  • 不支給決定通知書:労災とは認められず、給付金が支払われないことを知らせる通知。

それぞれの通知書の見方と、その後の対応を解説します。

支給決定通知書

この通知書が届けば、まずは一安心です。あなたの請求が認められた証拠です。

主な記載内容

支払決定年月日、保険給付の額、特別支給金の額、支払日、給付額の算定基礎(給付基礎日額など)。

チェックすべきポイント

労災認定されたことに安心して、内容をよく確認しないのは禁物です。特に、「給付額の算定基礎」となった給付基礎日額や平均賃金の額を確認してください。もし、会社が報告した賃金額が実態より低く計算されていた場合など、この算定基礎額が間違っていると、あなたが受け取る給付金の額も不当に低くなってしまいます。もし金額に疑問がある場合は、この支給決定に対しても不服を申し立てることが可能です。

不支給決定通知書

この通知書を受け取ったときのショックは、計り知れないものがあるでしょう。しかし、ここで知っておいてほしいのは、「不支給決定は、最終宣告ではない」ということです。まだ、変更のチャンスは残されています。

主な記載内容

不支給決定年月日、そして不支給の理由。

チェックすべきポイント

調査の結果、なぜあなたの請求が労災と認められなかったのか、その法的な理由が具体的に記載されています。

  • (例)「災害発生状況を調査した結果、請求人の主張する災害は、事業主の支配管理下において業務に従事していた際に発生したものとは認められず、業務遂行性を欠くため」
  • (例)「請求人提出の医学的意見等を検討したが、本件疾病の発症と業務との間に、医学上、相当因果関係を認めるに足りる証拠はないことから、業務起因性を認めることはできないため」
不支給決定年月日、そして不支給の理由

調査の結果、なぜあなたの請求が労災と認められなかったのか、その法的な理由が具体的に記載されています。

  • (例)「災害発生状況を調査した結果、請求人の主張する災害は、事業主の支配管理下において業務に従事していた際に発生したものとは認められず、業務遂行性を欠くため」
  • (例)「請求人提出の医学的意見等を検討したが、本件疾病の発症と業務との間に、医学上、相当因果関係を認めるに足りる証拠はないことから、業務起因性を認めることはできないため」

次に取るべきアクション:不服申立て(3つのステップ)

この不支給の決定に納得ができない場合、あなたには決定の取り消しを求める「不服申立て」を行う権利があります。これは、3段階のステップで構成されています。

ステップ1:審査請求

  • 請求先
    決定を下した労働基準監督署長ではなく、その上級庁である、各都道府県の労働局に置かれた「労働者災害補償保険審査官」に対して行います。
  • 期限
    決定があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内です。この期限は1日でも過ぎると権利が消滅してしまう、厳格なものです。

ステップ2:再審査請求

  • 請求先
    審査請求でも決定が覆らなかった場合、さらに「労働保険審査会」に対して行います。
  • 期限
    審査請求の決定書の謄本が送付された日の翌日から2ヶ月以内です。

ステップ3:行政訴訟

再審査請求でも認められない場合、最終的には裁判所に「行政訴訟(取消訴訟)」を提起して、国の決定の是非を司法の場で争うことになります。

不支給決定を覆すためには、通知書に書かれた「不支給の理由」を法的に論破し、それを覆すだけの新たな証拠(別の医師の意見書、専門家の分析、新たな証言など)を提出する必要があります。これは、法律の知識がない個人で行うには困難な作業です。

まとめ

決定通知書は、次へのアクションの開始合図です

労災申請の結果通知は、単なる結果報告書ではありません。それは、あなたの次の行動を決定するための、重要なスタートラインです。

  • 支給決定通知書」が届いたら → 内容をよく確認し、金額に不審な点はないかチェックする。
  • 不支給決定通知書」が届いたら → 諦めず、3ヶ月以内に「審査請求」を行うことを検討する。

特に、不支給決定からの逆転を目指す「審査請求」は、高度な法律知識と専門的な戦略が勝敗を分けます。

一人で悩んでいる間に、3ヶ月という貴重な時間はあっという間に過ぎてしまいます。よろしければ、私たち弁護士法人長瀬総合法律事務所の無料相談にお越しください。


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この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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