あなたがもらえる労災保険給付金の詳細解説 療養開始後1年6ヶ月経っても治らない…傷病(補償)年金への切り替えとは
はじめに
労災で怪我や病気を負い、治療を続けていると、「1年6ヶ月経つと補償が打ち切られるのではないか?」「休業補償がもらえなくなるのではないか?」という噂や情報を耳にして、不安に思われている方も多いのではないでしょうか。
結論から申し上げますと、1年6ヶ月が経過したからといって、必ずしも補償が打ち切られるわけではありません。むしろ、症状が重い場合には、それまでの休業補償よりも手厚い年金が支給される制度へと切り替わる可能性があります。これが「傷病(補償)年金」です。
この記事では、この制度の仕組み、切り替えの要件、メリット・デメリット、そして雇用関係への影響まで、被害者の方が知っておくべき情報を解説します。
「1年6ヶ月」という分岐点と傷病(補償)年金の基本
まず、労働災害における補償の基本的な流れと、なぜ「1年6ヶ月」が重要な節目となるのか、その法的根拠から理解していきましょう。
そもそも傷病(補償)年金とは何か
労働災害(業務災害または通勤災害)に遭い、療養のために働くことができず、賃金を受けられない場合、原則として「休業(補償)給付」が支給されます。これは、治療中の生活を支えるための基本的な給付です。
しかし、治療が長期に及び、療養開始から1年6ヶ月が経過しても怪我や病気が「治っていない(症状固定していない)」状態であり、かつ、その傷病の程度が重い(国が定める傷病等級の第1級〜第3級に該当する)場合に、休業(補償)給付に代わって支給されるのが「傷病(補償)年金」です。
- 業務災害の場合: 傷病補償年金
- 通勤災害の場合: 傷病年金
と呼ばれますが、基本的な仕組みは同じです(以下、まとめて「傷病(補償)年金」と記載します)。
休業(補償)給付との違い
最も大きな違いは、「受給の要件」と「支給額」です。
休業(補償)給付
- 怪我や病気で働けない状態であれば、傷病の程度(重さ)に関わらず支給されます。
- 支給額は、給付基礎日額の60%(+特別支給金20%)です。
傷病(補償)年金
- 療養開始後1年6ヶ月経過時点で、傷病等級第1級〜第3級に該当する重篤な状態である必要があります。
- 支給額は等級に応じて設定されており、多くの場合、休業(補償)給付よりも高額になります。
ここで重要なのは、「1年6ヶ月経ったすべての人が傷病(補償)年金に移行するわけではない」ということです。ここを誤解されている方が多いため、次章で詳しく解説します。
傷病(補償)年金が支給される3つの要件
傷病(補償)年金を受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。
要件①:療養開始後1年6ヶ月を経過していること
これは、労災事故が発生して治療を開始した日から起算して1年6ヶ月が経過していることを指します。この期間よりも前に傷病(補償)年金が支給されることはありません。
要件②:傷病が「治っていない(症状固定していない)」こと
ここでの「治っていない」とは、完治していない状態だけでなく、医学的に見て「症状固定(これ以上治療しても改善が見込めない状態)」に至っていない状態も含みます。
もし、1年6ヶ月の時点で「症状固定」していると医師が判断した場合は、傷病(補償)年金ではなく、後遺障害の程度に応じた「障害(補償)給付」の対象となるかどうかの審査に移ります。
要件③:傷病による障害の程度が「傷病等級」に該当すること
これが最も重要なポイントです。1年6ヶ月経過後も治療が必要であり、なおかつその状態が「傷病等級第1級〜第3級」のいずれかに該当するほど重篤である必要があります。
【重要】等級に該当しない場合どうなるのか?
もし、1年6ヶ月経過していても治っておらず、かつ傷病等級(1級〜3級)に該当するほど重くない(例えば第4級以下相当)場合はどうなるのでしょうか?
答えは、「これまで通り、休業(補償)給付が継続して支給される」です。
「1年6ヶ月経ったら補償が終わる」わけではありません。重症であれば年金に切り替わり、そうでなければ休業給付が続く、という分岐点に過ぎません。
傷病等級と支給される金額(年金額)
傷病(補償)年金の額は、認定された等級によって決まります。また、年金とは別に「傷病特別支給金(一時金)」や「傷病特別年金(ボーナス算定基礎)」も支給されます。
傷病等級の基準
厚生労働省の定める基準は以下の通りです。
| 等級 | 障害の状態(概要) |
| 第1級 | 常に介護を必要とする状態(例:両眼失明、両手足の欠損や麻痺、重度の神経系統機能障害など) |
| 第2級 | 随時介護を必要とする状態(例:片眼失明かつ他眼の視力低下、両足の機能全廃、重度の精神障害で就労不能など) |
| 第3級 | 介護は不要だが、働けない状態(例:神経系統や胸腹部臓器の著しい障害により、労務に服することができないもの) |
※具体的な認定は、医師の診断書や検査結果に基づき、労働基準監督署長が決定します。
支給される金額の内訳
金額は、「給付基礎日額(事故前3ヶ月の平均賃金)」と「算定基礎日額(ボーナス等の特別給与から算出)」に基づいて計算されます。
① 傷病(補償)年金
生活保障の本体となる部分です。
- 第1級: 給付基礎日額の 313日分
- 第2級: 給付基礎日額の 277日分
- 第3級: 給付基礎日額の 245日分
休業(補償)給付が「給付基礎日額の60% × 365日 ≒ 219日分」であることを考えると、第3級であっても年間受給額は増加するケースが多いです。
② 傷病特別支給金(一時金)
等級決定時に一度だけ支払われる一時金です。
- 第1級: 114万円
- 第2級: 107万円
- 第3級: 100万円
③ 傷病特別年金
ボーナスなどの特別給与を基礎として計算される年金です。
- 第1級: 算定基礎日額の 313日分
- 第2級: 算定基礎日額の 277日分
- 第3級: 算定基礎日額の 245日分
手続きの流れ:申請ではなく「決定」される
他の労災給付(療養給付や休業給付)は、被災労働者自身が請求書を作成し、労働基準監督署に提出することで審査が始まります。これを「請求主義」といいます。
しかし、傷病(補償)年金は「職権探知主義」が採られています。つまり、労働者が「年金をください」と請求するのではなく、労働基準監督署長が「あなたは年金対象者です」と決定する仕組みなのです。
具体的な手続きフロー
- 「傷病の状態等に関する届」の通知
療養開始から1年6ヶ月が近づくと(または経過後も休業給付を受けている場合)、労働基準監督署から被災者宛に「傷病の状態等に関する届」という書類が届きます。 - 医師による診断・記入
届いた書類を主治医に渡し、現在の傷病の状態(治っていないこと、および障害の程度)について証明を記載してもらいます。 - 労働基準監督署へ提出
記入済みの届出書を労働基準監督署へ提出します。 - 労働基準監督署による調査・決定
提出された届出書やカルテ、場合によっては面談などを通じて、労働基準監督署が等級に該当するかどうかを審査します。 - 支給決定通知 または 休業給付の継続
- 等級(1〜3級)に該当する場合: 「支給決定通知書」が届き、傷病(補償)年金への切り替えが行われます。
- 該当しない場合: 特に通知等はなく(または不支給通知)、これまで通り休業(補償)給付が継続されます。
傷病(補償)年金に切り替わるメリット
休業(補償)給付から傷病(補償)年金へ切り替わることには、被災者にとっていくつかのメリットがあります。
メリット①:年間受給額が増える可能性が高い
前述の通り、第3級であっても給付基礎日額の245日分が支給されます。休業給付(60%)を通年で換算すると約219日分(365日×0.6)ですので、年金の方が手厚くなる計算です。
さらに、休業特別支給金(20%)を含めて比較しても、等級が高い場合(1級・2級)は年金の方が高額になります。
メリット②:手続きの負担が減る
休業(補償)給付は、原則として1ヶ月ごとに請求書を作成し、会社に証明をもらい、医師に証明をもらい、監督署へ提出する必要があります。
一方、傷病(補償)年金はいったん決定されれば、基本的には年に1回の「定期報告」を行うだけで、偶数月に2ヶ月分ずつ自動的に振り込まれます。毎月の煩雑な手続きから解放されるのは、精神的にも大きなメリットです。
メリット③:治療費の自己負担ゼロは継続
年金に切り替わっても、「療養(補償)給付」は継続されます。つまり、引き続き労災指定病院での治療費は無料(自己負担なし)です。
注意すべきデメリットと「解雇」のリスク
一方で、注意しなければならない点、特に雇用契約に関する重大なリスクが存在します。
デメリット①:社会保険との調整(併給調整)
もし、あなたが「障害厚生年金」や「障害基礎年金」などの公的年金を同時に受給する場合、労災の傷病(補償)年金との間で調整が行われます。
具体的には、労災年金の額が一定率に減額されます。ただし、両方を合わせた受給総額は、調整前よりも必ず多くなるように設計されていますので、損をするわけではありません。
デメリット②:解雇制限の解除(重要)
労働基準法第19条では、業務上の怪我や病気で療養中の期間およびその後30日間は、原則として解雇してはならないと定めています(解雇制限)。
しかし、これには例外があります。
療養開始から3年が経過した日において、傷病(補償)年金を受けている場合(または同日後、傷病(補償)年金を受けることとなった場合)、会社は労働基準法第81条に基づく「打切補償」を支払ったものとみなされ、解雇制限が解除されます。
つまり、「治療開始から3年経って傷病(補償)年金をもらっている状態だと、会社はあなたを解雇できるようになる」ということです。
これは、いつ治るかわからない重篤な状態の従業員を、企業が永久に雇用し続ける義務を負わせるのは過酷であるという考えに基づいています。もちろん、不当な解雇は許されませんが、法的に「解雇が可能になる条件」が整ってしまう点は、被害者側として強く認識しておくべきリスクです。
よくある質問(FAQ)
ここでは、傷病(補償)年金に関して、当事務所によく寄せられる質問にお答えします。
Q1. 症状固定(治癒)したら年金はどうなりますか?
傷病(補償)年金は「治っていない」ことが条件ですので、症状固定(治癒)した時点で支給は終了します。
もし、症状固定後に後遺障害が残っている場合は、新たに「障害(補償)給付」を申請することになります。障害等級が認定されれば、障害(補償)年金(1〜7級)または障害(補償)一時金(8〜14級)が支給されます。
Q2. 傷病(補償)年金に時効はありますか?
傷病(補償)年金は監督署長の職権で決定されるため、労働者側からの「請求」という概念がなく、厳密な意味での請求時効はありません。しかし、前述の「傷病の状態等に関する届」を提出しないと審査が進まないため、通知が来たら速やかに提出してください。
Q3. 会社を退職しても年金はもらえますか?
はい、もらえます。労災保険の給付を受ける権利は、退職によって変更されることはありません。治療が必要で、かつ等級に該当する状態であれば、退職後も継続して年金を受け取ることができます。
Q4. 1年6ヶ月経っても通知(届出書)が届かないのですが?
労働基準監督署が、これまでの診療費請求内訳や休業給付の請求内容から「明らかに軽症であり、年金相当(1〜3級)ではない」と判断している場合は、届出書が送られてこないことがあります。
また、単に事務処理が遅れている可能性もあります。不安な場合は、管轄の労働基準監督署に問い合わせるか、弁護士にご相談ください。
結論
不安なときは専門家へ相談を
療養開始から1年6ヶ月という時期は、治療の長期化による精神的な疲れに加え、今後の生活保障や雇用継続に対する不安が重なる難しい時期です。
本記事のポイントをまとめます。
- 1年6ヶ月経っても、補償が自動的に打ち切られるわけではない。
- 重症(1〜3級)なら「傷病(補償)年金」へ、それ以外なら「休業(補償)給付」が継続される。
- 年金に切り替わると、毎月の申請手間が減り、給付額が増える可能性が高い。
- ただし、療養開始から3年経過時に年金を受給していると、解雇制限が解除されるリスクがある。
特に、会社側から退職を促されている場合や、ご自身の症状がどの等級に該当するか判断がつかない場合、あるいは労働基準監督署の決定に納得がいかない場合は、早めに労災問題に詳しい弁護士へ相談することをお勧めします。
弁護士は、あなたの症状が適正に評価されているかを確認し、会社との雇用関係の調整や、場合によっては会社に対する損害賠償請求の可能性も含めて、あなたの生活を守るためのサポートを行います。
長い療養生活は孤独な戦いになりがちですが、法律という頼れる味方がいます。決して一人で抱え込まず、専門家の知見を頼ってください。
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