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労災後遺障害11級の損害賠償と給付金について詳しく解説

はじめに

労災により後遺障害が残り、11級に認定された場合、どのような補償や賠償金を受け取ることができるのでしょうか。労災保険からの給付金や、会社に対する損害賠償請求など、複数の選択肢がありますが、それぞれの内容や手続きについて詳しく理解している方は少ないでしょう。

この記事では、労災で後遺障害11級が認定された際の具体的な補償内容や、適切な対応方法について詳しく解説します。また、専門家である弁護士に相談することの重要性についても触れていきます。これからの手続きに役立つ情報を提供いたしますので、ご参考になれば幸いです。

Q&A形式で学ぶ労災後遺障害11級の基本

Q1: 労災で後遺障害11級に認定された場合、どのような症状が該当しますか?

A1: 労災後遺障害11級に該当する症状は多岐にわたります。代表的なものとしては、両眼の著しい運動障害や片手の指の欠損、また胸腹部臓器の機能障害などがあります。これらの症状が認定されると、11級の後遺障害として補償が受けられます。

Q2: 労災保険からはどのような補償が受けられますか?

A2: 労災保険からは、「障害(補償)等一時金」として、給付基礎日額に223日を掛けた金額が支給されます。また、これに加えて「障害特別支給金」として一律29万円が支給されます。さらに、場合によっては「障害特別一時金」も支給されることがあります。

Q3: 慰謝料や逸失利益はどのように計算されますか?

A3: 労災における後遺障害11級の慰謝料は、相場として420万円が支払われることが一般的です。逸失利益については、被災者の年収や労働能力喪失率、労働能力喪失期間などを考慮して計算されます。

労災後遺障害11級で取得できる損害費目

後遺障害11級に認定された場合、労災保険や会社に対して請求できる損害費目は以下の通りです。

1. 入通院慰謝料

労災事故によって、入院や通院が必要になった場合、その期間に対して入通院慰謝料を請求することができます。この慰謝料は、交通事故の場合と同様に、入院・通院期間に基づいて算出されることが多いです。

2. 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、労災事故によって後遺障害が残り、その障害等級が認定された場合に支払われる慰謝料です。11級の場合、その相場は約420万円です。この金額は、被災者の精神的苦痛に対する補償として位置づけられます。

3. 後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が原因で労働能力が低下し、将来的に得られるはずだった収入が減少することに対する補償です。労働能力喪失率や、労働能力喪失期間を基に計算されます。

労災保険からの具体的な支給内容

労災保険からは、主に以下の3つの支給があります。

1. 障害(補償)等一時金

障害(補償)等一時金は、後遺障害等級に応じて給付基礎日額に定められた日数を掛けた金額が支給されます。11級の場合、223日がその基準となります。

2. 障害特別支給金

障害特別支給金は、後遺障害等級に応じた追加の給付金です。11級の場合は一律で29万円が支給されます。

3. 障害特別一時金

障害特別一時金は、労働福祉事業からの追加給付であり、算定基礎日額に223日を掛けた金額が支給されます。

労災後遺障害11級での慰謝料と逸失利益の詳細

労災後遺障害11級に該当した場合の慰謝料や逸失利益の算出方法について詳しく見ていきましょう。

慰謝料

労災事故による後遺障害11級の場合、一般的に420万円の慰謝料が支払われます。この金額は、交通事故での慰謝料の基準が参考にされています。

逸失利益

逸失利益は、基礎収入に労働能力喪失率を掛け、その金額に労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を掛けて計算されます。たとえば、年収500万円の42歳の労働者が後遺障害11級に認定された場合、逸失利益は次のように算出されます。

  • 計算例: 年収500万円 × 労働能力喪失率20% × ライプニッツ係数17.4131(労働能力喪失期間25年の場合)
  • 計算結果: 500万円 × 0.2 × 17.4131 = 約1,741万円

この例では、後遺障害11級に該当する労働者は、約1,741万円の逸失利益を請求することが可能です。

その他の賠償金と労災のポイント

労災後遺障害11級に該当した場合、以下のような賠償金も請求することが可能です。

治療費

業務中に発生した事故により治療が必要となった場合、その治療費は労災保険から支給されます。

通院交通費

通院のための交通費も、労災として認められれば請求することができます。公共交通機関を利用した場合は実費、自家用車を使用した場合は距離に応じたガソリン代が支給されます。

入院雑費

入院に伴う日常生活費の一部として、入院雑費が1日あたり1500円支給されます。

休業損害

事故による治療のために仕事を休んだ場合、その期間中に受けられなかった賃金の補償として休業損害が支給されます。ただし、有給休暇を利用した場合は対象外です。

弁護士に相談するメリット

労災後遺障害11級のケースでは、複雑な手続きが多く、適切な対応をするためには専門的な知識が必要です。労災に強い弁護士に相談することで、次のようなメリットが得られます。

適切な賠償額を確保

弁護士は、被災者の代わりに示談交渉や裁判を行い、適切な賠償額を確保します。労災保険からの給付金だけでは不十分な場合も、弁護士が交渉することで追加の賠償を受けられる可能性が高まります。

手続きの代行

複雑な書類作成や手続きを弁護士に任せることで、被災者は治療やリハビリに専念することができます。

安心感の提供

弁護士がサポートすることで、手続きに関する疑問や不安を解消し、安心して進めることができます。

会社との交渉をスムーズに

勤務先とのトラブルを避けるためにも、弁護士が仲介することでスムーズな交渉が可能です。

まとめ

労災で後遺障害11級に認定された場合、受け取れる補償や賠償金は多岐にわたります。しかし、適切な手続きを踏まなければ、十分な補償を受け取ることができない場合もあります。労災保険の手続きや勤務先への賠償請求に不安がある方は、弁護士法人長瀬総合法律事務所のような専門家に相談することを強くお勧めします。当事務所では、労災事故の専門弁護士が全国対応でサポートしていますので、お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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