• 牛久本部029-875-6812
  • 日立支所0294-33-7494
  • 水戸支所029-291-4111
  • 守谷支所0297-38-5277

営業時間:午前9時〜午後6時(土日祝休)※電話以外のご予約は年中無休24時間受付

TOP 新着情報 労災による後遺障害認定ガイド

労災による後遺障害認定ガイド

正しい認定を受けるための手順と注意点

Q: 労災で怪我をした後、どのように手続きを進めれば良いですか? 

A: 労災で怪我を負った場合、まずは適切な医療機関で治療を受けることが最優先です。その後、怪我が治らず後遺症が残る可能性がある場合は、「後遺障害等級認定」を申請する必要があります。この手続きによって、障害補償給付を受けるための準備が整います。具体的な手順について解説します。

Q: 後遺障害等級認定を受けるために必要な資料は何ですか? 

A: 後遺障害等級認定を受けるためには、後遺障害診断書やレントゲン、MRIなどの画像診断結果、その他の医学的資料が必要です。これらの資料を揃えた上で、労働基準監督署に申請書を提出することが求められます。

Q: 弁護士に相談するメリットは何ですか? 

A: 労災における後遺障害等級認定は非常に専門的で、正しい認定を受けるには法的および医学的な知識が不可欠です。弁護士に相談することで、等級認定が適切に行われているかを確認し、必要に応じて審査請求や訴訟を進めるサポートを受けることができます。

労災と後遺障害についての基本知識

労働災害(労災)とは、労働者が業務に関連して病気や怪我をしたり、場合によっては死亡したりすることを指します。業務中の事故はもちろん、通勤途中での事故や事件に巻き込まれた場合も、条件を満たせば労災として認められます。

労災で負った怪我が完治せず、後遺症として残ってしまった場合、労働者は「後遺障害等級認定」を受けることが可能です。この認定により、労災保険から「障害補償給付」を受ける権利が発生します。後遺障害の認定は、労働者にとって重要なステップであり、認定の結果がその後の生活に大きな影響を及ぼすため、正確かつ慎重に手続きを進める必要があります。

後遺障害等級とは何か?

後遺障害等級は、労災によって発生した後遺症の内容や程度に基づいて、1級から14級までの14段階に分類されます。1級が最も重篤な障害を示し、例えば両眼の失明や四肢の完全な機能喪失などが該当します。反対に14級は、比較的軽度な障害に適用されます。例えば、視力の一部損失や軽い神経症状などがこれに該当します。

後遺障害等級が認定されると、それに応じた「障害補償給付」を受けることができます。特に1級から7級に認定された場合、労働者は毎年支給される年金を受け取ることが可能です。これに対し、8級から14級の場合は一時金のみの支給となります。

後遺障害等級認定の手順と注意点

症状固定までの治療

後遺障害等級認定を受けるためには、まず「症状固定」と呼ばれる状態に達するまで治療を続ける必要があります。症状固定とは、これ以上の治療によって症状が改善しないと医師が判断した時点を指します。例えば、リハビリを行っても関節の可動域が改善しなくなった場合、この時点で残った症状が後遺症として認定の対象となります。

必要な資料の収集

症状が固定したら、後遺障害等級認定のための資料を集めます。最も重要なのは「後遺障害診断書」です。これは、後遺症の内容を詳細に記載したもので、労災認定において非常に重要な役割を果たします。診断書の他にも、症状を証明するためのレントゲンやMRIなどの画像検査結果が求められます。さらに、必要に応じて主治医からの意見書や弁護士のサポートを得て、労災と後遺症の因果関係を強調する資料を準備すると、認定の確実性が高まります。

労働基準監督署への申請

必要な資料を揃えたら、労働基準監督署に対して申請を行います。この際、業務災害の場合は様式10号、通勤災害の場合は様式16号の7の申請書を使用します。申請書には勤務先の事業所の署名が必要ですが、会社が協力的でない場合は、その旨を記載して申請することが可能です。

認定の審査と決定

労働基準監督署に申請が受理されると、後遺障害の有無や程度、症状と労災との因果関係などについて調査が行われます。この調査の結果に基づいて、後遺障害等級が認定されます。労災による後遺症が認定基準に合致している場合は、認定が下され、等級に応じた給付金が支給されます。

ただし、認定結果が期待通りでない場合や、低い等級で認定されてしまった場合、労働者は審査請求を行うことができます。さらに、審査請求が認められなかった場合でも、再審査請求や訴訟を提起することが可能です。

後遺障害等級認定を成功させるためのポイント

労災で後遺障害認定を受けるためには、次のポイントに注意することが重要です。

後遺障害等級の認定基準を理解する

まず、自分の症状がどの等級に該当するかを理解しておくことが重要です。これにより、医師に診断書の作成を依頼する際に、どのような内容を記載してもらうべきかを明確に伝えることができます。また、労働基準監督署との面談時にも、認定基準に沿った説明ができるようになります。

十分な検査を受ける

後遺障害認定を受けるためには、症状を客観的に証明できる資料が不可欠です。特に、MRIやCTスキャンなどの画像検査は重要です。症状が目に見える形で証明されれば、認定が受けやすくなります。また、画像に異常が映らない場合でも、筋電図検査や神経学的検査を受けることで、症状を証明することが可能です。

継続的な通院と治療

認定を受けるためには、適切な頻度で通院し、治療を続けることが求められます。通院頻度が低いと、症状が軽度であると判断され、認定が難しくなる場合があります。適正な後遺障害等級の認定のためには、治療を続けることが重要です。

弁護士に相談するメリット

後遺障害等級認定の手続きは非常に複雑で、専門的な知識が求められます。弁護士に相談することで、次のようなメリットを得ることができます。

正確な等級認定のサポート

労災認定システムや医学的知識に基づいて、認定が正しく行われているかをチェックしてもらえます。もし認定結果に誤りがある場合でも、弁護士が適切な対策を講じてくれます。

審査請求や訴訟の支援

等級認定に不満がある場合、審査請求や訴訟を通じて、正しい認定を得ることが可能です。弁護士はこれらの手続きに精通しており、労働者の権利を最大限に守ります。

会社との交渉の代理

労災事故に関連して会社に対する慰謝料請求を行う際、弁護士が代わりに交渉を行ってくれるため、精神的な負担を軽減できます。法律に基づく交渉を通じて、適正な賠償を得ることが期待できます。

最大限の損害賠償金の獲得

裁判を通じて、後遺障害による損害賠償金を最大限に確保することが可能です。弁護士は、労災事故に精通しており、漏れのない賠償請求を行ってくれます。

まとめ

労災による後遺障害認定は、被災者にとって非常に重要なプロセスです。適切な治療を受け、必要な資料を揃え、そして専門家である弁護士のサポートを受けることで、正当な認定と補償を得ることができます。弁護士法人長瀬総合法律事務所は、労災に関連する法律問題に精通し、依頼者の権利を守るために全力を尽くします。労災に関してお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

労災における失明の後遺障害:認定基準から損害賠償請求まで解説

労災事故で適正な慰謝料を受け取るために知っておくべきこと

これは労災?賠償金も受け取れる?

まずは労災無料診断

労災無料診断はこちら

お電話での問い合わせはこちら

営業時間:午前9時〜午後6時(土日祝休)
※電話以外のご予約は年中無休24時間受付