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労災は利用しないほうがよい?よくある誤解と留意点

労災は利用しないほうがよい?よくある誤解と留意点

はじめに

労働中や通勤中に事故に遭ってしまった場合、「労災保険を利用しない方がよい」という意見を耳にすることがあります。ですが、これは誤解です。労災保険は、労働者を守るための重要な制度であり、利用することによって多くのメリットを享受することができます。

この記事では、労災保険に関するよくある誤解を解消し、適切な利用法や弁護士に相談することで得られるメリットについて解説します。弁護士法人長瀬総合法律事務所の見解に基づいて、労災保険に関する疑問にお答えします。

Q&A

Q1: 労災は利用しない方がよいのでしょうか?

A1: いいえ、労災保険は労働中や通勤中の事故や病気に対して、労働者を保護するための制度です。利用することで、治療費や休業補償などのサポートが受けられます。

Q2: 労災保険を利用することによってデメリットはありますか?

A2: 労災保険の利用自体には大きなデメリットはありませんが、他の保険との併用に関する制限や補償の範囲に関しては注意が必要です。

Q3: 交通事故に遭った場合も労災保険は利用できるのでしょうか?

A3: はい、通勤中や業務中に交通事故に遭った場合も労災保険が適用されます。また、加害者がいる場合には、自賠責保険や任意保険との併用が可能です。

労災保険を利用しない方がよい? は誤解です

「労災保険は使わない方がよい」という誤解が生まれる背景には、制度に対する理解不足があると考えられます。労災保険は、労働者が業務中や通勤中に怪我や病気をした際に、医療費や休業補償、障害年金などを受け取ることができる制度です。

もし労災保険を使わずに健康保険や自賠責保険のみを利用しようとした場合、労働災害として認められるべき損害や補償が適切に受けられない可能性があります。さらに、労災保険は利用しないことが推奨されるものではなく、むしろ事故や病気の際には積極的に利用すべきです。

労災保険を利用することで、自己負担なしに治療を受けることができるため、金銭的な負担を軽減できることが大きなメリットです。また、通勤中や業務中の交通事故においても適用されるため、状況に応じて適切な保険の選択が重要です。

労災保険のメリット

労災保険には以下のような大きなメリットがあります。

1. 医療費が支給される

労災保険を利用する場合、健康保険と異なり、医療費の自己負担はありません。治療に必要な医療費は労災保険がカバーします。

2. 休業補償が支給される

労働災害によって仕事を休む場合、休業補償給付を受けることができます。この給付は、給付基礎日額の60%に加え、特別支給金として20%が支給されるため、合計で80%が補償されます。

3. 過失があっても給付が受けられる

たとえば、交通事故において被害者側に過失があった場合でも、労災保険はその過失を理由に給付を減らすことはありません。被害者の過失割合に関わらず、労災保険の給付が適用されます。

4. 他の保険との併用で補償が拡大する

労災保険は自賠責保険や任意保険と併用することが可能です。これにより、補償額をより多く受け取れるケースがあります。例えば、休業補償については、最大で120%の保険給付を得られることもあります。

労災保険の留意点

労災保険には多くのメリットがありますが、いくつかの留意点も理解しておく必要があります。

1. 慰謝料は支給されない

労災保険では、慰謝料の支給はありません。慰謝料の請求は、加害者や加害者が加入している任意保険会社に対して行うことが必要です。

2. 労災保険の申請手続きが必要

労災保険を利用するには、事業主に労働災害の報告を行い、申請手続きを進める必要があります。申請が遅れると補償が受けられないこともあるため、速やかな対応が求められます。

3. 健康保険は利用できない

業務中や通勤中の事故であれば、健康保険は利用できません。労災保険を利用する必要がありますので、労働災害であることをしっかりと確認し、正しく申請することが重要です。

弁護士に相談するメリット

労災保険や交通事故に関する問題に直面した際、弁護士に相談することには以下のようなメリットがあります。

1. 損害賠償の最大化

弁護士は、被害者の立場を最大限に守り、損害賠償の請求額を最大化することができます。特に、慰謝料や逸失利益の算定においては、専門的な知識が求められます。

2. 手続きの負担を軽減

労災保険や自賠責保険、任意保険の手続きは複雑であり、専門的な知識が必要です。弁護士に相談することで、これらの手続きをスムーズに進めることができます。

3. 安心して治療に専念できる

法的な部分を専門家に任せることで、被害者は安心して治療やリハビリに集中することができます。法的トラブルを最小限に抑え、精神的な負担を軽減することができます。

まとめ

労災保険を利用しない方がよいという考えは誤解です。労災保険を適切に利用することで、医療費や休業補償といった重要な補償を受けることができ、さらに他の保険との併用により補償額が増える場合もあります。また、弁護士に相談することで、複雑な手続きをサポートしてもらい、損害賠償を最大化することが可能です。

労働災害や交通事故でお困りの方は、一度弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。安心して治療に専念できる環境を整えるために、専門家のサポートを受けることをご検討ください。

解説動画のご紹介

労災保険や交通事故に関する詳細な解説を、当事務所のYouTubeチャンネルで公開しています。さらに詳しい情報を知りたい方は、ぜひご視聴・チャンネル登録をご検討ください。

【労働災害の動画のプレイリストはこちらから!】

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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