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墜落・転落事故における損害賠償請求のポイントと留意点

はじめに

業務中に発生する労働災害の中で、墜落・転落事故は最も深刻なケースの一つです。これらの事故は、被害者やその家族に重大な影響を及ぼす一方で、適切な損害賠償を受けるための知識や手続きを知らない方も多いのが現状です。本記事では、墜落・転落事故における損害賠償請求のポイントや注意点を解説します。

Q&A:墜落・転落事故の基礎知識

Q1:墜落・転落事故はどれくらい発生していますか?

墜落・転落事故は、業務中の死亡事故の中で相当の割合を占めています。特に建設業や製造業などの現場作業で発生することが多く、その結果、被害者が重篤な後遺症を負うケースも少なくありません。

Q2:労災保険だけで補償は十分ですか?

労災保険は労働者のための重要な制度ですが、それだけでは損害の全てを補填することは難しい場合があります。例えば、逸失利益や精神的苦痛に対する慰謝料などを含む損害賠償請求を行うことで、さらなる補償を得られる可能性があります。

Q3:会社や元請けに責任を問うことはできますか?

事故の原因が安全配慮義務違反や設備管理の不備などにある場合、会社や元請けに対して損害賠償を請求できる場合があります。適切な調査や証拠の収集が重要です。

墜落・転落事故における典型例

建設業での足場からの墜落

建設現場では、足場や高所作業中にバランスを崩して落下する事故が典型例です。足場の設置不備や安全帯の未使用が原因となることが多いです。

製造業での作業中の転落

製造業では、工場内の高所で作業中に手すりがない場所で転落する事故が発生します。このようなケースでは設備管理の不備が指摘されます。

その他の事例

例えば、屋根作業中の落下や天窓を踏み抜いての墜落事故なども、典型的な墜落事故として挙げられます。

墜落・転落事故発生時における責任は誰が負うのか

会社や元請けの責任

会社や元請けには、労働者が安全に働ける環境を提供する「安全配慮義務」があります。この義務を怠った場合、損害賠償責任を問われることがあります。

労働者自身の過失

一方で、労働者側に過失があった場合、過失相殺が適用されることもあります。例えば、安全帯を着用していなかった場合や危険な行動を自ら行った場合などです。

墜落・転落事故における損害賠償請求のポイント

  1. 事故原因の特定
    事故がどのようにして発生したのか、第三者責任や設備の不備がないかを確認することが重要です。
  2. 労災保険以外の補償
    労災保険からの給付だけでなく、会社や元請けに対して損害賠償請求を行うことで、補償を最大化できます。
  3. 損害項目の把握
    医療費、逸失利益、精神的苦痛に対する慰謝料など、多岐にわたる損害項目を請求に含めます。

立証上のポイント

  1. 事故現場の証拠収集
    写真や作業日誌など、事故現場の状況を記録したものが有力な証拠になります。
  2. 労働基準監督署の調査結果
    労働基準監督署による是正勧告や調査結果は、会社側の過失を証明するために有効です。
  3. 医療記録と後遺障害診断書
    被害者のケガの程度や後遺障害の内容を示す医療記録や診断書も重要です。

弁護士に相談するメリット

  1. 専門知識によるサポート
    労働災害に詳しい弁護士に相談することで、適切な補償を受けるためのアドバイスやサポートが得られます。
  2. 交渉力の向上
    保険会社や会社側との交渉は専門的かつ複雑です。弁護士が交渉を代行することで、有利な条件で解決する可能性が高まります。
  3. 精神的負担の軽減
    初めて労災に遭われた方にとって、手続きの負担は大きなストレスになります。弁護士に依頼することで、この負担を軽減できます。

まとめ

墜落・転落事故による労働災害では、適切な対応を取ることでより多くの補償を受けられる可能性があります。事故発生後は速やかに現場の記録を残し、労働基準監督署への報告を行い、必要に応じて弁護士に相談することもご検討ください。

動画のご紹介

労災でお悩みの方に向けて、労災に関する解説動画を公開しています。ぜひご視聴ください。

【労働災害の動画のプレイリストはこちら】

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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