• 牛久本部029-875-6812
  • 日立支所0294-33-7494
  • 水戸支所029-291-4111
  • 守谷支所0297-38-5277

営業時間:午前9時〜午後6時(土日祝休)※電話以外のご予約は年中無休24時間受付

TOP 新着情報 同僚のミスで被災した場合の留意点

同僚のミスで被災した場合の留意点

はじめに

職場での労働災害は避けたいものですが、同僚のミスによる被災は特に困惑を伴います。このような場合、自分が被災者として何をすべきか、誰に責任を問えるのかといった疑問が生じるでしょう。本記事では、「同僚のミスで被災した場合の留意点」について分かりやすく解説します。

Q&A形式:同僚のミスによる労災についての基本的な疑問

Q: 同僚のミスで怪我をした場合も労災に該当しますか?

A: はい、該当します。同僚の過失による被災でも、それが業務中または業務に関連して起きた場合は労働災害保険(労災)の対象となります。

Q: 同僚に直接損害賠償請求できますか?

A: 原則として可能です。ただし、労働災害における損害賠償には会社の責任が問われることも多いため、個人だけを相手にするのは適切でない場合もあります。

Q: 弁護士に相談するべきタイミングはいつですか?

A: 事故後、労災申請や損害賠償請求を検討する段階で早めに相談するのが望ましいです。

同僚のミスで被災した場合も労災の対象になるのか

業務中の事故は、たとえ原因が同僚のミスであったとしても、労災保険の適用対象になります。以下の条件を満たせば労災に該当します。

労災保険の対象条件

  1. 業務遂行性
    業務中または業務に関連して発生した事故であること。
  2. 業務起因性
    怪我や疾病が仕事に起因していること。

事例

  • 同僚が足場の設置を怠り、転落事故が発生。
  • 同僚の操作ミスで重機が誤作動し、怪我を負った。

これらの場合、被災者は労災保険の給付を受けることができます。

同僚に対する損害賠償請求の留意点

労災保険とは別に、同僚(加害者個人)に損害賠償請求することも可能です。ただし、いくつかの注意点があります。

1. 不法行為責任の成立

同僚が過失により事故を引き起こした場合、「不法行為」が成立します。不法行為とは、故意または過失によって他人に損害を与える行為です。この場合、被災者は以下の損害について賠償請求ができます。

  • 治療費
  • 休業損害
  • 慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

2. トラブル回避のための対応

同僚を相手取る場合、職場内での人間関係に影響が出ることがあります。慎重に進めるために、内容証明郵便で請求書を送るなど、法的な手続きを利用することが望ましいです。

3. 会社の責任との関係

同僚個人だけに責任を追及するのではなく、会社の安全管理義務違反も併せて検討することが、より適切な解決策となることがあります。

会社に対する損害賠償請求の留意点

同僚の過失による事故でも、会社には「安全配慮義務」や「職場環境配慮義務」があるため、これらを怠った場合には会社に損害賠償を求めることができます。

1. 安全配慮義務違反

会社には、従業員が安全に働ける環境を提供する義務があります。例えば、以下のようなケースが該当します。

  • 安全教育の不備
    危険な作業に対する適切な指導を行っていない場合。
  • 設備の不備
    足場の設置が不十分、あるいは機械のメンテナンスを怠っていた場合。

2. 職場環境配慮義務違反

職場でのパワハラやセクハラ、過重労働が放置され、被災者が精神的損害を受けた場合も、会社に賠償責任が発生します。

3. 労災保険と損害賠償請求の併用

労災保険で給付を受けても、それでは補填されない損害について会社に賠償請求をすることができます。この場合、損害の計算や交渉が必要になるため、弁護士のサポートが重要です。

弁護士に相談するメリット

労災や損害賠償の問題は専門的な知識を要するため、弁護士に相談することで多くのメリットがあります。

1. 複雑な手続きの代行

労災申請や損害賠償請求の書類作成、内容証明郵便の送付など、法的手続きを専門家が代行します。

2. 適切な損害賠償額の算定

弁護士は過去の判例や法的基準を参考に、被災者にとって適正な損害賠償額を算定します。

3. 会社や加害者との交渉力

専門知識を持つ弁護士が交渉を行うことで、スムーズに解決が図れます。また、交渉が不調に終わった場合でも、労働審判や訴訟での対応が可能です。

まとめ

同僚のミスによる被災は、労災保険をはじめとする公的な制度を利用することができます。また、損害賠償請求の相手は、加害者個人だけでなく会社にも求められる可能性があります。これらの手続きを適切に進めるためには、早めに弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受けることが重要です。

労災問題でお困りの際は、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。また、以下の解説動画も参考にしていただければ幸いです。

動画のご紹介

労災でお悩みの方に向けて、労災に関する解説動画を公開しています。ぜひご視聴ください。

【労働災害の動画のプレイリストはこちら】

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

挟まれ・巻き込まれ事故の場合における労災の留意点

労働災害に被災した場合に過失相殺が問題となる場合

これは労災?賠償金も受け取れる?

まずは労災無料診断

労災無料診断はこちら

お電話での問い合わせはこちら

営業時間:午前9時〜午後6時(土日祝休)
※電話以外のご予約は年中無休24時間受付