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労働災害とは? 基礎知識・よくある疑問・相談先まで解説

はじめに

日々仕事をしていると、どうしても事故やケガ・病気と隣り合わせになるリスクがあります。とくに、現場作業や長時間労働を伴う職場では、「もし大ケガをしてしまったら…」「過労で体調を崩したら…」といった不安を抱える方も少なくありません。

こうした仕事中・通勤中に起こったケガや病気を含む、労働者が被った災害を総称して「労働災害(労災)」といいます。労災という言葉自体はよく耳にするかもしれませんが、実際に「どんな状態が労災として認められるのか」「会社がどのような責任を負うのか」「労災保険とはどんな仕組みなのか」といったことは、あまり知られていません。

本稿では、労災の意味・定義をはじめ、業務上ケガとの関係や労災申請の基本、さらに会社・使用者が負う責任や義務などを総合的に解説します。

万が一、ご自身やご家族が労災に遭ってしまったとき、どのように行動すればよいのか、どんな救済が受けられるのかを理解する一助になれば幸いです。

Q&A

ここでは、労働災害(労災)について、よくある疑問にQ&A形式でお答えします。

「労災」とは何を指すのですか?

仕事中や通勤途中に起きた事故・ケガ・病気・死亡などを総称して「労働災害」と呼びます。正式には、業務災害(仕事中)と通勤災害(通勤中)をまとめたものです。一般的には「労災」と略され、労災に該当すると労災保険が適用される可能性があります。

「仕事中ではなく、通勤途中に交通事故に遭った場合」でも労災扱いになる?

一般的に会社に向かう通勤ルート上で起きた交通事故は、通勤災害として労災扱いになることがあります。ただし、寄り道が長かった場合など、「通勤経路・方法の逸脱・中断」が認められるような状況だと、労災と認められにくいケースもあります。

労災と認定されると、会社はどのような責任を負うのでしょうか?

主に「安全配慮義務の違反」が問題になるケースが多いです。会社は労働者が安全に働けるように配慮する義務を負っています。たとえば、危険作業の場合は適切な保護具を用意する、あるいは作業手順を定めて安全教育を実施するなど、十分な対策を怠っていれば、会社に責任が問われる可能性があります。

労災保険の申請は会社がしてくれない場合、あきらめるしかないの?

いいえ。労災保険は本来、会社が手続きをサポートするものですが、万が一会社側が手続きを拒否・渋る場合でも、労働者本人が直接、労働基準監督署に申請することができます。書類の書き方が分からない場合は専門家(弁護士等)に相談するとスムーズです。

「労災に強い弁護士」ってどんなことをしてくれるの?

事故状況の調査、必要書類の準備、適切な後遺障害認定のサポート、会社との交渉など、被災者側に立った法的サポートを行ってくれます。労災保険手続きのみならず、会社の責任を追及して損害賠償請求を行う場合などにも強い味方となります。

解説

労働災害とは何か? その定義と背景

労働災害(労災)とは、労働者が就業中(業務災害)や通勤中(通勤災害)に被ったケガや病気、死亡などの被害を指す法律上の概念です。大きく分けて、以下の2種類に分類されます。

  • 業務災害
    業務上の事故や作業が原因で生じたケガ・病気・死亡
    例)工場の機械に巻き込まれて負傷した、建設現場で高所から転落した、過重労働によって精神疾患を発症した、など
  • 通勤災害
    通勤途中の事故や災害が原因で生じたケガ・病気・死亡
    例)自宅から会社に向かう途中で交通事故に遭い負傷した、会社から直帰する途中で事故に巻き込まれた、など

このように「業務との因果関係があるかどうか」「通勤途中でのトラブルかどうか」によって労災認定の可否が判断されます。

労災保険との関係

労働者が仕事中・通勤中に災害に遭った場合、その損害を社会全体でサポートするのが労災保険制度です。労災保険は会社が保険料を全額負担しているため、被災した労働者自身が保険料を支払う必要はありません。

労災保険から支給される主な給付には、療養補償給付(医療費の補償)休業補償給付(休業中の賃金補償)障害補償給付(後遺障害認定の場合)など多岐にわたります。

ただし、保険請求手続きには書類の作成医師の診断書の取得などが必要となり、実務的なハードルは決して低くありません。会社からの協力が得られない場合、個人での手続きには相応の知識と労力が求められます。

会社が負う責任(安全配慮義務)とは

労働基準法や労働安全衛生法などでは、会社(使用者)は、労働者が安全かつ健康的に働けるように十分な配慮をする義務を負うと定めています。たとえば、危険な作業を行う前に教育や訓練を実施したり、安全器具・防護具を用意したり、あるいは過重労働が起きないように残業を管理するといった具体策が挙げられます。

もしこうした安全配慮義務を怠った結果、労働者が事故や病気になった場合、会社は損害賠償責任を負う可能性があります。労災保険給付だけでは足りない損害(慰謝料、逸失利益など)については、会社を相手取って民事訴訟に発展することもあります。

実際に発生しやすい労災事故の例

  • 転落・墜落事故
    建設現場や高所作業での落下事故
  • 交通事故(通勤・業務中)
    営業先への移動中に車で事故を起こす、通勤途中の歩行中に車にひかれる等
  • 腰痛・過労による身体障害
    重量物の持ち運びや長時間労働による腰痛・過労死
  • 機械操作事故
    プレス機に巻き込まれる、フォークリフトで衝突する等
  • 精神疾患(うつ病・適応障害)
    パワハラや長時間労働が原因でうつ病を発症する、など

上記のように多種多様な労災事故があるため、「自分の場合は労災に当たるのかどうか」については、会社側や労働基準監督署への確認が必要です。

労災申請の流れとよくあるトラブル

通常の流れとしては、会社が所定の労災保険関係書類を作成し、労働者の治療費や休業補償などを受けられるように手続きを進めます。しかし、実際には以下のようなトラブルが発生しやすいのが現状です。

  1. 会社が「業務上の災害」と認めたがらない(報告を渋る、労災申請に協力しない)
  2. 被災者がパート・アルバイトなど非正規雇用であることを理由に労災を断られる
  3. 通勤経路に寄り道があったなど微妙な事情があり、会社と被災者の見解が食い違う
  4. 長時間労働・過剰なノルマがあっても、「自己責任」と言われる

こうした場合でも、被災者自身が労働基準監督署に直接申請することで、労災認定を受けられる可能性があります。また、不当な扱いを受けている場合は、弁護士に相談することで「会社の責任追及」や「適切な補償」の実現が期待できます。

弁護士に相談するメリット

労働災害の手続きや損害賠償請求は、法律や判例、会社側との交渉など専門的な知識や経験が必要となります。以下では、弁護士に相談・依頼するメリットを整理します。

  1. 正確な労災認定のサポート
    必要書類の提出方法、医師への診断書依頼、会社への交渉など、手続き上の複雑なポイントを弁護士がサポートします。結果的に、認定漏れや不当な不支給を回避できる可能性が高まります。
  2. 会社との交渉負担の軽減
    会社が労災認定に協力してくれない場合でも、弁護士が代理人となって話し合いを進めます。被災者自身が直接会社と対立するリスクを抑えられ、精神的負担を大幅に軽減できます。
  3. 損害賠償請求や示談交渉も含むトータルサポート
    労災保険給付だけでは十分でない場合、会社の安全配慮義務違反を追及し、慰謝料や逸失利益などの損害賠償を請求することが考えられます。弁護士は示談交渉や裁判対応など、幅広くサポート可能です。
  4. 労災特有の判例・ノウハウを把握
    一般的な人身事故とは異なる、労災特有の判例・ノウハウがあります。経験豊富な弁護士であれば、適切な主張・立証のポイントを押さえてくれることが期待できます。
  5. 安心して治療・療養に専念できる
    手続きや交渉を弁護士が進めることで、被災者は治療や休養、職場復帰の準備などに集中できます。特に心身に負担を抱えている場合は、大きなメリットとなります。

まとめ

労働災害(労災)とは、仕事中や通勤途中に起こるケガや病気、死亡事故などを指し、労働者にとっては身近でありながら、いざ発生するとどこに相談すればいいのか戸惑う場面が多い分野です。

会社との関係を気にして申請をためらう方や、手続きが煩雑で「本当に認められるのか」と不安を抱く方もいらっしゃると思います。しかし、労災保険は労働者が適正な補償を受けるための大切な仕組みです。

万が一、会社が労災を認めない・非協力的な場合も、被災者自身が手続きする方法や、専門家へ相談して適切な補償を求めるという選択肢があることを知っておいてください。

実際に労災と認められるかどうかは、事故やケガ・病気の発生した状況や業務との因果関係がどの程度あるかなど、ケースバイケースで判断されます。もし「自分のケースが労災にあたるのか分からない」「会社に申請を渋られて困っている」という場合は、労災に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。

動画のご紹介

労働災害でお悩みの方に向けて、労働災害に関して解説した動画をYoutubeチャンネルで公開しています。よろしければご視聴・チャンネル登録をご検討ください。

【労働災害の動画のプレイリストはこちら】

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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