業務災害と通勤災害の違い
はじめに
仕事中のケガや事故について「これは労災にあたるのだろうか?」と迷われる方は多いかもしれません。そもそも「業務災害」とは何を指し、「通勤災害」とどのように違うのか、一般の方にとってはやや分かりにくい部分があるのも事実です。
たとえば、通勤途中に交通事故に巻き込まれた場合でも、一定の条件を満たせば「通勤災害」として労災保険が適用される可能性があります。逆に、業務時間内の事故でも「私用中の行動」と判断されれば労災扱いにならないケースも存在します。
本稿では、「業務災害」と「通勤災害」の定義や違い、認定基準の概要を分かりやすく解説いたします。いざというときに「自分はどのように手続きを踏めばいいのか」「会社に拒否された場合はどうすればいいのか」が分からないままに泣き寝入りしないためにも、基本的な知識を押さえておきましょう。
Q&A
Q1. 業務災害とは具体的にどんなものを指すのですか?
業務災害とは「仕事中や業務に付随する行為の最中に生じた災害」です。工場で機械に巻き込まれた事故や建設現場での転落事故のほか、デスクワーク中心の職場でも長時間労働が原因でうつ病になるなど、“業務遂行性”と“業務起因性”が認められるケガ・病気は、業務災害として扱われます。
Q2. 通勤災害はどういう条件を満たせば認められますか?
通勤災害は「就業に関し、住居と就業の場所との往復、または就業の場所から別の就業の場所への移動の途中で発生した事故」が基本要件とされます。ただし、大きく寄り道をした場合など、“合理的な経路・方法”から逸脱・中断したと判断されると通勤災害として認められないことがあります。
Q3. 昼休みにコンビニへ行く途中でケガをした場合、業務災害になりますか?
休憩時間は「業務から切り離されている時間」と考えられやすいため、通常は業務災害としては認められにくいです。ただし、会社の指示で昼食を購入しに行った、あるいは社用の買い物を同時にしていたなど、“業務遂行性”が認められる事情があれば、業務災害と判断される可能性もあります。
Q4. 自宅と会社の往復経路に多少の寄り道をしても通勤災害になりますか?
寄り道や中断があっても、それが日常生活上やむを得ない範囲(例:子どもを保育園に送る、短時間の買い物)であれば通勤災害と認められる場合があります。一方、私的な目的で大きく迂回したり、長時間の寄り道をしたりすると、通勤経路が「合理的な経路・方法」から逸脱したとみなされ、認定が難しくなります。
Q5. 自営業やフリーランスは通勤災害の対象になりますか?
原則として自営業・フリーランスは労災保険の「特別加入制度」を利用していない限り、通勤災害の対象になりません。ただし、特別加入していれば業務災害と同様に労災保険が適用される可能性があります。契約形態によっては判断が難しいケースもあるため、専門家に相談しましょう。
解説
業務災害:認められるためのポイント
業務災害として認定されるか否かは、以下の2つの観点が重視されます。
- 業務遂行性
労働者が事業主の支配下にあり、指示・監督を受けていたか(労働時間内・職場内で業務に従事していたか) - 業務起因性
災害の原因が業務と密接に関連しているか(業務内容や作業環境が直接の要因となっているか)
たとえば、工場のライン作業中に機械に手を挟まれた場合は、時間・場所ともに会社の支配下にある状態で起きた事故なので業務遂行性が認められやすいでしょう。また、過重労働の末にうつ病となった場合は、長時間勤務や休日出勤などの状況が「業務起因性」として考慮されます。
通勤災害:ポイントは“合理的な経路と方法”
通勤災害は、住居と就業場所の往復経路・時間帯で起きた事故が基本的な要件です。
しかし、ここで問題になるのが「合理的な経路・方法」かどうかという点です。たとえば、通勤途中に飲食店で朝食を取る程度なら日常生活上やむを得ない中断とみなされますが、遠回りして観光地を経由する、あるいは大きな娯楽施設に立ち寄るといった場合には逸脱した行為と判断される恐れがあります。
通勤経路上の交通事故は「通勤災害」として認定されやすい一方で、単なるドライブや個人の用事での遠回りはNGです。認定の可否は個別事案の事情を総合的に判断するため、迷ったら最寄りの労働基準監督署や弁護士に相談してください。
業務災害でも通勤災害でもないケース
例えば以下のような場合は、業務災害・通勤災害のいずれにも該当しない可能性があります。
- 完全に私的な外出
昼休み中に私用で外出し、会社とは無関係の目的地へ向かう途中でのケガ - 出張中の観光・娯楽
出張先での業務が終わった後、観光地を訪れていた際の事故 - 労働者の故意または重過失
酒気帯び運転で自己事故を起こした場合など
このように「会社の業務と関係ない」「労働者の責任が大きい」などと判断されると、労災とは認められにくくなるほか、労災保険給付が制限される場合があります。
認定基準における注意点:兼業やテレワークの場合
近年は兼業(副業)やテレワークが増加しており、“どの業務が原因なのか”“どこが就業場所なのか”の判断が複雑化しています。たとえば、自宅でテレワーク中に階段から転落しケガをした場合でも、「業務上で必要な行動」の範囲内であれば業務災害と認められる余地があります。
一方で、兼業先から本業の職場へ移動している途中の交通事故が「本業の通勤災害」に当たるかなど、法的に微妙な判断を伴うケースも出てきています。こうしたグレーゾーンは今後の制度や判例の動向にも注目が必要です。
万が一認定がされなかった場合
会社や労働基準監督署から「それは業務災害(通勤災害)には当たらない」と判断されることもあります。しかし、不支給決定を受け取った後でも不服申立の制度が用意されており、審査請求や再審査請求で判断が覆る可能性もあります。
また、事実関係の整理次第で「実は会社の指示や命令があった」「実質的に業務に近い行動だった」と証明できることもあるため、お早めに証拠を集め、弁護士へ相談することが重要です。
弁護士に相談するメリット
- 正確な申請・認定手続きのアドバイス
「業務災害か通勤災害か」をはじめ、労災保険の申請には複数の書類や証拠が必要です。弁護士が適切な資料収集や申請書の作成をサポートすることで、認定漏れや手続き不備を最小限に抑えられます。 - 会社との交渉や証拠保全
会社が「業務上の災害と認めたくない」という姿勢を示す場合、弁護士が間に入ることで、事実関係を客観的に整理し、会社側にも適切な対応を促すことができます。また、証拠書類や目撃証言の確保を早期に行うことが可能です。 - 不支給決定に対する異議申立
労働基準監督署が不支給と判断しても、行政不服審査などの手続きで争う道があります。こうした法的手続きは専門知識が必要なため、弁護士のサポートがあると安心です。 - 損害賠償請求への発展にも対応
労災保険だけではまかないきれない損害(慰謝料・逸失利益など)を会社に請求する場合や、裁判に発展する場合も、弁護士が一貫して対応できます。 - 多様な働き方に関する最新の知見
テレワーク・兼業・派遣など、雇用形態が多様化する中で、どこまでが「業務災害」や「通勤災害」に当たるかは複雑化しています。弁護士は最新の判例やガイドラインを踏まえ、依頼者に最適なアドバイスを行ってくれます。
まとめ
「業務災害」と「通勤災害」は、労災として認定されるための大きな柱です。企業に勤める方なら誰でも、通勤や業務を行う中で一定のリスクを抱えています。
業務災害か通勤災害かの判断は、単純に“勤務中かどうか”だけで決まるわけではありません。昼休みの使い方や業務の指示・命令の有無、通勤ルートの合理性など、細かな事実が大きなカギを握ります。
もしも「これって業務災害?」「通勤災害と認められるの?」と疑問に思われたら、まずは証拠をしっかりと確保し、会社や労働基準監督署に相談してください。それでも納得できない結果だった場合は、弁護士法人長瀬総合法律事務所のような労災に詳しい法律事務所へ相談することもご検討ください。
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