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高所作業による転落・墜落事故と労災の留意点

はじめに

建設現場や電気工事、ビルメンテナンスなど、高所での作業を伴う仕事では、転落・墜落事故が重大な労災として発生しやすい傾向があります。骨折や頭部外傷だけでなく、死亡事故に直結するケースも少なくありません。

本稿では、高所作業の具体的な危険ポイントや、転落・墜落事故の防止策、労災保険手続きと会社の責任について解説します。高所作業は、事前の安全配慮と保護具の正しい使用が生死を分けるといっても過言ではありません。現場で働く方や安全管理を担う方は、ぜひ一度整理しておきましょう。

Q&A

高所作業とは具体的にどの程度の高さからですか?

一般的には「2m以上の高さで作業床がない場所」などが高所作業とされ、保護具の着用や安全措置が義務づけられます。状況によっては2m未満でも危険が大きい場合は同様の対策が推奨されます。

足場が崩れて落下した場合、労災になりますか?

会社が設置した足場の不備や管理不行き届きが原因であれば、業務災害として労災認定されます。足場の設計・点検を怠っていた場合、会社の安全配慮義務違反が問われる可能性があります。

安全帯を着けていなかった場合、労災は認められないですか?

安全帯(フルハーネス型など)を着用していなかったとしても、転落・墜落事故は基本的に労災認定されます。ただし、労働者側に重大な過失があると判断されれば、給付制限(一部減額)を受ける可能性はあります。

高所作業の墜落事故で後遺障害が残った場合、どのような補償を受けられますか?

まずは労災保険の障害補償給付(障害等級に応じて年金または一時金)が支給されます。さらに会社の安全配慮義務違反が認められる場合、慰謝料や逸失利益などの損害賠償請求が可能です。

高所作業車での作業中に事故に遭ったら?

高所作業車(車両系建設機械や昇降機など)を使用中の事故も、業務災害として労災認定されます。操作マニュアルの不備や整備不足、作業者の教育不足などが原因なら、会社に責任が及ぶ可能性があります。

解説

高所作業の主な危険要因

  1. 足場の崩落・破損
    設計不良や組立ミス、老朽化、強風や地盤沈下などが原因となる。
  2. 安全帯・フルハーネスの未使用
    面倒・暑い・慣れているなどの理由で着用しない労働者もいるが、万一転落した際の被害は甚大。
  3. 作業床・手すりの不備
    手すりや囲いがなかったり、幅が狭かったりすると、転倒して簡単に落下する危険がある。
  4. 強風・悪天候
    高所作業では風速や降雨によって足元が滑りやすくなり、バランスを崩しやすい。
  5. ミスや注意力散漫
    集中が切れたり、疲労が溜まった状態で作業すると、足を踏み外すケースが増える。過重労働による疲弊にも注意。

労働安全衛生法の規定

墜落・転落防止措置

労働安全衛生法およびその関連規則は、高所作業に関して具体的な防護措置を定めています。

  • 作業床の設置:原則として2m以上の高さでの作業には安全な作業床が必要。
  • 手すりや囲いの設置:開口部には手すりや柵、ネットを設ける。
  • 安全帯(フルハーネス型)の使用:高所作業者には墜落防止用器具の着用が義務化されている場合が多い。
安全教育と管理者の選任

高所作業に従事する労働者には、特別教育技能講習を受けることが義務づけられています。会社は安全管理者を置き、適切な教育・監督を行わなければなりません。

転落・墜落事故が起きた場合の流れ

  1. 救急対応・119番通報
    重傷者・意識不明者などの場合、速やかに救急車を手配。周囲の安全を確保しつつ応急処置を行う。
  2. 会社への連絡・労働基準監督署への報告
    死亡・4日以上の休業が見込まれる重傷事故なら、死傷病報告が義務。
  3. 労災保険手続き
    ケガの治療費や休業補償を労災保険でカバーするため、様式第5号(療養補償給付請求書)などを作成し、被災者または会社が監督署へ申請。
  4. 事故原因調査・再発防止
    足場・安全帯・作業手順などに問題がなかったか検証し、改善策を実施。
  5. 損害賠償請求の検討
    会社の安全配慮義務違反があれば、被災者は慰謝料や逸失利益などを追加で請求できる場合がある。

会社の責任と損害賠償

安全配慮義務違反

足場の不備や安全帯の未支給・未指導など、会社側の過失が明確な場合、被災者から損害賠償請求を受ける可能性が高いです。労災保険給付でカバーされない逸失利益や慰謝料の請求が認められるケースもあります。

現場監督者・元請け業者の責任

建設現場などでは、元請けが下請け作業員の安全に対しても一定の責任を負います。足場の設置を元請けが管理していた場合、下請け労働者が転落したら元請けの安全配慮義務違反を問われる可能性があります。

労働者側の過失

労働者が安全帯を用意されていたにもかかわらず着用しなかったなど、重大な注意義務違反がある場合は、給付制限や過失相殺によって賠償額が減額されることもありえます。

対策と注意点

  1. 事前に作業計画を策定
    高所作業の日程・場所・高さ・方法を明確化し、リスクアセスメントを行う。
  2. 保護具の徹底使用
    フルハーネス型安全帯の着用、ヘルメットや滑り止め靴などの基本装備を義務化し、違反者には注意喚起を徹底。
  3. 足場・仮設設備の点検
    毎日の点検だけでなく、強風や大雨後などに念入りチェック。
  4. 安全教育・特別教育の実施
    新人やベテランを問わず、定期的に教育を行い、危険意識を共有する。
  5. 労働時間管理
    過労や睡眠不足で高所作業をさせない。精神的・身体的負荷を軽減する体制が必要。

弁護士に相談するメリット

  1. 事故後の対応や証拠保全
    転落事故が起きたら、弁護士が早期に現場写真や作業手順書、保護具の状態など証拠を確保し、会社の過失を立証しやすくします。
  2. 会社との交渉を代行
    会社が労災認定に非協力的だったり、安全配慮義務違反を否定してくる場合、弁護士が代理人となって事実関係を整理し、被災者の権利を守ることができます。
  3. 損害賠償額の適正な算定
    労災保険給付だけではカバーできない逸失利益・慰謝料などを含めた示談交渉や、裁判手続きをサポート。被災者が泣き寝入りしないように導きます。
  4. 異議申立や裁判対応
    労働基準監督署が不支給を決定しても、審査請求・再審査請求で争う道があり、弁護士の専門知識が認定を覆す可能性を高めます。
  5. 再発防止策への助言
    企業側から相談を受けた弁護士が、高所作業の安全対策や就業規則の改定など、予防法務を通じて労災リスクを減らすアドバイスを行う場合もあります。

まとめ

高所作業における転落・墜落事故は、死亡事故や重度障害につながる深刻な労災です。

  • 適切な足場の設置や点検、不備があれば作業停止
  • フルハーネス型安全帯など、保護具の使用ルール徹底
  • 就労者への安全教育、体調管理の重要性

これらを会社が怠れば、明確な安全配慮義務違反として責任を問われます。

万が一、高所から転落して重傷を負った場合は労災保険による給付が受けられ、場合によっては会社に対して損害賠償請求も検討できます。会社が協力しない場合でも、被災者は監督署への直接申請が可能です。

事故の被害者やそのご家族としては、弁護士法人長瀬総合法律事務所などに相談し、事故原因や責任の所在を明確にして、今後の生活を支えるための補償を求めることをおすすめします。

解説動画のご紹介

労働災害でお悩みの方に向けて、労働災害に関して解説した動画をYoutubeチャンネルで公開しています。
「足場崩落事故の事例」「フルハーネス型安全帯の正しい装着法」などを分かりやすくまとめている動画もありますので、ぜひご視聴いただき、チャンネル登録もご検討ください。

【労働災害の動画のプレイリストはこちら】

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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