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休業(補償)給付支給請求書(様式第8号)の実践的書き方ガイド(記入例付)

治療に専念するための経済的生命線

労働災害による怪我や病気で、仕事を休まざるを得なくなったとき。治療への不安と同時に、多くの方が直面するのが「収入が途絶えてしまう」という、生活に直結する深刻な不安です。

その不安を解消し、被災された方が安心して療養に専念できるように設けられているのが、労災保険の「休業(補償)給付」です。この制度は、あなたの生活を守るための経済的な生命線と言えます。

そして、重要な給付を受けるために、必ず作成・提出しなければならないのが「休業(補償)給付支給請求書(様式第8号)」です。

この書類は、ご自身の記入だけでなく、医師や会社の証明も必要となり、一見すると複雑に感じられるかもしれません。しかし、一つひとつの項目を理解し、ポイントを押さえれば、決して難しいものではありません。

この記事では、あなたの生活を守るための大切な一歩である「様式第8号」の書き方を、項目別に、具体的な記入例を交えながら解説していきます。

休業(補償)給付の仕組みを正しく理解する

様式第8号の書き方を見る前に、この給付制度の根幹をなす3つのポイントを確認しましょう。この給付は、以下の要件をすべて満たしたときに支給されます。

  1. 業務上の事由または通勤による傷病の「療養のため」であること
  2. その療養のために「労働することができない」(労働不能)状態であること
  3. 労働することができないために「賃金を受けていない」こと 

「給料の約8割」の正確な内訳

よく「休業中は給料の約8割が補償される」と言われますが、これは2種類の給付金を合計したものです。

  • 休業(補償)給付
    労災保険制度の本体から給付されるもので、1日あたり「給付基礎日額」の60%です。
  • 休業特別支給金
    保険給付に上乗せされる社会復帰促進等事業からの給付金で、1日あたり「給付基礎日額」の20%です。

この2つを合わせて、合計で給付基礎日額の80%が支給される仕組みになっています。

「待機期間」の3日間

労災保険からの給付は、休業した最初の3日間は支給されません。この期間を「待機期間」と呼びます。実際に給付が開始されるのは、休業4日目からとなります。

ここで、重要な違いがあります。

  • 業務災害の場合
    待機期間の3日間については、労災保険からではなく、会社が労働基準法に基づき、1日あたり平均賃金の60%を直接支払う義務があります。
  • 通勤災害の場合
    会社にこの支払義務はありません。したがって、会社の就業規則等で特別な定めがなければ、この3日間は無給となる可能性があります。

ご自身の災害がどちらに該当するかで、最初の3日間の収入が大きく変わることを覚えておいてください。

【様式第8号】の具体的な書き方解説(記入例付き)

それでは、業務災害用の「様式第8号」を例に、各項目の書き方を見ていきましょう。(通勤災害の場合は「様式第16号の6」を使いますが、記入内容はほぼ同じです)

(ア)請求人の情報(あなたが記入)

  • 労働保険番号
    不明な場合は空欄でも構いません。
  • 氏名・住所など
    正確に記入します。
  • 押印について
    従来は押印または署名が必要でしたが、制度改正により、氏名等が正しく記載されていれば押印は不要となりました。もちろん、慣例として押印しても問題ありません。

(イ)災害発生の状況など(あなたが記入)

  • 負傷又は発病年月日
    労災の原因となった事故が起きた日、または病気と診断された日を記入します。
  • 災害の原因及び発生状況
    先に提出した療養(補償)給付請求書(様式第5号など)に詳しく書いているはずです。

(ウ)療養のため労働できなかった期間(あなたが記入)

今回請求したい休業期間を「令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで」と記入します。休業が長引く場合は、1ヶ月ごとなど、期間を区切って請求するのが一般的です。

(エ)診療担当者の証明(医師に記入を依頼)

あなたが上記(ウ)で記入した休業期間について、「医学的に見て、働くことができない状態でした」ということを、治療を受けている病院の担当医師に証明してもらう欄です。この証明は給付の必須要件になります。

(オ)事業主の証明(会社に記入を依頼)

ここは、あなたが休業した事実、その期間中に賃金を支払っていないこと、そして給付額の算定基礎となる「平均賃金」などを、会社に証明してもらう重要な部分です。

  • 平均賃金の算定
    労災発生日直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で割って計算します。この計算と記入は会社が行いますが(別紙1「平均賃金算定内訳」に詳細を記載)、ご自身の給与明細と照らし合わせ、金額に不自然な点がないか確認することが重要です。

(カ)振込先口座(あなたが記入)

給付金を受け取りたい、あなた名義の銀行口座の情報を正確に記入します。

(キ)複数事業労働者の方へ

2020年9月1日の法改正により、複数の会社で働いている方が労災に遭った場合、すべての勤務先の賃金を合算した額を基に給付額が決定されるようになりました。これにより、より手厚い補償が受けられる可能性があります。該当する方は、必ずその旨を申告してください。

提出先とタイミング

  • 提出先
    すべての記入・証明が完了したら、この請求書は会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。
  • 提出タイミング
    休業が続いている場合、毎月1回、前月分をまとめて請求するのが一般的です。時効は賃金を受けなかった日の翌日から2年ですが、生活費を確保するためにも、こまめな請求をお勧めします。

まとめ

あなたの生活を守るための、正確な手続きを

休業(補償)給付を受けるための「様式第8号」は、休業中のあなたの生活を直接支える、重要な書類です。

  • あなたが記入する「休業期間」
  • 医師に証明してもらう「労働不能であった事実」
  • 会社に証明してもらう「休業の事実と平均賃金」

この3つの要素が揃って、初めて適正な給付を受けることができます。

特に、医師や会社の協力が不可欠な書類ですので、もしこれらの協力がスムーズに得られず、手続きが滞ってしまうようなことがあれば、それはあなた一人で抱え込むべき問題ではありません。

手続きのストレスから解放され、安心して治療に専念するためにも、ぜひ専門家である弁護士にご相談ください。


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この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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