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会社の協力が得られない場合の対処法:事業主証明の壁を乗り越える

会社の「許可」は必要ありません

仕事が原因で怪我をしたのに、会社から「労災は使わないでほしい」「会社のハンコがないと申請できない」と言われ、途方に暮れていませんか?

もしあなたが今、会社の非協力的な態度の前で、申請そのものを諦めかけているとしたら、それは誤解です。

労災申請に、会社の同意や許可は不要です。事業主の証明(ハンコ)がなくても、あなたの申請は受理されます。

この記事では、非協力的な会社を前にあなたが泣き寝入りすることなく、ご自身の力で労災申請を前に進めるための具体的な方法を解説します。

第1章:なぜ会社は協力を拒むのか?

まず、会社が労災申請に非協力的な理由を知ることから始めましょう。その背景には、以下のような「会社の都合」があります。

  • 保険料の上昇を懸念している
    労災事故を発生させると、会社が支払う労災保険料が割り増しされる「メリット制」という制度があり、これを恐れています。
  • 労働基準監督署の調査を嫌がっている
    労災申請をきっかけに労働基準監督署の調査が入り、日頃の安全管理の不備や、他の法令違反が発覚することを恐れています。
  • 会社の評判低下を恐れている
    「労災事故が起きた会社」というイメージダウンや、公共事業の入札等で不利になることを心配しています。
  • 損害賠償請求を警戒している
    労災保険ではカバーされない慰謝料などについて、後から民事上の損害賠償請求をされるのではないかと警戒しています。

しかし、これらはすべて会社の勝手な都合です。あなたが正当な補償を受ける権利を妨げる、法的な理由には決してなりません。

第2章:「事業主証明」の本当の意味

多くの方が誤解していますが、「事業主証明」とは、会社が「この災害は労災です」と認定したり、許可したりするものではありません。

その法的な意味は、あくまで「申請書に書かれている労働者の氏名、災害の日時や状況について、会社として『本人からそのように報告を受けています』という事実を了知していることを証明する」に過ぎないのです。

労災に該当するかどうかを最終的に判断する権限を持っているのは、会社ではなく、国の機関である労働基準監督署です。事業主証明は、労基署が判断を下す上での、一つの参考資料に過ぎません。

第3章:会社の協力なしで申請を進めるためのガイド

それでは、具体的な対抗策を見ていきましょう。

ステップ1:協力依頼の「証拠」を残す

感情的に「協力してください」と口頭で訴えても、水掛け論になりかねません。まずは冷静に、「会社に協力を求めたが、拒否された」という客観的な証拠を作りましょう。

会社の総務・人事担当者などに対し、メールや書面で、「〇月〇日の事故について労災申請を行いたいため、申請書の事業主証明欄へのご記入をお願いいたします」と、協力依頼を送ります。これは、後のステップで労働基準監督署に事情を説明するための、重要な証拠となります。

ステップ2:労働基準監督署に相談する

会社から協力を明確に拒否された、あるいは無視された場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してください。電話でも、直接窓口に訪問するのでも構いません。「会社が証明を拒否しているため、自分で申請したい」と伝えれば、担当官が次の手続きを案内してくれます。

ステップ3:「事業主証明なし」で請求書を提出する

ここが、重要なポイントです。

  1. 労災申請書の「事業主証明欄」は、何も書かずに空欄のままにします。
  2. 申請書の余白や、添付する別紙に、「事業主の証明が得られなかった経緯」を具体的に書き添えます。
  3. この請求書を、本来の提出先(療養の給付請求書なら病院、休業給付請求書なら労働基準監督署)に提出します。

会社のハンコがないからといって、あなたの申請が拒否される理由にはなりません。

【書き添える内容の文例】

「事業主の証明について」

令和〇年〇月〇日、所属部署である〇〇部の〇〇部長に対し、本書面の事業主証明欄への記名・押印を依頼いたしましたが、「会社として労災は認められない」との理由により、証明を拒否されました。つきましては、事業主証明が得られないまま、本書面を提出いたします。

ステップ4:労働基準監督署の調査に協力する

事業主の証明がない場合、労働基準監督署は、事実関係を確認するための調査を行います。これには、会社側への事情聴取はもちろん、あなた自身への聞き取り(面談)が含まれることがあります。調査官から連絡があった際は、誠実に対応し、事故の状況や会社の非協力的な態度について説明してください。

第4章:「労災隠し」は会社の犯罪です

会社が労災申請に協力しないだけでなく、事故の発生自体を隠蔽しようとしたり、「健康保険を使うように」と強要したりする行為は「労災隠し」と呼ばれます。

これは、労働安全衛生法に違反する明確な犯罪行為であり、会社(および責任者)には50万円以下の罰金が科せられます。あなたは、会社の違法行為に加担する必要は一切ありません。

まとめ

泣き寝入りはしない。権利はあなた自身の手で掴めます

労災申請は、国があなたに与えた正当な権利です。その権利を行使するのに、会社の許可は必要ありません。

「事業主証明がなくても、労災申請はできる」

この事実を胸に、どうか泣き寝入りしないでください。この記事で解説したステップを踏んで、勇気を持って行動を起こしてください。

とはいえ、非協力的な会社と一人で対峙し、複雑な手続きを進めていくのは、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。そんなとき、あなたの味方となるのが、労働問題に精通した弁護士です。

弁護士に依頼すれば、あなたに代わって、会社への協力要請、すべての申請書類の作成・提出、労働基準監督署との折衝を行います。会社が協力を拒んだときこそ、専門家である弁護士に相談する絶好のタイミングです。私たち弁護士法人長瀬総合法律事務所が、あなたの権利実現のために戦います。


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この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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