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労災で骨折した場合の休業補償 Q&A

はじめに

Q: 労災で骨折してしまいました。どのように休業補償を受けられるのでしょうか?

労働中に事故が発生し、骨折などの重大なケガを負った場合、仕事を続けることが難しくなることがあります。こうした場合、労災保険から休業補償を受けることが可能です。しかし、休業補償を受けるためにはいくつかの条件があり、補償期間や金額も状況によって異なるため、注意が必要です。本記事では、労災で骨折した場合にどのような補償を受けられるのか、またその手続きや注意点について詳しく解説します。正しい情報を得ることで、労災事故に対する不安を軽減し、適切な補償を受けるための準備を整えましょう。

労災で骨折した場合の休業補償の期間

Q: 労災で骨折したら、いつから休業補償が開始されますか?

労災で骨折し、働くことができない状態になった場合、労災保険から休業補償を受けることができます。ただし、補償が開始されるのは、事故発生日から4日目以降です。事故の初日から3日目までは「待機期間」と呼ばれ、この間は労災保険からの休業補償を受けることはできません。しかし、労働基準法第76条に基づき、労働者は会社に対してこの期間中の賃金の60%を請求する権利があります。

Q: 休業補償はいつまで受けられるのですか?

休業補償は、労働者が労働することができない状態が続く限り支給されます。ただし、症状が治癒し、働ける状態と判断された場合には、補償は終了します。症状が治癒したとは、医学的に見てこれ以上の改善が見込めない状態(症状固定)を指します。また、労災による負傷や疾病が1年6か月を経過した時点で一定の条件を満たす場合には、傷病(補償)年金に切り替わります。この場合、休業補償の支給は停止されます。

休業補償とは?

Q: 休業補償とは具体的にどのようなものでしょうか?

休業補償とは、労災事故によって労働ができない状態となり、その結果、賃金が減額された場合に、その減額分を補償するものです。労災保険から支給される休業補償は、給付基礎日額(通常は事故前の3か月間の平均賃金)の60%が基本的な補償額となります。さらに、休業特別支給金として給付基礎日額の20%が追加で支給されます。このため、実際に受け取る補償額は給付基礎日額の80%になります。

Q: 労災保険の補償を受けるための条件は何ですか?

労災保険から休業補償を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 業務上の負傷または疾病であること – 労働者が仕事中に発生した事故や業務に関連する疾病であること。
  2. 療養のために労働ができないこと – 骨折やその他の傷害により、医師の診断で労働が不可能と認められていること。
  3. 賃金が支払われていないこと – 休業期間中、会社から賃金の支払いがないこと。

労災骨折で支給される金額

Q: 休業補償では具体的にいくら支給されますか?

休業補償の金額は、基本的に給付基礎日額の60%が支給されます。給付基礎日額とは、労災事故が発生した直前の3か月間に労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1日あたりの金額を指します。さらに、労災保険からは休業特別支給金として、給付基礎日額の20%が追加で支給されます。つまり、休業補償と休業特別支給金を合わせると、給付基礎日額の合計80%が支給されることになります。

この休業特別支給金は、他の賠償金額から差し引かれることはないため、労働者にとっては大きな経済的支えとなります。例えば、給付基礎日額が1万円の場合、休業補償として6000円、休業特別支給金として2000円が支給され、合計で1日あたり8000円を受け取ることができます。

休業補償給付以外に受給できる給付

Q: 休業補償以外に受けられる給付はありますか?

労災で骨折した場合、休業補償以外にも以下のような給付を受けることができます。

  1. 療養(補償)給付
    「療養の給付」として、労災病院や指定医療機関で無料の治療や薬剤の支給が受けられます。指定医療機関以外で療養を受けた場合、費用の支給を受けることもできます。
  2. 障害(補償)給付
    業務上の負傷や疾病が治癒した後に、身体に一定の障害が残った場合に支給されます。障害の程度に応じて「障害年金」や「障害一時金」が支給されます。
  3. 傷病(補償)年金
    療養開始後1年6か月を経過し、治癒が認められない場合に支給されます。傷病の程度に応じて、年金が支給され、休業補償は停止されます。
  4. 介護(補償)給付
    障害年金や傷病年金を受給している労働者が、介護を必要とする状態になった場合に支給されます。介護サービスを受けるための費用が補助されます。

休業補償が打ち切りになる場合

Q: どのような場合に休業補償が打ち切られるのでしょうか?

休業補償が打ち切られるケースとしては、主に以下の状況が考えられます。

  1. 症状が治癒した場合
    労災によるケガや病気が治癒し、医師の判断で労働が可能とされた場合、休業補償は終了します。治癒とは、これ以上の治療効果が見込めない状態、すなわち症状固定を指します。
  2. 傷病(補償)年金を受給する場合
    療養開始後1年6か月が経過し、なおかつ一定の要件を満たす場合、傷病年金に切り替わります。この場合、休業補償は停止されますが、療養給付などの他の給付は引き続き受けられます。
  3. 被災労働者が亡くなった場合
    労災事故によるケガや病気が原因で労働者が亡くなった場合、休業補償は打ち切られますが、遺族(補償)給付が発生することがあります。

労災骨折の休業補償についてのQ&A

Q: 労災の休業補償の期間は誰が決定するのでしょうか?

労災の休業補償の開始や打ち切りの決定は、所轄の労働基準

監督署が行います。また、療養のために労働ができないかどうかの判断は、担当医師の意見が重要な要素となります。そのため、適切な休業補償期間を得るためには、担当医師や労働基準監督署に現状を的確に伝えることが必要です。

Q: 退職後も休業補償を受けられますか?

労災保険の休業補償は、労働者が業務上の負傷または疾病にかかり、療養のため労働ができない場合に支給されます。労働者が退職した場合や会社が倒産した場合でも、休業補償の支給は継続して受けることができます。労働者災害補償保険法第12条の5第1項には、退職によって休業補償の権利が失われることはないと明記されています。

Q: 有給休暇を取得した日は休業補償が支給されますか?

休業補償は、賃金が支払われていない日を対象に支給されるものです。そのため、賃金が支給される有給休暇を取得した日は、休業補償の対象にはなりません。有給休暇と休業補償を同時に取得することはできませんが、有給休暇の取得は従業員の権利であるため、どちらを選ぶかは自由です。

Q: 所定労働時間の一部を休業する場合も補償されますか?

お仕事に復帰した後でも、通院やリハビリのために所定の労働時間の一部を休業する場合があります。この場合でも、一定の条件を満たせば、休業補償を受けることが可能です。たとえば、午前中に通院して午後から出勤する場合、所定労働時間の一部が補償対象となります。ただし、賃金が給付基礎日額の60%以上支払われている場合は、補償の対象にはなりません。

Q: 休業補償の期間中に解雇されることはありますか?

労働基準法第19条により、会社は被災した従業員が休業している期間および復帰後30日間、従業員を解雇することはできません。ただし、事業の継続が不可能となった場合や、使用者が打切補償を支払った場合は例外となります。

Q: 休業補償の時効について教えてください。

休業補償給付の請求権は、賃金を受けていない日ごとに発生し、その翌日から2年間で時効となります。時効を過ぎると、古いものから順に請求権が消滅しますので、休業補償を受ける権利がある場合は、早めに手続きを行うことが重要です。

 

弁護士に相談するメリット

Q: 労災に関する問題で弁護士に相談するメリットは何ですか?

労災に関する手続きは複雑で、特に補償金の請求や会社との交渉においては専門知識が必要です。弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  1. 正確なアドバイス – 弁護士は労災保険や労働基準法に精通しており、適切な補償を受けるためのアドバイスを提供します。
  2. 交渉の代行 – 会社や保険機関との交渉を弁護士が代行するため、労働者自身が煩雑な手続きに時間を費やすことなく、適切な対応を受けることができます。
  3. 法的サポート – 補償の打ち切りや不正な解雇など、法的なトラブルに対しても弁護士が強力にサポートします。

労災事故で不安や疑問を感じている場合は、弁護士法人長瀬総合法律事務所の専門チームにご相談ください。労災案件に特化した経験豊富な弁護士が、最適な解決策を提案します。

まとめ

労災で骨折した場合、労働者は労災保険からの休業補償を受けることができます。休業補償は、症状が固定されるまで、または働ける状態になるまで支給されますが、補償を受けるためには適切な手続きが必要です。また、労災による他の給付や、打ち切りの条件についても十分な理解が求められます。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、労災に関する複雑な手続きや交渉をサポートするための専門チームが揃っており、全国対応の相談サービスを提供しています。労災事故でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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