• 牛久本部029-875-6812
  • 日立支所0294-33-7494
  • 水戸支所029-291-4111
  • 守谷支所0297-38-5277

営業時間:午前9時〜午後6時(土日祝休)※電話以外のご予約は年中無休24時間受付

TOP 新着情報 労災における高次脳機能障害の後遺障害:認定基準から損害賠償請求まで解説

労災における高次脳機能障害の後遺障害:認定基準から損害賠償請求まで解説

はじめに

労働災害によって引き起こされる高次脳機能障害は、外見上は判断しにくいものの、被害者の生活や職場での活動において深刻な影響を及ぼす重篤な障害です。高次脳機能障害を負うことで、被害者は記憶障害や注意障害、社会的行動障害など、日常生活や仕事において多大な支障をきたす可能性があります。しかし、こうした障害の特徴や適正な補償を受けるための手続きに関する知識を持っている人は少なく、適切な対応が取れないまま過ごしてしまうケースが多く見受けられます。本稿では、労働災害で高次脳機能障害を負った場合にどのように対応すべきか、後遺障害等級の認定基準から損害賠償請求までの一連の流れを詳細に解説します。労災事故の被害者やその家族が適切な補償を受けるための一助となれば幸いです。

労災事故で高次脳機能障害になった場合の基本的な知識

Q1: 高次脳機能障害とは何ですか?

A1: 高次脳機能障害とは、脳が損傷を受けることで、記憶や注意、判断、言語、社会的行動などの社会生活に必要な能力が低下する状態を指します。これにより、被害者は日常生活や職場での活動において様々な困難に直面することになります。特に、記憶障害や注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害といった症状が一般的であり、これらが重なって発現することもあります。高次脳機能障害は、外見からはその症状が分かりにくいことが多く、周囲の理解を得るのが難しい場合も少なくありません。

Q2: 労災事故で高次脳機能障害を負った場合、どのような補償が受けられますか?

A2: 労災事故で高次脳機能障害を負った場合、まず労災保険の申請を行うことで、治療費、休業補償、障害年金、一時金などの補償を受けることが可能です。労災保険は、業務上の事故や通勤中の事故による傷病に対して、必要な給付を行う制度です。労災保険による補償は後遺障害等級に基づいて決定されるため、適正な等級を取得することが非常に重要です。また、労災保険だけではカバーしきれない精神的苦痛に対する慰謝料や、労働能力の喪失による逸失利益については、別途、会社に対して損害賠償請求を行うことで補填を受けることが可能です。

Q3: 労災保険と損害賠償請求の違いは何ですか?

A3: 労災保険は、労働者が業務上の事故や通勤中の事故により傷病を負った際に、療養費や休業補償、障害給付などを受け取ることができる公的な制度です。労災保険の補償は、基本的に被害者の治療費や生活費の補填を目的としており、精神的苦痛に対する慰謝料や逸失利益の全額をカバーするものではありません。一方、損害賠償請求は、事故の発生に会社の過失があった場合に、その責任を追及して補償を求める手段です。損害賠償請求によって、労災保険では補償されない慰謝料や逸失利益の不足分を会社から受け取ることが可能です。

高次脳機能障害の特徴と症状

高次脳機能障害は、脳が物理的に損傷を受けた結果、日常生活や社会生活において重大な支障をきたす状態を指します。この障害は、主に以下の4つの症状に分類されます。

記憶障害

記憶障害は、高次脳機能障害の中でも特に多く見られる症状です。具体的には、物の置き場所を忘れる、約束の時間を忘れる、同じ質問を何度も繰り返すなど、短期記憶に関連する問題が発生します。これにより、日常生活や仕事において、他人とのコミュニケーションや業務の遂行が困難になります。

注意障害

注意障害は、集中力が持続しない、注意が散漫になる、不注意によるミスが多くなるなどの症状を指します。この症状により、被害者は仕事や日常生活において重大なミスを犯しやすくなり、効率的に作業を進めることが難しくなります。例えば、職場での細かい作業や運転など、集中力が求められる業務では特に支障が大きくなります。

遂行機能障害

遂行機能障害は、計画を立てて物事を進める能力が低下する症状を指します。これにより、遅刻や締め切りの遅れ、タスクの優先順位がつけられないなど、仕事において重大な影響を及ぼすことがあります。また、日常生活においても、家事や育児、スケジュールの管理が困難になるため、生活全般に支障をきたすことが多いです。

社会的行動障害

社会的行動障害は、感情のコントロールができなくなり、怒りっぽくなる、自己中心的な行動が増えるなどの症状を指します。これにより、職場や家庭内での人間関係が悪化し、孤立することが多くなります。特に、適切なコミュニケーションが取れなくなることで、仕事の進行に悪影響を及ぼすことがあります。

高次脳機能障害に対する労災補償の仕組み

労災事故で高次脳機能障害を負った場合、労働者や事業主が労働基準監督署に申請することで、労災保険からの給付を受けることができます。労災保険は、業務上の事故や通勤による傷病について、療養や休業補償などの給付を行う公的な制度です。

労災保険による補償の流れ

労災保険は、被害者が業務上の事故や通勤中の事故によって高次脳機能障害を負った場合、治療費、休業補償、障害年金、一時金などの補償を行います。労災保険の給付を受けるためには、まず事故が業務上のものであることを証明し、労働基準監督署に申請を行う必要があります。申請が認められると、労災保険から治療費や休業補償が支給され、後遺障害が残った場合には、後遺障害等級に基づいて障害年金や一時金が支給されます。

補償金額は等級で決まる

労災保険による補償額は、認定される障害等級に基づいて決定されます。高次脳機能障害の認定には、専門医による診断書や意見書の提出が必要であり、これに基づいて障害等級が決定されます。障害等級は全14等級に分かれており、等級が高いほど、支給される補償額も増加します。特に、高次脳機能障害はその症状の程度や内容に多様性があるため、適正な等級を取得することが重要です。等級が適切に認定されない場合、十分な補償が受けられず、生活に困窮する可能性があります。

労災保険の補償外部分は損害賠償請求で補う

労災保険の給付には限界があり、精神的苦痛に対する慰謝料や、将来にわたる逸失利益の全額をカバーすることはできません。特に、高次脳機能障害のように、長期的に治療やリハビリが必要な場合や、社会復帰が難しい場合には、労災保険だけでは十分な補償が得られないことがあります。そのため、労災保険でカバーしきれない部分については、会社に対して損害賠償請求を行うことが必要になります。

高次脳機能障害の労災認定

労災事故で高次脳機能障害を負った場合、その障害が労災として認定されるためには、一定の基準を満たす必要があります。労災認定は、労働基準監督署が行うもので、業務災害として認定されるかどうかが判断されます。

労災認定の対象となる業務上の事故

労災認定が適用されるためには、労働基準法及び労働者災害補償保険法施行規則で定められた「業務災害」に該当する必要があります。業務災害と認定されるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 業務遂行性: 労働者が使用者の支配下にある状態で発生した事故であること。
  2. 業務起因性: 労働者の被災が、使用者の事業の範囲内で発生した事故であり、その事故と労働者の傷害との間に相当因果関係が認められること。

これらの条件を満たす事故が労災認定の対象となります。労災認定が適用されると、労災保険からの給付を受けることが可能になります。

高次脳機能障害の等級認定の基準

高次脳機能障害が労災事故によって引き起こされた場合、後遺障害として等級認定を受けることが可能です。この等級認定は、器質的な病変が画像診断で確認される場合や、「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準」に基づいて判断されます。等級の認定には、4つの能力(意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力、社会行動能力)の評価が行われ、これらの総合評価に基づいて等級が決定されます。

労災による高次脳機能障害と損害賠償請求

労災によって高次脳機能障害を負った場合、労災保険の給付だけでは十分な補償が得られないことがあります。そのため、会社に対して損害賠償請求を行うことで、より適切な補償を受けることが可能です。

会社の法的責任

会社に損害賠償義務が生じるのは、事故について会社に法的責任が認められる場合です。例えば、過重労働や備品不良、ハラスメントが原因で事故が発生した場合、会社は安全配慮義務を怠ったとして責任を問われる可能性があります。また、労働者が業務中に事故に遭った場合、その業務が会社の指示や管理下で行われていたことが立証されれば、会社の使用者責任を追及することが可能です。これらの法的責任を立証するためには、労働時間の記録や従業員の証言などが重要な証拠となります。

過失相殺と素因減額

損害賠償請求を行う際、会社側が労働者の過失や既往症を主張し、過失相殺や素因減額によって賠償額を減額しようとすることがあります。例えば、労働者が事故発生時に注意を怠ったと主張された場合、過失相殺が適用され、賠償額が減額される可能性があります。また、労働者が過去に持病や障害を持っていた場合、その影響が事故後の症状に寄与していると主張され、素因減額が適用されることがあります。被害者側としては、これらの主張に対抗するために、労働基準監督署に開示請求を行い、労災発生の報告書を検証するなど、十分な準備を行う必要があります。

高次脳機能障害の労災補償を適正に受け取るためのポイント

労災事故によって高次脳機能障害を負った場合、適正な補償を受け取るためには、いくつかのポイントに注意する必要があります。特に、専門医の診断や適切な書類の提出が重要です。

専門医の受診と意見書の作成

高次脳機能障害の診断と治療には、外傷性脳損傷に詳しい専門医の受診が不可欠です。専門医の診断に基づく意見書や診断書は、労災申請において非常に重要な役割を果たします。意見書は、労災申請のために用意されている書式の一つであり、被害者の症状や障害の程度を詳細に記載するものです。適切な意見書を作成するためには、専門医と連携し、症状の詳細を正確に伝えることが重要です。

日常生活状況報告書の提出

高次脳機能障害は、外見上は分かりにくい障害であり、症状が本人にしかわからない場合が多いため、適切な等級認定を受けるためには、日常生活状況報告書が重要な役割を果たします。この報告書は、被害者の日常生活における困難な状況や、仕事における支障の具体的なエピソードを記録したものです。報告書を通じて、労働基準監督署に対して適正な等級認定を求めることができます。

損害賠償請求は弁護士に依頼

損害賠償請求の手続きは非常に複雑であり、専門的な知識が求められます。特に、示談交渉や訴訟対応については、法律の専門家である弁護士に依頼することが最善です。弁護士は、請求額の計算や会社の責任の立証方法について助言を行い、被害者が適正な補償を受けるための手続きをサポートします。弁護士に依頼することで、示談交渉や訴訟の準備が円滑に進み、被害者やその家族の精神的な負担が軽減されます。

弁護士に相談するメリット

労災事故で高次脳機能障害を負った場合、弁護士に相談することには多くのメリットがあります。以下にその主なポイントを挙げます。

  • 法的アドバイスの提供: 弁護士は、労災申請や損害賠償請求に関する法的アドバイスを提供します。労災保険の申請手続きや、会社に対する損害賠償請求の手続きについて、専門的な知識を持つ弁護士が適切な指導を行うことで、被害者が適正な補償を受けるための準備が整います。
  • 示談交渉の代理: 会社との示談交渉を弁護士が代理することで、被害者が直接会社と交渉する必要がなくなり、交渉がスムーズに進みます。また、弁護士が交渉を担当することで、適正な補償額を確保する可能性が高まります。
  • 証拠の収集と整理: 弁護士は、事故の証拠を整理し、適切な立証活動を行います。事故現場の写真や証言、労働時間の記録など、法的責任を立証するために必要な証拠を収集し、労災申請や損害賠償請求の手続きを円滑に進めます。
  • 精神的な負担の軽減: 手続きや交渉のストレスを弁護士に任せることで、被害者とその家族の精神的な負担が軽減されます。

まとめ

労災事故による高次脳機能障害は、外見上分かりにくいものの、日常生活や仕事において重大な影響を及ぼす重篤な障害です。労災保険からの補償を適正に受け取るためには、専門医の診断や適切な書類の提出が欠かせません。また、労災保険ではカバーしきれない部分については、会社に対する損害賠償請求を行うことで、適正な補償を得ることが重要です。

このように、労災事故で高次脳機能障害を負った場合、労災保険と損害賠償請求の両面から適切な補償を受けるための準備が必要です。被害者自身やその家族が十分な情報とサポートを得ることが、長期的な生活再建に向けた第一歩となります。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、労災事故に関する専門的なサポートを提供しています。

わたしたちは、労災事故の発生直後から適正な補償を確保するための手続きを進めることで、被害者とその家族が安心して生活を再建できるようサポートいたします。

この記事を書いた人

弁護士法人 長瀬総合法律事務所

弁護士法人 長瀬総合法律事務所

労災における上肢の後遺障害:認定基準から損害賠償請求まで解説

労災における死亡事故:認定から損害賠償請求まで解説

これは労災?賠償金も受け取れる?

まずは労災無料診断

労災無料診断はこちら

お電話での問い合わせはこちら

営業時間:午前9時〜午後6時(土日祝休)
※電話以外のご予約は年中無休24時間受付