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交通事故の際に労働災害を利用する場合の留意点

交通事故の際に労働災害を利用する場合の留意点

はじめに

交通事故による怪我や障害が発生した際に、被害者が業務中もしくは通勤中であった場合には「労働災害保険(労災)」を利用することができます。しかし、労災と交通事故の加害者が加入する保険との関係や手続きは複雑であり、どちらをどのように利用するか迷うことも少なくありません。このページでは、交通事故による労災に関する基本的な知識と利用の際の注意点をQ&A形式を交えながらわかりやすく解説します。

労働災害とは

労働災害とは、仕事中や通勤途中に起きた事故や災害によって、労働者が負傷、病気、障害を負ったり、死亡したりする場合を指します。これに対して国の労災保険制度が適用され、治療費や休業補償、さらには後遺障害が残った場合の補償などが支給されます。

Q&A

Q1: 交通事故で労災が適用されるのはどのような場合ですか?

A1: 労災が適用される交通事故のケースは以下の二つに大別されます。

  • 業務中の事故:仕事の一環として運転をしている際や、業務中の移動中に交通事故に遭った場合です。
  • 通勤途中の事故:自宅から職場への通勤中、もしくは職場から自宅への帰宅中に交通事故に遭った場合も労災が適用されます。

Q2: 交通事故の加害者の保険と労災保険はどちらを優先すべきですか?

A2: 交通事故における労災保険と加害者の任意保険にはそれぞれのメリットがあります。一般的には、休業補償などを加害者の保険から優先して受け取ることができますが、労災保険の特別支給金も併せて受け取ることができるため、併用することでより有利な補償を受けることが可能です。状況に応じてどちらを優先すべきか判断する必要があります。

Q3: 加害者が任意保険に加入していない場合でも労災保険は使えますか?

A3: はい、加害者が任意保険に加入していない場合でも労災保険を利用することができます。特に、自賠責保険だけでは補償額が十分でない場合、労災保険を使うことで休業補償や治療費がカバーされることがあります。

交通事故で労働災害を利用できる場合

交通事故が発生し、業務中または通勤途中であれば、労災保険の適用対象となります。しかし、交通事故における労災保険の適用にはいくつかの条件があります。以下に主な条件を整理します。

  1. 業務中の事故であること
    仕事の一環として車を運転中や業務指示の下で移動している途中で交通事故が発生した場合、労災保険の対象となります。
  2. 通勤途上の事故であること
    自宅と職場の間を合理的な経路で移動している途中で交通事故に巻き込まれた場合も労災保険が適用されます。

交通事故がこれらの条件を満たす場合、労災保険を利用して治療費や休業補償を受けることが可能です。

交通事故で労働災害を利用するメリット

交通事故の被害者が労災保険を利用することには以下のようなメリットがあります。

  1. 休業補償給付が支給される
    交通事故によって仕事を4日以上休む場合、労災保険から休業補償給付が支給されます。休業給付は、給付基礎日額の6割が休業補償給付として支給され、さらに2割が休業特別支給金として支給されるため、合計で日額の8割がカバーされます。
  2. 治療費が全額支給される
    労災保険を利用する場合、交通事故における加害者の過失割合にかかわらず、治療費は全額労災保険から支払われます。これにより、被害者が自己負担をすることなく治療を受けることができます。
  3. 加害者の保険との併用が可能
    労災保険と加害者の任意保険を併用することができ、労災保険での給付が加害者の保険での補償を超える場合には、追加で特別支給金を受け取ることができます。

弁護士に相談するメリット

交通事故による労災保険の利用や補償手続きには専門的な知識が必要となる場面が多くあります。こうした際に、弁護士に相談することで得られるメリットを紹介します。

  1. 法律手続きの適切なアドバイス
    労災保険の申請や加害者の保険会社との交渉など、複雑な手続きをスムーズに進めるためには専門的な知識が必要です。弁護士は、交通事故に関する労災や保険の手続きをサポートし、適切な補償が受けられるようアドバイスを提供します。
  2. 補償金の最大化
    弁護士は、加害者の保険会社が提示する賠償金額が適正かどうかを確認し、必要に応じて交渉を行います。これにより、被害者が受け取るべき補償金額を最大化することができます。
  3. 精神的な負担の軽減
    交通事故後の負傷や精神的なストレスの中で、法的な手続きを行うことは大きな負担となります。弁護士に相談することで、こうした負担を軽減し、被害者は治療に専念することができます。

まとめ

交通事故による労災の利用は、正しい手続きを踏むことで大きな補償を得ることができ、被害者の負担を軽減します。しかし、加害者の保険との調整や後遺障害等級の認定手続きなど、複雑な要素も多く存在します。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事故に関する労災手続きや補償の相談を受け付けており、被害者が最大限の補償を受けられるようサポートします。

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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