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労災の後遺障害等級のポイント解説

労災の後遺障害等級のポイント解説

はじめに

労働災害で後遺障害を負った場合、どのような補償が受けられるのか、認定手続きはどう進めるべきなのか、不安を抱える方も多いでしょう。このページでは、労災による後遺障害の等級や補償金額、認定までの流れを解説します。

Q&A

Q1: 労災の後遺障害とは何ですか?

労災による後遺障害とは、仕事中のケガや病気が完治せず、治療を続けても症状が残り、その症状が後遺障害の等級表に該当する場合を指します。例えば、骨折が治った後も痛みが残る場合は12級に該当することがあります。

Q2: どのような症状が後遺障害として認定されますか?

後遺障害として認定される症状は、視力や聴力の低下、四肢の運動障害、神経症状(しびれなど)など多岐にわたります。これらの症状が、労働災害によるものと医学的に証明される必要があります。

Q3: 認定される等級によって補償金額は変わりますか?

はい、後遺障害の等級に応じて補償金額が変わります。1級から14級まであり、1〜7級の場合は年金として、8〜14級の場合は一時金として給付されます。また、特別支給金も支払われることがあります。

労災の後遺障害の等級と認定基準

等級の分類

労災の後遺障害は、症状の重さに応じて1級から14級に分類されます。等級が高いほど症状が重く、補償額も増えます。たとえば、1級では両目の失明や、両手足を使えなくなった場合などが該当し、14級では神経症状が残る軽度の後遺障害が該当します。

認定の流れ

  • 治癒または症状固定の確認: まず、治療を続けても症状が改善しない状態、つまり「症状固定」が主治医によって認定されます。
  • 必要書類の準備: 労災による後遺障害申請には、「様式第10号」の申請書と医師が作成する後遺障害診断書が必要です。レントゲンやCTなどの画像診断も求められることがあります。
  • 労働基準監督署への提出: 書類を準備したら、所管の労働基準監督署に提出します。
  • 審査と結果通知: 労働基準監督署が審査を行い、後遺障害等級に該当するかどうかが判断されます。審査結果は数か月程度で通知され、認定されると「支給決定通知書」が届きます。

後遺障害等級ごとの補償金額

労災の後遺障害に対する補償は、等級に応じて次のように支払われます。

  • 1〜7級: 障害年金が支給され、金額は生活費や治療費に応じて増減します。
  • 8〜14級: 一時金として、障害特別支給金が支給されます。

労災の後遺障害が認定されない場合の対応

もし、後遺障害の認定がされなかった場合、審査請求を行うことが可能です。審査請求は、認定結果が通知された日から3ヶ月以内に行う必要があります。審査請求が認められない場合でも、再審査請求という手続きも利用できます。

弁護士に相談するメリット

労災の後遺障害の認定や補償を巡る問題は複雑です。専門的な知識が必要なため、弁護士に相談することが推奨されます。

  • 認定手続きのサポート: 必要な書類の作成や、労基署とのやり取りを代行してくれるため、手続きの負担が軽減します。
  • 賠償請求のサポート: 後遺障害の慰謝料や逸失利益など、労災保険ではカバーできない部分の補償を適切に請求できます。
  • 不服申し立てのサポート: 認定結果に納得できない場合、審査請求や再審査請求のサポートを受けられます。
  • 示談交渉のサポート: 会社と直接交渉する場合でも、弁護士が交渉に立ち会うことで、より有利な条件を引き出せる可能性があります。

まとめ

労災による後遺障害の補償は、被災した従業員にとって重要な問題です。後遺障害の認定基準や等級ごとの補償額、認定されなかった場合の対応などをしっかり理解し、必要な対応を迅速に進めることが求められます。適切な補償を受けるためには、弁護士のサポートを得ることが大いに役立ちます。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、労災に関するご相談を随時受け付けております。お気軽にご相談ください。

動画のご紹介

労災でお悩みの方に向けて、労災に関する解説動画を公開しています。ぜひご視聴ください。

【労働災害の動画のプレイリストはこちら】

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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