労災の後遺障害等級のポイント解説
目次
労災の後遺障害等級のポイント解説
はじめに
労働災害で後遺障害を負った場合、どのような補償が受けられるのか、認定手続きはどう進めるべきなのか、不安を抱える方も多いでしょう。このページでは、労災による後遺障害の等級や補償金額、認定までの流れを解説します。
Q&A
Q1: 労災の後遺障害とは何ですか?
労災による後遺障害とは、仕事中のケガや病気が完治せず、治療を続けても症状が残り、その症状が後遺障害の等級表に該当する場合を指します。例えば、骨折が治った後も痛みが残る場合は12級に該当することがあります。
Q2: どのような症状が後遺障害として認定されますか?
後遺障害として認定される症状は、視力や聴力の低下、四肢の運動障害、神経症状(しびれなど)など多岐にわたります。これらの症状が、労働災害によるものと医学的に証明される必要があります。
Q3: 認定される等級によって補償金額は変わりますか?
はい、後遺障害の等級に応じて補償金額が変わります。1級から14級まであり、1〜7級の場合は年金として、8〜14級の場合は一時金として給付されます。また、特別支給金も支払われることがあります。
労災の後遺障害の等級と認定基準
等級の分類
労災の後遺障害は、症状の重さに応じて1級から14級に分類されます。等級が高いほど症状が重く、補償額も増えます。たとえば、1級では両目の失明や、両手足を使えなくなった場合などが該当し、14級では神経症状が残る軽度の後遺障害が該当します。
認定の流れ
- 治癒または症状固定の確認: まず、治療を続けても症状が改善しない状態、つまり「症状固定」が主治医によって認定されます。
- 必要書類の準備: 労災による後遺障害申請には、「様式第10号」の申請書と医師が作成する後遺障害診断書が必要です。レントゲンやCTなどの画像診断も求められることがあります。
- 労働基準監督署への提出: 書類を準備したら、所管の労働基準監督署に提出します。
- 審査と結果通知: 労働基準監督署が審査を行い、後遺障害等級に該当するかどうかが判断されます。審査結果は数か月程度で通知され、認定されると「支給決定通知書」が届きます。
後遺障害等級ごとの補償金額
労災の後遺障害に対する補償は、等級に応じて次のように支払われます。
- 1〜7級: 障害年金が支給され、金額は生活費や治療費に応じて増減します。
- 8〜14級: 一時金として、障害特別支給金が支給されます。
労災の後遺障害が認定されない場合の対応
もし、後遺障害の認定がされなかった場合、審査請求を行うことが可能です。審査請求は、認定結果が通知された日から3ヶ月以内に行う必要があります。審査請求が認められない場合でも、再審査請求という手続きも利用できます。
弁護士に相談するメリット
労災の後遺障害の認定や補償を巡る問題は複雑です。専門的な知識が必要なため、弁護士に相談することが推奨されます。
- 認定手続きのサポート: 必要な書類の作成や、労基署とのやり取りを代行してくれるため、手続きの負担が軽減します。
- 賠償請求のサポート: 後遺障害の慰謝料や逸失利益など、労災保険ではカバーできない部分の補償を適切に請求できます。
- 不服申し立てのサポート: 認定結果に納得できない場合、審査請求や再審査請求のサポートを受けられます。
- 示談交渉のサポート: 会社と直接交渉する場合でも、弁護士が交渉に立ち会うことで、より有利な条件を引き出せる可能性があります。
まとめ
労災による後遺障害の補償は、被災した従業員にとって重要な問題です。後遺障害の認定基準や等級ごとの補償額、認定されなかった場合の対応などをしっかり理解し、必要な対応を迅速に進めることが求められます。適切な補償を受けるためには、弁護士のサポートを得ることが大いに役立ちます。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、労災に関するご相談を随時受け付けております。お気軽にご相談ください。
動画のご紹介
労災でお悩みの方に向けて、労災に関する解説動画を公開しています。ぜひご視聴ください。