• 牛久本部029-875-6812
  • 日立支所0294-33-7494
  • 水戸支所029-291-4111
  • 守谷支所0297-38-5277

営業時間:午前9時〜午後6時(土日祝休)※電話以外のご予約は年中無休24時間受付

TOP 新着情報 長時間労働による健康障害と法的救済

長時間労働による健康障害と法的救済

はじめに

「毎日終電まで仕事が続き、体調を崩してしまった」「高血圧や不整脈が悪化して入院したが、職場の激務が原因だと感じる」こうした“長時間労働”の常態化により、身体に深刻な健康障害が発生するケースは日本社会において後を絶ちません。さらに、精神面でもうつ病・適応障害などのリスクが高まるため、労働者にとって長時間労働は重大な脅威となり得ます。

一方、企業には安全配慮義務が課されており、労働者が健康を損なわないよう労働環境を整備する責任があります。会社がこれを怠った結果、労働者が脳・心臓疾患精神疾患を発症してしまえば、労災保険による救済に加え、会社に対する民事賠償が認められる可能性もあります。実際、長時間労働による過労死・過労自殺が相次ぎ、大きな社会問題として認識されるようになりました。

本稿では、長時間労働によって引き起こされる健康障害の実態と法的救済手段(労災保険認定・安全配慮義務違反による損害賠償など)を中心に解説します。長時間労働が招くリスクや企業の責任、被災者・遺族がどのように補償を得られるのかを知ることで、不幸な事態に対する予防・対処が進むことを願っています。

Q&A

はじめに、長時間労働と健康障害に関する代表的な疑問(Q)と回答(A)を簡潔にまとめます。詳細は「3 解説」でご説明します。

Q1. 長時間労働が具体的に健康にどのような影響を及ぼす?

長時間労働は、高血圧・動脈硬化・心臓疾患(心筋梗塞など)・脳血管疾患(脳出血など)のリスクを高めます。また、精神疾患(うつ病・適応障害)の発症リスクを急増させる原因ともなります。

Q2. 過労死ラインを超えていれば必ず労災認定される?

必ずではありませんが、1か月100時間超または2〜6か月間で80時間超の残業があると、業務起因性が強く推定され、労災認定される可能性が高まります。

Q3. 会社が安全配慮義務を怠るとどうなる?

会社が長時間労働を放置していたり、適切な労務管理や健康管理を行わなかった結果、労働者が重大な健康障害を負った場合、安全配慮義務違反として損害賠償責任を負うことがあります。

Q4. 健康障害で仕事を休む間の補償はある?

長時間労働が原因で発症した疾病が業務上と認定されれば、労災保険の休業補償給付などを受けられます。症状固定後に後遺障害が残れば障害補償給付の対象となる場合もあります。

Q5. 会社は何をすれば長時間労働による健康障害を防げる?

具体的には、残業時間管理(36協定遵守)産業医面談の徹底ハラスメント対策メンタルヘルス相談窓口の整備などが挙げられます。これらの措置が不十分だと、安全配慮義務違反のリスクが高まります。

解説

それでは、長時間労働がもたらす健康障害法的救済について、具体的なリスクや事例、企業の義務などを詳しく見ていきましょう。

長時間労働が引き起こす健康障害

脳・心臓疾患
  • 過酷な残業や休日出勤の連続による疲労蓄積は、高血圧・動脈硬化など生活習慣病を悪化させ、心筋梗塞・脳出血に至るリスクが高まる。
  • 「1か月100時間超」など過労死ラインを超えた残業を繰り返すと、突然死の危険性が急増。
精神疾患(うつ病・適応障害など)
  • 長時間労働による睡眠不足や不規則生活、過大なノルマ・責任感からくる精神的ストレスが原因で、うつ病・適応障害を発症するケースが増加。
  • 特にハラスメント(パワハラ・セクハラ・いじめ)が併発すると、精神疾患の発症リスクがさらに上がり、過労自殺に発展する可能性も。
その他の健康被害
  • 腰痛・関節障害:長時間デスクワークや重労働で身体に負荷が蓄積。
  • 眼精疲労・頭痛:長時間PC作業の影響。
  • 不規則生活による胃腸障害慢性疲労など多岐にわたる。

労災保険での救済

業務上の病気と認定される条件
  • 長時間労働があったか(残業時間記録やPCログで確認)
  • 発症時期がその過度な残業などと近接しているか
  • 医師の診断書等で病気の原因が業務にあると推定できること
労災給付の種類
  1. 療養補償給付:業務上の傷病で治療する場合、自己負担ゼロ(指定医療機関)
  2. 休業補償給付:就労不能期間に給付基礎日額の約80%を支給
  3. 障害補償給付:症状固定後、後遺障害等級が認定されれば年金または一時金
  4. 遺族補償給付:過労死に至った場合、遺族に年金・一時金・葬祭料
会社が非協力でも申請可能
  • 労災保険は被災労働者本人が監督署へ直接申請でき、会社が業務起因性を否定しても、実態調査を通じて認定される場合がある。

安全配慮義務違反と損害賠償

安全配慮義務とは
  • 会社(使用者)は労働契約上、労働者の安全と健康を確保するよう配慮する責任を負う(労働契約法第5条や判例で確立)。
  • 長時間労働を放置産業医面談や健康管理をしないハラスメントを黙認など、適切な対応を怠れば義務違反となる。
民事裁判での高額賠償
  • 労災保険からの給付だけでは慰謝料や逸失利益が十分カバーされない場合、遺族や本人が会社を相手取り損害賠償請求するケースがある。
  • 裁判所が会社の過失を重く見れば、数千万円〜1億円以上の賠償を認める判決もあり、企業リスクは大きい。

会社が取るべき対策と労働者の注意点

適正な時間管理
  • 勤怠システムで残業時間を正確に把握し、月45時間の上限を超えそうなら人員配置を調整するなど、適正な管理体制を整備。
  • サービス残業を容認すると、過労死リスクだけでなく未払い残業代問題も起きる。
産業医面談とメンタルヘルスケア
  • 法定の産業医面談(月80時間超残業など)を形だけでなく実質的に実施し、長時間労働者へ面談や健康指導を徹底。
  • ストレスチェック制度を活用し、ハイリスク者を早期発見・ケア。
ハラスメント防止
  • パワハラ防止法に基づく相談窓口や社内研修を充実させ、ハラスメントを早期に察知し、適切な処分・対策を行う。
  • ハラスメントが原因で労働者がうつ病になり休業・自殺に至った事例では、企業責任が厳しく問われる。
労働者側の記録保存
  • 労働者も残業時間上司の指示内容、ハラスメント証拠(録音、メール)などを可能な限り記録しておく。万が一病気になったとき、業務起因性を示す強力な証拠となる。

実務上のトラブルと対処法

会社が「自己責任」と主張
  • 「働き方は本人の自由」「もっと早く帰れたはず」といった言い分を会社がする場合でも、実質的な業務命令や黙示の指示があれば安全配慮義務違反の可能性が高い。
  • 監督署や裁判所は、実質的な残業の必要性や環境を重視するため、記録証拠が鍵となる。
監督署の認定が遅い・不支給決定
  • 長時間労働を証明する資料が不足していると、追加調査補正が必要で数か月〜1年以上かかる場合も。
  • 不支給とされても、審査請求・再審査請求で追加証拠を提出し、認定を覆す事例もある。
認定後の会社との摩擦

労災保険認定をきっかけに、遺族が損害賠償請求を行うと、会社が対抗して責任を否定するケースも。弁護士を通じて冷静な示談交渉を行うことが望ましい。

弁護士に相談するメリット

  1. 証拠収集と書類作成
    弁護士が会社のタイムカード改ざんハラスメント隠蔽を暴き、監督署へ適正な資料を提出できるようサポート。労災申請を成功に導く可能性が高まる。
  2. 会社との交渉代理
    会社が非協力的、または過失を否定する場合、弁護士が代理人として安全配慮義務違反を主張し、示談・裁判も含めた手続きを進める。長時間労働の実態を提示して責任を明確化。
  3. 労災不支給時の異議申立
    監督署が不支給と判断しても、弁護士が審査請求・再審査請求で追加証拠を用意し、業務起因性を強力に主張することで結果を覆す可能性を高める。
  4. 損害賠償請求による追加補償
    労災保険給付だけでは不足する逸失利益や慰謝料を、会社の民事責任として請求。裁判で高額が認められる例も多く、弁護士が全面的にサポートする。
  5. 企業へのアドバイス(予防法務)
    企業からの依頼では、長時間労働防止策健康管理体制を整備し、労災リスクと損害賠償リスクを未然に低減する就業規則・勤務管理システムの導入を提案できる。

まとめ

長時間労働による健康障害は、身体面でも脳・心臓疾患などの重篤なリスクを伴い、精神面ではうつ病・適応障害を引き起こして過労自殺に至るケースもあります。これらが業務起因性と認定されれば、労災保険による各種給付(療養補償・休業補償・障害補償・遺族補償など)が適用され、被災者や遺族を支援する形となるでしょう。

  • 法的には、企業が安全配慮義務を怠り、長時間労働を放置したりハラスメントを見過ごした結果、労働者が健康を損なった場合には、民事裁判での損害賠償が大きく認められるリスクが高い。
  • 被災者や遺族が会社の非協力や労災認定のハードルに直面しても、証拠(残業時間やパワハラ録音など)をしっかり集めて監督署に申請すれば認定されるケースが多い。
  • 時間外労働の上限規制(働き方改革関連法)や過労死防止法などの影響で、企業への要求水準は高まり続けており、万一の責任追及リスクを回避するためにも、企業は適正な労働時間管理とメンタルケアを徹底すべきです。

もし長時間労働が原因で健康障害が疑われる場合や、過労死・過労自殺が起きてしまった場合、弁護士などに相談し、労災保険申請安全配慮義務違反の追及を効果的に進めることをおすすめします。


リーガルメディアTV|長瀬総合のYouTubeチャンネル

リーガルメディアTVでは、労働災害のほか、様々な分野の動画を公開しています。
ご興味をお持ちの方は、ぜひご覧下さい!

【労働災害の動画のプレイリストはこちら】

 

お問い合わせはお気軽に|初回相談無料

仕事中の怪我・事故の補償に関するお悩みは、長瀬総合法律事務所にご相談ください。
労働災害に詳しい弁護士が、あなたのお悩みを解決いたします。

【メールでのお問い合わせ】

【LINEでのお問い合わせ】

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

過労死防止法の概要|国による過労死防止策と企業・社会の責任

労働時間管理と会社の管理責任

これは労災?賠償金も受け取れる?

まずは労災無料診断

労災無料診断はこちら

お電話での問い合わせはこちら

営業時間:午前9時〜午後6時(土日祝休)
※電話以外のご予約は年中無休24時間受付