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労災保険と傷病手当金の徹底比較:違いと注意点を解説

はじめに

労災保険と傷病手当金の選択について

労災保険と傷病手当金は、それぞれ異なる補償制度ですが、被害者が自由にどちらかを選べるわけではありません。労災保険は業務中や通勤中の事故が対象であり、傷病手当金は業務外の事故や病気が対象です。そのため、どちらの補償を受けられるかは、事故や病気の発生状況によって決まります。この点を理解した上で、適切な補償を受けることが重要です。

Q1: 労災保険とは何ですか?

A1: 労災保険とは、従業員が業務中や通勤中にケガや病気をした場合に、治療費や休業補償などの支援を受けられる保険です。「労働災害」の略称で、正社員だけでなく、アルバイトやパートタイマーも対象となります。労災保険に加入している企業で働く全ての従業員が対象であり、業務中や通勤中の事故に対する補償が受けられます。

Q2: 傷病手当金とは何ですか?

A2: 傷病手当金は、従業員が仕事以外でケガや病気をした場合に、一定の条件を満たせば、健康保険から支給される手当金です。業務中の事故やケガは労災保険の対象となり、傷病手当金の対象にはなりません。

Q3: 労災保険と傷病手当金の違いは何ですか?

A3: 労災保険は業務中や通勤中の事故が対象で、傷病手当金は業務外の事故や病気が対象です。労災保険の補償は、給付基礎日額の80%が支給されるため、傷病手当金よりも高額で、補償期間も治療終了日までと長いのが特徴です。これに対し、傷病手当金は、健康保険から支給され、主に業務外の出来事が原因となるケガや病気に対応します。

労災保険の特徴

労災保険の対象と給付内容

労災保険は、業務中や通勤中に生じたケガや病気に対して、治療費や休業補償が支給されます。主な給付内容には、次の8種類があります。

  1. 療養(補償)給付: ケガや病気の治療にかかる費用を全額補償します。
  2. 休業(補償)給付: 仕事ができない期間に対して、給付基礎日額の60%を補償します。
  3. 傷病(補償)年金: 治療が1年6ヶ月続いても治らない場合に、年金として補償されます。
  4. 障害(補償)給付: ケガや病気が治った後も後遺症が残った場合に、障害の程度に応じて補償されます。
  5. 遺族(補償)給付: 労災によって従業員が死亡した場合、その遺族に対して補償が行われます。
  6. 介護(補償)給付: 障害の程度に応じて、介護が必要な場合に補償されます。
  7. 葬祭料: 労災で亡くなった場合の葬儀費用が補償されます。
  8. 二次健康診断給付: 労働災害によるケガや病気の悪化を防ぐための健康診断が補償されます。

これらの給付内容の中でも、特に休業(補償)給付と傷病(補償)年金が、労災保険と傷病手当金との違いを際立たせるポイントです。

労災保険の支給条件

労災保険の給付を受けるには、業務中または通勤中の事故であることが条件です。事故が発生した際には、まず労働基準監督署に事故の詳細を報告し、労災認定を受ける必要があります。認定後、治療のために働けない状態が続く場合は、症状固定日まで休業補償を受けることができます。

労災保険の給付基礎日額は、事故前3ヶ月の平均給与を基に算出されます。これにより、従業員が休業中に受け取れる金額が決まり、休業補償給付として基礎日額の60%、さらに休業特別支給金として基礎日額の20%が支給されます。

傷病手当金の特徴

傷病手当金の対象と給付内容

傷病手当金は、業務外のケガや病気が原因で、4日以上休業し、給与が支給されない場合に受け取ることができます。支給額は、過去12ヶ月分の給与を平均した金額の約67%です。傷病手当金は、健康保険に加入していることが前提となりますが、フリーランスや自営業者の場合は別の民間保険で補償をカバーする必要があります。

傷病手当金を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 業務外のケガや病気: 仕事が原因ではないこと。
  2. 治療のため仕事ができない: 医師の診断書が必要です。
  3. 4日以上休業: 連続して3日以上の休業を経て、4日目から支給されます。
  4. 会社から給与が支払われていない: 有給休暇や一部支給の場合は、その分が控除されます。

このように、傷病手当金は、労災保険と比べて補償内容が異なり、支給額や支給期間に制限があります。

傷病手当金の支給期間

健康保険からの傷病手当金は、支給開始日から通算1年6ヶ月間まで補償を受け取ることができます。この期間は、たとえ一時的に復職してもカウントされるため、1年6ヶ月間という期間制限内で治療を完了する必要があります。もし、この期間内に治療が終了しない場合、他の支援制度や補償を検討する必要があります。

労災保険と傷病手当金の併用は可能か?

労災保険と傷病手当金の補償を同時に受けることはできません。なぜなら、労災保険は業務中や通勤中の事故が対象で、傷病手当金は業務外の事故や病気が対象だからです。したがって、業務中の事故で労災保険から補償を受けている期間中に、業務外の出来事があっても傷病手当金を受けることはできません。

ただし、申請自体は同時に行うことが可能です。たとえば、労災申請中に傷病手当金の申請を行い、その後労災として認定された場合、既に受け取った傷病手当金を返還することになります。また、労災保険給付が認定された場合には、傷病手当金の支給が停止され、労災保険からの補償が優先されます。

労災と傷病手当金に関する注意点

支給開始期間について

労災保険による休業補償も健康保険による傷病手当金も、ケガや病気が原因で仕事を休み始めた日から3日間は支給されません。この3日間を「待機期間」と呼びます。労災保険の待機期間には、土日祝日や有給休暇の日も含まれ、必ずしも連続していなくてもカウントされますが、傷病手当金の場合は連続して3日間の休業が必要です。

補償期間の違い

労災保険からの休業(補償)給付は、治療終了日まで補償されるのに対し、傷病手当金は1年6ヶ月間という期間制限があります。したがって、長期的な治療が必要な場合には、労災保険の方が有利です。

弁護士に相談するメリット

労災事故に遭った場合、法的な知識と経験が求められる場面が多くあります。労災の手続きは複雑であり、申請が認められるかどうかは専門的な知識が必要です。弁護士に相談することで、以下のメリットがあります。

  1. 専門的なアドバイス: 労災保険の適用範囲や手続きについて、正確なアドバイスを受けられます。
  2. 申請手続きのサポート: 複雑な申請手続きを代行し、迅速かつ正確に進めることができます。
  3. トラブル対応: 労災認定が難しいケースでも、弁護士が効果的な対応策を提案します。
  4. 法的な交渉: 労災保険の給付が認められなかった場合、労働基準監督署や会社との交渉をサポートします。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、労災に関する無料相談を受け付けており、全国対応でサポートを行っています。労災事故に遭われた場合は、ぜひご相談ください。

まとめ

労災保険と傷病手当金の違いや特徴を理解することで、適切な補償を受けることができます。労災保険は、業務中や通勤中の事故が対象で、傷病手当金は業務外の事故が対象です。

不明点がある場合や手続きが不安な場合は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、初回無料で相談を受け付けておりますので、労災事故や傷病手当金についての不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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