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労働災害の概要と被災者の補償制度のポイント

はじめに

労働災害は、働く人々にとって突然のリスクです。事故や病気が発生した際、どのような補償が受けられるのか、どのような手続きが必要かを把握しておくことは重要です。本記事では、労働災害の基本的な定義から、補償制度の概要、労災保険で補えない場合の損害賠償請求の可否、弁護士に相談するメリットまで解説します。

Q&A

Q1.労働災害とは何ですか?

労働災害とは、働く人が業務中または通勤中に事故や病気によって負傷、障害を負う、あるいは死亡することを指します。業務災害と通勤災害の2種類があり、それぞれ異なる要件で認定されます。

Q2.労災保険は誰でも受けられるものですか?

労災保険は、雇用されているすべての労働者が対象となります。ただし、補償を受けるには、労働基準監督署が業務災害または通勤災害であると認定する必要があります。

Q3.労災保険で補償されない場合はどうすれば良いですか?

労災保険でカバーされない損害については、企業に損害賠償請求を行うことが可能な場合があります。詳細は後述します。

労働災害とは

労働災害は、大きく分けて次の2種類に分類されます。

業務災害

業務災害は、事業主の指示の下での業務遂行中に発生した災害のことです。認定には以下の要件を満たす必要があります。

  • 業務遂行性:事業主の指示に従って業務を行っていたこと。
  • 業務起因性:災害が業務に関連して発生したこと。

例えば、建設現場での作業中の転落事故や、過重労働が原因で発症した過労死などが該当します。

通勤災害

通勤災害は、通勤中に合理的な経路と方法で移動中に発生した災害です。以下の場合は、通勤災害として認められません。

  • 通勤経路を逸脱したり中断した場合(私的な理由での寄り道など)。
  • 通勤と無関係な行動が原因で事故が発生した場合。

労働災害で被災した場合の補償制度の概要

労災に認定されると、以下のような補償を受けることができます。

労災保険の給付内容

  1. 療養補償給付
    医療費や通院費が全額支給されます。
  2. 休業補償給付
    休業中の賃金の一部(平均賃金の60%)が支給されます。
  3. 障害補償給付
    障害が残った場合、等級に応じた一時金または年金が支給されます。
  4. 遺族補償給付
    労働者が亡くなった場合、遺族に対して給付が行われます。
  5. 葬祭料
    労働者の葬儀にかかった費用が支給されます。
注意点

労災保険は国の制度ですが、企業や労働基準監督署との手続きが煩雑になる場合があります。この際、専門家の助けを借りるとスムーズに進められることがあります。

労災保険で補償されない分の損害賠償請求の可否

労災保険では補償の範囲が限定されており、全損害をカバーできない場合があります。例えば、以下のケースでは、事業主に対して損害賠償請求が可能です。

事業主の過失がある場合

事業主が安全管理を怠った結果、労災が発生した場合、損害賠償請求が可能です。具体的には、次のような場合が該当します。

  • 十分な安全設備を設けていなかった。
  • 労働時間の管理を怠り、過重労働を強いた。

慰謝料の請求

労災保険では精神的損害(慰謝料)は補償されません。事業主の過失がある場合、慰謝料を別途請求することができます。

事例
  • 建設現場の転落事故
    事業主が安全ネット等の安全対策設備を設置していなかったため、転落事故が発生。労災保険では補えない精神的苦痛や逸失利益について損害賠償請求が認められました。

弁護士に相談するメリット

専門知識を活用したスムーズな解決

弁護士は、労災保険の申請や損害賠償請求のための手続きについて熟知しています。複雑な法的手続きを代行することで、迅速かつ適切な補償を受けることが可能です。

証拠収集や交渉の代行

被害者が企業や保険会社と直接交渉するのは精神的負担が大きいため、弁護士が代行します。

適切な損害賠償請求

労災保険で補償されない部分について、事業主に損害賠償請求を行い、より適切な補償を得るサポートをします。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、労働災害に関する案件に豊富な実績があり、初回相談料は無料です。被災者が納得できる解決策をご提案しますので、ぜひご相談ください。

まとめ

労働災害は、誰にでも起こり得る問題です。労災保険の補償を最大限活用し、必要に応じて損害賠償請求を行うことで、適切な補償を受けることができます。また、弁護士の専門的なサポートを受けることで、スムーズに解決へと進むことが可能です。

労働災害についてさらに詳しく知りたい方は、以下の解説動画をご覧ください。

 

動画のご紹介

労災でお悩みの方に向けて、労災に関する解説動画を公開しています。ぜひご視聴ください。

【労働災害の動画のプレイリストはこちら】

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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