• 牛久本部029-875-6812
  • 日立支所0294-33-7494
  • 水戸支所029-291-4111
  • 守谷支所0297-38-5277

営業時間:午前9時〜午後6時(土日祝休)※電話以外のご予約は年中無休24時間受付

TOP 新着情報 労働災害における損害賠償額算定のポイント

労働災害における損害賠償額算定のポイント

はじめに

労働災害に遭われた方にとって、損害賠償請求は適正な補償を得るために欠かせないプロセスです。しかし、損害賠償額の算定やその請求方法は複雑で、専門的な知識が必要となります。本稿では、労働災害における損害賠償請求の仕組みや計算方法、必要な立証資料の収集方法などを解説します。

Q&A

Q:労働災害における損害賠償請求とは何ですか?

A:労働災害で被害を受けた方が、会社や第三者に対して損害の補償を求める法的手続きのことです。これは、治療費や休業損害、精神的苦痛への慰謝料などを含みます。

Q:すべての労働災害で損害賠償請求は可能ですか?

A:会社側に法的責任(安全配慮義務違反など)がある場合に限り請求が可能です。単なる不注意や不可抗力の事故では難しいケースもあります。

労働災害において会社に対して損害賠償請求ができる場合とは

労働災害における損害賠償請求は、以下のような場合に会社側の責任を問うことができます。

1.安全配慮義務違反

会社は労働者の安全を確保する義務があります。この義務を怠った場合、損害賠償請求が可能です。

  • :安全装置の不備、適切な教育や訓練の欠如。

2.労働環境の不備

過重労働や劣悪な職場環境が原因で心身に損害が発生した場合も、会社の責任が問われます。

  • :過労によるうつ病や心筋梗塞。

3.違法行為による労災

暴力やハラスメントが原因で労災が発生した場合にも請求が認められることがあります。

損害賠償請求の主な項目と計算方法

損害賠償請求で考慮される主な項目は次の通りです。

1.財産的損害

①治療費・通院交通費

実際に発生した医療費や通院にかかった交通費が含まれます。

②休業損害

災害によって働けなくなった期間の収入を補填します。

③逸失利益

後遺障害が残った場合、将来得られたはずの収入が減少するため、その分を請求できます。

2.精神的損害(慰謝料)

  • 治療中の苦痛に対する慰謝料
  • 後遺障害が残った場合の慰謝料

損害額の立証上のポイント

損害賠償額を適正に認めてもらうためには、次のポイントを押さえることが重要です。

1.具体的な損害の証明

損害額を証明するためには、治療費の領収書や休業証明書を揃える必要があります。

2.因果関係の明確化

労働災害と損害との因果関係を立証するために、医師の診断書や事故の記録が必要です。

立証資料の収集方法

正確な立証のためには、次のような資料を収集することが重要です。

  1. 医療記録:診断書や治療費の明細書。
  2. 給与明細:休業損害や逸失利益の算定に必要。
  3. 事故記録:労働災害発生時の状況を示す報告書。
  4. 写真や動画:職場の環境や事故現場の状況を記録したもの。

損害賠償請求の流れ

労働災害における損害賠償請求は、以下の流れで進めます。

  1. 事故発生と記録:事故直後に詳細を記録し、関係者に報告します。
  2. 必要書類の準備:医療費の領収書や労災申請書を揃えます。
  3. 専門家への相談:弁護士に相談し、損害額の算定や交渉方法を確認します。
  4. 会社や保険会社との交渉:弁護士を通じて適正な賠償額を求めます。
  5. 最終的な和解または訴訟:交渉がまとまらない場合は訴訟に進むこともあります。

弁護士に相談するメリット

労働災害の損害賠償請求には専門知識が必要です。弁護士に相談することで、次のようなメリットがあります。

  • 適正な賠償額の算定:法的知識に基づいて損害額を明確にします。
  • 交渉の代理:会社や保険会社との交渉を弁護士が代行し、被害者の負担を軽減します。
  • 後遺障害認定のサポート:必要な手続きをサポートし、認定を有利に進めます。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、無料相談等、依頼者の負担を最小限に抑えた対応を行っています。

まとめ

労働災害における損害賠償請求は、適正な補償を得るために重要なステップです。しかし、法律的な知識や交渉力が必要なため、専門家のサポートを受けることをお勧めします。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、依頼者の利益を第一に考えたサポートを提供しています。労働災害でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

動画のご紹介

労災でお悩みの方に向けて、労災に関する解説動画を公開しています。ぜひご視聴ください。

【労働災害の動画のプレイリストはこちら】

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

労働災害における安全配慮義務とは

労災に関する基礎知識と対応策

これは労災?賠償金も受け取れる?

まずは労災無料診断

労災無料診断はこちら

お電話での問い合わせはこちら

営業時間:午前9時〜午後6時(土日祝休)
※電話以外のご予約は年中無休24時間受付