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労働災害における安全配慮義務とは

はじめに

職場での安全は、すべての労働者にとって欠かせない条件です。しかし、現実には労働災害が発生することもあり、その原因の一つとして「会社の安全配慮義務違反」が挙げられることがあります。

この記事では、労働災害における「安全配慮義務」とは何か、その違反が問題となる場面や会社の責任、さらには弁護士に相談することのメリットについて分かりやすく解説します。

Q&A

Q1.安全配慮義務とは何ですか?

A.安全配慮義務とは、会社が従業員の生命や健康を守るために必要な措置を講じる責任のことです。職場環境の整備や危険を未然に防ぐ体制づくりが含まれます。

Q2.安全配慮義務違反が疑われる場合、どのように対処すればよいですか?

A.労働災害が発生した場合、証拠を集めて会社の責任を明らかにすることが重要です。また、弁護士に相談することで、適切な対応が可能になります。

Q3.労災認定後に会社を訴えることはできますか?

A.労災保険で補償を受けても、会社の安全配慮義務違反が認められる場合には損害賠償請求を行うことが可能です。

安全配慮義務とは

安全配慮義務は、会社が労働者の生命や健康を守るために必要な措置を取る法律上の義務を指します。この義務は、主に以下のような法的根拠に基づいています。

1.判例による定義

最高裁判例で、安全配慮義務が「雇用関係の付随義務」として明確化されました。この判例では、会社が信義則に基づき労働者を危険から保護することが求められるとされています。

2.労働契約法第5条

労働契約法では、使用者に対し、労働者がその生命や身体の安全を確保できるよう配慮する義務を課しています。

このように、安全配慮義務は労働者の基本的な権利を守るために非常に重要な役割を果たしています。

労働災害における安全配慮義務違反が問題となる場面

労働災害において、安全配慮義務違反が問題となるのは、以下のような場面です。

1.労働環境の整備不足

職場で安全管理が十分に行われていない場合、災害が発生するリスクが高まります。例えば、機械のメンテナンスが不十分であったり、危険な作業に対する適切な教育が欠けていたりするケースです。

2.派遣労働者や下請け労働者の場合

派遣労働者や下請け労働者にも安全配慮義務が適用されます。派遣先や元請業者が労働者の安全に配慮しなかった場合、労働災害が発生することがあります。

3.長時間労働や過重労働

長時間労働や過重労働が原因で心身の健康を損なった場合も、安全配慮義務違反が問題となります。過労死や過労自殺のケースでは、会社の責任が追及されることが少なくありません。

安全配慮義務違反が認められる場合の会社の責任

安全配慮義務違反が認められた場合、会社は労働者に対して以下のような責任を負います。

1.損害賠償責任

労働災害による損害について、会社は労働者に賠償金を支払う義務を負います。この損害には、治療費や休業損害、精神的苦痛に対する慰謝料などが含まれます。

2.社会的信用の喪失

安全配慮義務違反が認められると、会社は社会的な信用を失う可能性があります。この影響は企業活動全体に及ぶため、特に慎重な対応が求められます。

弁護士に相談するメリット

労働災害や安全配慮義務違反に直面した場合、弁護士に相談することには多くのメリットがあります。

1.専門的なアドバイス

労働災害に詳しい弁護士から適切なアドバイスを受けることで、自分の権利を正確に理解することができます。

2.証拠収集のサポート

会社の責任を証明するためには、適切な証拠を集めることが必要です。弁護士はこのプロセスをサポートします。

3.交渉力の強化

弁護士が会社や保険会社と交渉を行うことで、被害者が適正な補償を受けられる可能性が高まります。

4.法的手続きの負担軽減

複雑な手続きや訴訟における負担を弁護士が肩代わりしてくれるため、被害者自身が回復に専念できます。

まとめ

労働災害における安全配慮義務は、労働者の生命と健康を守るために欠かせない重要な義務です。この義務が果たされない場合、労働者は損害賠償請求を通じて適切な補償を受ける権利があります。

 

労災が発生した場合には、まずは証拠を集め、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、労災案件に豊富な経験を持つ専門家が、皆さまのサポートを全力で行います。

 

動画のご紹介

労災でお悩みの方に向けて、労災に関する解説動画を公開しています。ぜひご視聴ください。

【労働災害の動画のプレイリストはこちら】

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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