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派遣社員が労災被害に遭った場合の留意点

Q&A

Q:派遣社員が仕事中や通勤途中にケガをした場合、どのように保障や手続きを行えばよいのでしょうか?

A:派遣社員でも、労災保険(労働者災害補償保険)の適用を受けられます。会社への連絡や申請手続きなど、必要なステップを踏めば、療養費や休業補償給付などのさまざまな給付を受けることができます。詳しくは以下で解説いたします。

はじめに

本記事では、「派遣社員が労働災害にあった場合にどのような保障が受けられるのか」「手続きはどう進めればよいのか」などについて解説いたします。労働災害(以下「労災」といいます)は、仕事中や通勤中のケガ・病気を幅広くカバーする公的な保険制度です。派遣社員でも労災を受けられるかどうか不安をお持ちの方や、会社が協力してくれなくて困っている方もいるかもしれません。そのような方々に向けて、労災給付の概要や手続きの流れ、さらに「弁護士に相談するメリット」まで、ご案内いたします。

1. 派遣社員も労災保険の適用を受けられる

派遣社員が労災保険の対象となる理由

「派遣社員だから労災の対象にならない」と誤解している方は少なくありません。しかし、派遣社員も労災保険の適用を受けることができます。

なぜなら、派遣元企業との間に雇用契約が成立していれば、派遣元企業が労災保険に加入しているからです。派遣先での作業中や派遣先への通勤途中に発生したケガや病気も、要件を満たしていれば当然に労災認定される可能性があります。

労災保険とは

労災保険(労働者災害補償保険)とは、労働者が業務や通勤が原因で負傷・発病した場合に、療養費や休業補償給付などを行う国の公的保険制度です。事業主は労働者を一人でも雇用する場合、加入が義務付けられています。実際に保険料は雇用主が全額負担し、労働者の給与から天引きされることはありません。

2. 労災保険給付の種類と内容

労災保険には、さまざまな給付があります。主な給付内容は以下のとおりです。派遣社員でも同様に受給が可能ですので、まずはどんな給付があるのか全体像をつかんでおきましょう。

療養補償給付(業務上の場合)/療養給付(通勤の場合)

  • 概要
    業務上または通勤によるケガや病気の治療に必要な医療費が支給されます。労災指定病院での診療であれば、窓口負担がゼロになることが大きな特徴です。
  • 対象となる費用
    医師の診療費、入院費、薬代、装具の購入費用など。

休業補償給付(業務上の場合)/休業給付(通勤の場合)

  • 概要
    業務上や通勤によるケガや病気で仕事を休まざるを得ない場合、休業4日目以降に「給付基礎日額の60%相当額」が支給されます。さらに特別支給金として給付基礎日額の20%相当額も支給され、合計で80%相当額がカバーされます。
  • 注意点
    初日から3日目までの休業日は労災保険から給付がなく、会社が独自に休業補償を行うのが原則です。

傷病補償年金(業務上の場合)/傷病年金(通勤の場合)

  • 概要
    業務上または通勤災害でのケガや病気が、治療開始から1年6ヶ月を経過しても治らず、後遺障害等級の1〜3級に該当した場合に支給される年金です。
  • 後遺障害等級
    労災の後遺障害等級は1級から14級まであり、1〜3級の重度の場合にこの年金が支給されます。

障害補償等給付(業務上の場合)/障害等給付(通勤の場合)

  • 概要
    ケガや病気の治療後に後遺障害が残った場合、その程度(1〜14級)に応じて一時金または年金が支給されます。

遺族補償給付(業務上の場合)/遺族給付(通勤の場合)

  • 概要
    労災が原因で労働者が死亡した場合、遺族(配偶者や子など)に支給される給付です。生活補償のための年金・一時金が主な内容です。

葬祭料等(業務上の場合)/葬祭給付(通勤の場合)

  • 概要
    労災事故により亡くなった場合の葬儀費用を補助する目的で支給されます。

介護補償等給付(業務上の場合)/介護等給付(通勤の場合)

  • 概要
    傷病補償年金や障害補償年金(または通勤災害での傷病等年金・障害等年金)を受けている方で、介護を要する状態のときに給付されます。

二次健康診断等給付

  • 概要
    労働安全衛生法に基づく定期健康診断で、肥満・高血圧・高血糖・脂質代謝異常の4項目すべてに異常所見が認められた場合、精密検査や特定保健指導を受けるための費用が支給されます。

3. 労災保険給付を受けるための手続きの流れ

実際に労災を申請する際のポイントを押さえておきましょう。派遣社員であっても基本的な流れは同じです。

労働災害・通勤災害が発生したら会社に連絡

最初に、会社(派遣元)へ連絡を入れましょう。ケガや病気の程度によっては先に病院に行く必要がありますが、落ち着いた段階で早急に会社へ報告します。

本来は会社が労災申請の手続きをしてくれますが、派遣社員本人が申請することも可能です。その際には会社の証明が必要な場合が多いので、まずは連絡を入れることが肝心です。

会社が協力してくれない場合

万が一、会社が「うちでは対応しない」「労災ではない」などと否定する場合、最寄りの労働基準監督署へ直接相談できます。会社側の非協力的な態度が続くようなら、労働基準監督署に「労災の書類を作ってくれない」と相談するとよいでしょう。

病院で医師の診察を受ける

ケガや病気が軽症であっても、早期に病院で診察を受けることが大切です。診察記録が途切れたままになってしまうと、後日「本当に業務や通勤が原因なのか証明できない」と言われる可能性があります。

労災指定医療機関であれば、窓口で医療費の立替なしに受診できるため、経済的な負担も軽減されます。

労災申請書を作成・提出

状況に応じて「業務災害」「通勤災害」など区別されるため、該当の申請書を用意し記入します。必要書類は厚生労働省のホームページからダウンロード可能です。
作成した書類は会社経由で提出してもよいですし、本人が直接労働基準監督署に提出してもかまいません。

労働基準監督署の調査・判断

申請後、監督署が業務との関連性や通勤中の事由があるかなどを調査し、支給・不支給の判断を行います。認定されれば、該当する各種給付が受けられることになります。

4. 派遣社員が労災申請をする際の注意点

労災隠しのリスクに注意

派遣先・派遣元のいずれかが「労災として扱いたくない」と考えることがあります。これはいわゆる「労災隠し」と呼ばれる行為で、法律違反です。

労災隠しは、会社にとっては手続きや保険料の増加を避けたいがために行われることがあります。労災隠しに協力すると労災保険給付が受けられなくなる恐れがあり、さらに会社側にも50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

「派遣なので労災はない」と言われたら

派遣先・派遣元から「派遣社員は労災保険の対象にならない」と言われたら、それは誤りです。明確に派遣社員も労災保険の対象ですから、断固として労災申請を主張しましょう。

会社独自の補償や保険を勧められた場合

会社が「独自の保険で対応するから、労災にしないでほしい」と持ちかける場合もあります。このようなケースでも、まずは労災として扱うことが重要です。労災保険が認定されれば治療費や休業補償などしっかりと保障されますし、万が一後遺障害が残ったり死亡事故となった場合にも公的保障がなされます。

5. 派遣先・派遣元に原因があれば損害賠償を請求できる可能性

安全配慮義務とは

会社(派遣先・派遣元)は、労働者が安全かつ健康的に業務を遂行できるよう配慮する義務(安全配慮義務)を負っています。具体的には、危険な機械を使う際の安全措置や十分な休憩時間の確保などが該当します。

給付基礎日額の80%では不足することも

労災の休業補償給付は給付基礎日額の80%(特別支給分含む)までしか補償されません。つまり、実際の収入を100%カバーできるわけではないため、派遣社員が被った損害を全額補填できない場合があります。

損害賠償請求で追加の補償を受ける

もし、派遣先や派遣元が安全配慮義務を怠っていたと認められるなら、会社に対して損害賠償請求が可能になる場合があります。労災保険でカバーされない部分(慰謝料や逸失利益など)についても、会社側の過失が認められれば追加の補償を求めることができます。

なお、休業補償給付のうち特別支給金(20%相当分)は、損害賠償額から差し引かれることがありません。 そのため、訴訟や示談交渉の段階で、どの金額が差し引かれるのか正しく理解しておく必要があります。

6. 弁護士に相談するメリット

ここでは、派遣社員が労災に遭った際に弁護士に相談することで得られるメリットを挙げてみます。会社が協力的でないケースや、後遺障害の認定や損害賠償請求など高度な法的判断が必要となる場面では、専門家のサポートが非常に有益です。

適切なアドバイスを得られる

労災申請の手続きや必要書類、会社との交渉など、何から手をつけていいのか分からないとき、弁護士は豊富な知識と経験に基づいたアドバイスを提供してくれます。

会社とのトラブルを防ぐ・円滑に話を進める

会社が協力的でない場合、労働基準監督署へ相談するだけでは改善しないケースもあります。その場合、弁護士が代理人として会社と交渉すれば、紛争の早期解決やトラブルの拡大防止が期待できます。

損害賠償請求で適正な金額を確保できる

安全配慮義務違反が疑われる場合は、労災給付だけでなく損害賠償請求の検討が必要です。損害額の算定や請求書の作成、示談交渉など、専門的なサポートを受けることで、適正な金額の補償を得られる可能性が高まります。

後遺障害等級認定のサポート

後遺障害の認定は医学的知識と労災制度への理解が不可欠です。弁護士が医療機関との連携や診断書のチェックを行うことで、正当な後遺障害等級が認定されるようサポートしてくれます。

まとめ

本記事では、弁護士法人長瀬総合法律事務所が、派遣社員が労災に遭った場合の保障・手続き、そして注意点や損害賠償請求の可能性などを詳しく解説しました。主なポイントを振り返ると、次のとおりです。

  1. 派遣社員も労災保険給付を受けられる
    派遣元企業に雇用されている以上、労災保険の適用対象になる。
  2. 労災保険給付にはさまざまな種類がある
    療養補償給付、休業補償給付、傷病補償年金、障害補償等給付、遺族補償給付など、多岐にわたる。
  3. 手続きの基本は、まず会社に連絡して申請書を作成し、労働基準監督署に提出すること
    自分で申請しても構わないが、会社の協力が必要となるケースも多い。
  4. 労災隠しに注意
    派遣先・派遣元が保険料や報告義務を避けたい目的で、労災申請を拒むことがある。
  5. 安全配慮義務違反があれば会社に損害賠償請求ができることも
    労災保険ではカバーしきれない分を、会社側に請求する可能性がある。
  6. 弁護士に相談するメリット
    適切なアドバイスや会社との交渉、後遺障害認定のサポートなどを受けられる。

労災は、被災した労働者にとって身体的・精神的負担が大きいだけでなく、金銭的負担や生活への影響も深刻になりがちです。派遣社員でも十分な保障を受ける権利がありますので手続きを進めることをご検討ください。

動画のご紹介

労災でお悩みの方に向けて、労災に関する解説動画を公開しています。ぜひご視聴ください。

【労働災害の動画のプレイリストはこちら】

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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