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交通事故による労災のポイント

はじめに

「出勤途中に交通事故に遭ってしまった」「営業中に社用車で事故を起こしてケガをした」――こうした交通事故は、じつは労災の対象となり得ます。

仕事や通勤を行っている最中の事故であれば、労災保険が適用され、治療費や休業補償を受けられる可能性が高いのです。しかし、保険会社との兼ね合いや、会社・警察・監督署への報告手続きなどが複雑になりがちでもあります。

本稿では、業務災害として認定される交通事故通勤災害として扱われる交通事故を切り分けつつ、労災保険の適用条件、民事賠償や自動車保険との関係などを解説します。通勤途中・営業中に事故に遭った場合、「そもそも労災になるの?」という疑問を抱える方の参考になれば幸いです。

Q&A

業務上の交通事故と通勤上の交通事故はどう違うのですか?

業務上の交通事故は「営業先への移動」「社用車で顧客訪問中」など、仕事の指示や業務内容に伴う移動中に起きた事故を指します。通勤上の交通事故は、自宅と会社の往復や、複数の就業場所を行き来する際の合理的な経路で起きた事故を指します。

通勤途中でも回り道をしていたら労災にならないのですか?

大きく逸脱・中断した寄り道があると「合理的な通勤経路」とみなされず、通勤災害(労災)として認められにくいです。ただし、日常生活上やむを得ない範囲(短時間の買い物、保育園への立ち寄りなど)は認められるケースがあります。

自分の車やバイクで営業先を回っている場合も、業務災害になりますか?

はい。会社の指示で移動しており、業務との因果関係が明確であれば業務災害となる可能性が高いです。会社所有の車でなくても、実質的に業務として運転していれば労災扱いになる場合があります。

労災保険と自賠責保険・任意保険は両方使えるのですか?

使えます。労災保険は業務・通勤に起因するケガや病気をカバーし、自賠責・任意保険は自動車事故の対人補償などを扱います。ただし「二重取り」と誤解されないよう、支払いの順序や重複分の調整などが必要です。

相手側(加害者)がいる交通事故の場合、どのような対応が必要?

労災保険で治療を進める一方で、相手の保険会社との示談交渉が行われるケースもあります。第三者行為災害として、労災保険が立て替えた治療費分を相手側に求償する場合があり、専門的な知識が必要になります。

解説

業務災害としての交通事故

業務遂行性と業務起因性

業務災害であると認定されるためには、仕事のための移動であることが重要です。

  • 営業車で客先を訪問中に衝突事故に遭った
  • 工事現場の資材搬入でトラックを運転していたが事故に巻き込まれた
  • デリバリーの配達中にバイクで交通事故を起こした
    いずれも、会社の指示や業務目的が明確なら、業務災害として労災適用となります。
個人の用事が混じっている場合

もし私用の買い出しや大きな遠回りが含まれていると、業務遂行性が疑わしくなる可能性があります。ただし、業務指示の一環として「弁当を買うついでに◯◯に寄ってくれ」というような会社の許可があるなら、引き続き業務災害として認められる場合があります。

通勤災害としての交通事故

合理的な経路・方法

自宅から会社への往復や、会社間の移動が「通常・合理的」と判断される経路・手段であれば通勤災害(労災)が適用されます。

  • 通勤電車で交通事故に遭った
  • 自家用車で通勤中に追突された
  • 自転車・バイクで会社に向かう途中で事故
逸脱・中断の扱い

大幅な迂回や趣味目的の中断があると通勤災害とみなされないことがあります。日常生活上やむを得ない行為(子どもの送迎、最低限の買い物など)は例外的に認められます。

労災保険と自動車保険の関係

第三者行為災害

交通事故は、加害者(第三者)の不注意・過失によって起きる場合があります。労災保険を先に使うことで被災者は早期に治療・給付を受けられますが、後から加害者側に対して労災保険が求償する仕組みがあります。

  • 被災者が労災申請をして治療費等を受給
  • 労災保険が加害者(またはその保険会社)に請求(求償)
  • 被災者本人は必要に応じて逸失利益や慰謝料などを別途請求
「二重取り」に注意

自動車保険(任意保険)から治療費や休業損害が支払われ、労災保険からも同様の給付が支給されると、調整が必要になる場合があります。法律上、「労災+自動車保険」が重複で補償しても問題ない部分もありますが、ケースによっては過剰な二重給付となる恐れもあるため、弁護士など専門家のサポートがあると安心です。

過失相殺と示談交渉

過失割合

交通事故では相手方との過失割合が争点となり、「被災者側にも何割かの過失がある」と判断されると、民事賠償金額が減額されることがあります。

  • 労災保険の給付には原則過失相殺はありませんが、重過失があれば一定の制限がかかることがあります。
  • 自動車保険の示談交渉では、被災者がどの程度の注意義務違反をしたかで大きく賠償額が変わってきます。
会社の責任

営業中や業務指示に基づく運転の場合、会社も事故について使用者責任を問われる可能性があります。逆に会社が「交通ルールを守れ」「回り道しないように」と厳しく指導していたのに従業員が勝手に違反した場合は、過失相殺の議論が複雑になるケースもあります。

実務上の注意点

  1. 警察への届出
    交通事故が起きたら、必ず警察に連絡し、事故証明書を取得。後の保険・労災手続きで重要な資料となります。
  2. 会社への報告
    営業車であれ通勤途中であれ、すぐに会社に報告し、労災申請や第三者行為災害としての対応について相談を。
  3. 医療機関で「労災扱い」の旨を伝える
    通院先には、業務中・通勤中の事故であることを明確に伝え、様式第5号など労災手続きを進める。
  4. 相手保険会社とのやりとり
    保険会社から示談交渉を提案されても、労災給付の内容・逸失利益・慰謝料などを総合的に考慮しないと不利な示談になる可能性あり。
  5. 弁護士への相談
    労災保険・自動車保険の両方が絡むと手続きが複雑化しがち。弁護士なら二重給付の調整や示談交渉の戦略を立てられます。

弁護士に相談するメリット

  1. 労災と自動車保険の手続き併用に強い
    交通事故の専門知識、労災保険法の知見が必要になるため、弁護士が両方の制度を理解しているとスムーズに解決できるケースが多いです。
  2. 過失割合の争点を的確に主張
    交通事故では、相手保険会社が提示する過失割合に納得がいかない場合が少なくありません。弁護士が現場の状況を再調査し、適切な証拠を集めて主張を行います。
  3. 示談金の適正な算定
    休業損害、逸失利益、慰謝料などを総合的に計算し、被災者にとって不利な示談を回避。労災からの補償を踏まえて、会社や相手方との折衝をまとめる役割も果たします。
  4. 第三者行為災害の求償手続き
    労災保険が先行して支払った分を加害者側が負担すべき場合、その手続きは複雑です。弁護士が保険会社との折衝を代行して、手続きを円滑に進められます。
  5. 精神的負担の軽減
    交通事故の被害者は心身のダメージが大きいことが多いです。弁護士に示談交渉等を任せることで、治療に専念しやすいメリットがあります。

まとめ

通勤途中や業務中の交通事故は、「業務災害」または「通勤災害」として労災が適用される可能性が高い点が重要です。

  • 通勤途中なら通勤災害:合理的な経路や方法で自宅と会社を往復していたか。
  • 営業や運搬、配達中なら業務災害:会社の指示で運転している以上、業務起因性が認められる。

さらに、相手のいる事故の場合は第三者行為災害として扱われ、労災保険と自動車保険の調整が必要になります。過失割合や示談交渉、求償手続きなどが絡んでくるため、会社・被災者いずれも専門知識がないと混乱しがちです。
万が一、会社が「労災にしたくない」「健康保険で処理しろ」と言い出した場合でも、被災者本人は労働基準監督署へ直接申請できます。示談や相手保険会社との折衝が難航する場合は、弁護士法人長瀬総合法律事務所のような専門家へ相談し、適切な補償を受けつつスムーズな解決を目指しましょう。

解説動画のご紹介

労働災害でお悩みの方に向けて、労働災害に関して解説した動画をYoutubeチャンネルで公開しています。
「通勤災害と交通事故の示談の関係」「営業中の事故はどう処理すれば?」など具体的なポイントを解説している動画もありますので、ぜひご覧いただき、チャンネル登録もあわせてご検討ください。

【労働災害の動画のプレイリストはこちら】

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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