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遺族補償給付と葬祭料

はじめに

過労死や業務災害による死亡事故は、遺族にとって突然の悲劇です。家族が「仕事が原因」で命を落とすことは、精神的ショックだけでなく、収入源を失う重大な経済的ダメージも伴います。そうした遺族をサポートするため、労災保険には「遺族補償給付(遺族補償年金・一時金)」や「葬祭料」という制度が用意されています。

過労死ラインを超える長時間労働で脳・心臓疾患を発症して死亡するケースや、工場・建設現場での事故死、通勤途上の交通事故死など、様々な場面で残された遺族が生活を立て直すために重要な役割を果たすのが、この遺族補償給付です。さらに、亡くなった方の葬儀を行う費用として葬祭料も支給されます。

本稿では、遺族補償給付の支給要件や計算方法、請求手続きの流れをはじめ、遺族が知っておくべき注意点や会社の責任などを解説します。突然の死亡事故で混乱するなかでも、適切な補償を受け取る権利がありますので、ぜひ知識として押さえておいていただければ幸いです。

Q&A

Q1. 遺族補償給付って、具体的にどんな給付ですか?

業務上または通勤中の事故・ケガ・病気で労働者が死亡した場合、その遺族に年金または一時金が支給される制度です。給付基礎日額をもとに計算され、労災保険で生活の保障をする仕組み。

Q2. 遺族補償年金と一時金の違いは?

原則として、死亡労災の場合には遺族補償年金が支給されます。しかし、労働者に遺族がいない場合や受給要件を満たさない場合は一時金が支給されるケースもあります。誰が受給対象になるかは法令で規定されています。

Q3. 「家族が過労死したが、本当に業務が原因かどうか…」証明はどうすれば?

遺族が長時間労働の記録や健康診断結果、医師の診断などを集めて労働基準監督署に申請し、監督署が業務起因性を認めれば労災認定されます。会社が非協力的でも監督署が調査権限を行使して認定する仕組みです。

Q4. 葬祭料ってどういう制度ですか?

労働者の死亡に伴う葬儀費用を支援するために支給されるのが「葬祭料」です。給付基礎日額をベースに一定日数分の金額が遺族に支給されます(最低保証額あり)。

Q5. 会社が「うちは労災適用外」と言って拒否してきたらどうすれば?

労災保険は事業主の強制加入が原則(労働者を1人でも雇用している事業所は加入義務)。会社が未加入でも、遺族は直接、監督署へ申請し、認定されれば労災保険給付を受けられます。

解説

ここでは、遺族補償給付の種類や支給要件、金額計算、請求手続き、さらに葬祭料に関するポイントや会社とのトラブル事例について解説します。

遺族補償給付の仕組み

業務上・通勤上の死亡
  • 労働者が仕事中または通勤中の事故や病気で死亡したとき、業務起因性が認められれば、労災保険から遺族補償給付が支給される。
  • 過労死(脳・心臓疾患)や過労自殺の場合も、長時間労働強い心理的負荷が確認されれば認定対象となる。
遺族補償年金と遺族補償一時金
  • 原則として、遺族補償年金が支給される。給付基礎日額×日数(153日など)を年金化した額を定期的に遺族が受け取る仕組み。
  • 受給資格者がいない場合や受給要件を満たさない場合は遺族補償一時金として支給される。
受給資格者の順位
  • 配偶者、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母、その他の子・父母・孫・祖父母、兄弟姉妹のうち最先順位者

支給要件と計算方法

給付基礎日額がベース
  • 遺族補償年金の計算は、給付基礎日額を基準にして行われる。
  • 遺族の数によって支給率(153日分〜245日分など)が変動する仕組みがあり、配偶者+子供複数の場合は高めに設定されることが多い。
遺族の数で支給率が変わる
  • 例えば、遺族が1人の場合は153日分、2人の場合は201日分、3人の場合は223日分、4人以上の場合は245日分など。
  • これを給付基礎日額に乗じて、さらに12で割るなど年金額を算出する計算がある。
遺族補償一時金

遺族が一切いない、もしくは遺族補償年金を受けられない場合に一時金が支給される。給付基礎日額の1,000日分(1000日相当額)という規定がある(2024年12月時点)。

葬祭料の仕組み

葬祭料(葬祭給付)

労働者が労災事故で死亡した場合、葬儀・埋葬にかかる費用を補うために葬祭料が支給される。

最低補償額がある

葬儀費用が実額でどれだけかかったかにかかわらず、労災保険で定める最低額以上が支給される。

手続きとトラブル

会社の非協力的対応

会社が「業務上の死亡とは認められない」と主張し、遺族補償給付支給請求書などへの記入を拒否する場合でも、遺族が直接監督署に申請して事実関係を調査してもらえる。

過労死の認定が難航

長時間労働の事実を示す証拠(タイムカード、PCログ、日報、メール送信履歴など)を遺族が集める必要がある。会社が持っているデータを開示しない場合、監督署の調査を通じて取得できることもある。

不服申立・審査請求

監督署が「業務外」または「死亡原因が他にある」と判断し不支給とした際は、審査請求再審査請求で争う。遺族が弁護士に依頼して追加証拠を提出し、認定が覆るケースもある。

会社の安全配慮義務と損害賠償

過労死・過労自殺の場合
  • 会社が長時間労働を放置していたり、健康診断の結果を無視して残業を強要していた場合、安全配慮義務違反として多額の賠償金が支払われる裁判例がある。
  • 遺族補償給付だけではまかなえない逸失利益や慰謝料を、遺族が会社に求めるのは十分可能。
明確な手落ちがある事故
  • 安全装置を外したまま機械作業をさせていた、危険作業を指示したなどの場合、会社の過失は大きい。
  • 労災保険で死亡補償がなされても、会社に重大な過失があれば遺族が民事訴訟を起こして追加補償を勝ち取る事例もある。

弁護士に相談するメリット

  1. 業務起因性の立証サポート
    過労死や業務災害での死亡の場合、会社が否定することが多い。弁護士が証拠収集や監督署への申請書類作成を支援し、労災認定獲得を目指す。
  2. 会社との交渉・損害賠償請求
    安全配慮義務違反が明確なら、逸失利益や慰謝料を求める示談交渉や裁判を弁護士が代理人として行う。高額な解決金が得られる場合もある。
  3. 複雑な手続きや書類作成のフォロー
    遺族補償給付支給請求書への記入や、亡くなった方の賃金資料、家族構成の確認など、弁護士が書類不備を防ぎスムーズに進められるよう手助けする。
  4. 不服申立・再審査請求
    「業務外」「心臓疾患と仕事は無関係」と言われても、弁護士が審査請求や再審査請求で追加資料を提出して判断を覆せる可能性を高める。
  5. 精神的負担の軽減
    遺族は突然の悲劇に心身が乱れがち。弁護士に法的手続きを任せることで、家族が喪失感手続きの煩雑さからの負担を減らせる。

まとめ

遺族補償給付と葬祭料は、業務災害や通勤災害で労働者が死亡した際に、残された家族の生活や葬儀費用を支えるための労災保険制度です。

  • 遺族補償年金として、給付基礎日額の〇〇日分相当を年金で受け取る。
  • 遺族補償一時金は、年金を受け取れる遺族がいない場合に一時金を支給。
  • 葬祭料は葬儀費用の補填として、給付基礎日額に一定日数を乗じた額が支給される(最低保障あり)。

過労死や業務事故死などで会社が「業務外」「本人の体調管理不足」などと主張してくるケースでも、長時間労働の実態現場の安全管理不備を示す証拠を集めれば、労働基準監督署が業務起因性を認める可能性はあります。さらに会社の重大な過失が明白なら、安全配慮義務違反による損害賠償請求も検討可能です。
突然の死亡事故で混乱する遺族は、弁護士など専門家に早めに相談し、適切な補償と権利を確保していただきたいと思います。


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この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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