傷病補償年金と傷病等級
はじめに
仕事中や通勤途中の事故・ケガ・病気が、長期療養を要する深刻な傷病に発展した場合、労災保険には「傷病補償年金」という給付があります。通常、休業補償給付は最長1年6か月までを目安に支給され、その後も治らずに一定の傷病等級に当てはまる場合、傷病補償年金の対象になるのが基本的な流れです。
例えば、交通事故で重度の骨折や脊髄損傷を負い、長期リハビリを続けても1年6か月を超えてもまだ「就労不能状態」が続いている。あるいは、過労で心臓疾患を発症し長期間入退院を繰り返している。こうした事例では、傷病等級1〜3級に該当すれば、傷病補償年金を受け取ることで生活の基盤を維持できる可能性があります。
本稿では、傷病補償年金の基礎知識と傷病等級の判定方法、休業補償給付からの移行手続き、会社や監督署とのやり取りなど、知っておくべきポイントを解説します。長期療養が必要な重症ケースで、「休業補償給付が打ち切りになるかもしれない」と不安な方はぜひ参考にしていただければ幸いです。
Q&A
はじめに、傷病補償年金と傷病等級についてよくある疑問をQ&A形式でまとめます。詳細は「3 解説」で深掘りします。
Q1. 傷病補償年金とは何ですか?
業務上・通勤上の傷病で休業補償給付を1年6か月(最長)受けても治らず、傷病等級1〜3級に該当する程度の症状が続いているときに支給される年金です。休業補償の「延長版」のような位置づけですが、支給基準が異なります。
Q2. 傷病等級って、障害等級とは違うのですか?
はい。傷病等級は「治癒していない段階」での重症度を示すための等級(1〜3級)で、休業補償給付から傷病補償年金への移行に使われます。一方、障害等級は「症状固定後に後遺障害が残った場合」に判定される等級表(1〜14級)です。
Q3. 休業補償給付は最長1年6か月しか出ないの?
原則として、休業補償給付は負傷や発病から1年6か月(540日)が経過した時点で打ち切りとされるルールがあります。ただし、傷病が重度で治っていない場合、「傷病補償年金」へ移行する可能性があります。
Q4. 傷病補償年金を受けても、さらに後遺障害が残る場合はどうなるの?
傷病補償年金受給者が治癒または症状固定後、後遺障害が確定すれば障害補償給付へと切り替わることが考えられます。傷病補償年金期間中でも随時医師の診断や症状の変化を注視します。
Q5. 会社が非協力的ならどうすれば?
労災保険は被災者が労働基準監督署に直接申請できます。会社が協力を拒んでも監督署が調査権限を持っており、本人が必要資料(診断書など)を揃えれば年金認定の審査を受けられます。
解説
ここでは、傷病補償年金の支給要件や手続きの流れ、傷病等級の判定基準、さらに実際に起こりやすいトラブルと注意点を見ていきます。
傷病補償年金の概要
休業補償給付の“延長版”
- 被災者が業務上・通勤上のケガや病気で労災保険の休業補償給付を受けていても、1年6か月が経過して症状が回復しない深刻な場合、傷病補償年金へ移行する制度。
- これにより、休業中の生活費を長期にわたって保障。
傷病等級1〜3級が対象
- 障害等級1〜14級とは別に、傷病等級1〜3級というカテゴリーがあり、治ゆしていないが重度の症状(出勤不能など)が続く状態を示す。
- 等級1級が最重度、2級、3級と続き、それぞれ給付基礎日額×日数をベースに年金額が決定。
休業補償給付からの移行
1年6か月経過後の時点
- 休業補償給付は最長1年6か月が目安。その時点で「まだ治っておらず、仕事復帰できない」「傷病が重度」という場合、監督署が傷病等級を認定し、傷病補償年金に移行するか審査される。
- もちろん、それ以前に治癒すれば通常の休業補償給付はそこで終了し、障害が残れば障害補償給付へ進む。
症状固定とは異なる概念
- 傷病補償年金の対象となるのは、症状固定前の段階。治療継続中であり、後遺障害はまだ確定していない状態。一方、症状固定後は障害補償給付を検討する。
傷病等級と年金額の計算
給付基礎日額がベース
- 休業補償給付などと同様、給付基礎日額(過去3か月間の賃金をベースに決定)が支給計算の根拠。
- 傷病等級1級〜3級に応じて、支給日数分(313日〜245日分程度)を年金として受け取る形が典型。
支給率のイメージ
- 等級1級:給付基礎日額×313日分(年金)
- 等級2級:給付基礎日額×277日分(年金)
- 等級3級:給付基礎日額×245日分(年金)
- 実際には毎年の改定や特別支給金を含めた複雑な算定もあるため、監督署の通知をしっかり確認。
申請手続き・監督署の審査
会社経由または本人直接
- 傷病補償年金請求の主な書類は、傷病補償年金支給請求書など。
- 会社が協力してくれれば会社の証明欄を記入して監督署へ提出。非協力的でも本人や家族が直接申請し、監督署が会社に照会して進める仕組みがある。
医師の意見書と検査結果
- 長期入院や複数回の手術が必要な重度傷病の場合、医師の診断書や検査結果(MRI・CTなど)がある。これらを精査して監督署が傷病等級を判定。
- 同時に就労可能性や通院状況なども調査される。
トラブル事例や注意点
打ち切り、低等級の認定
- 「もう少し治療が必要なのに、監督署が3級未満と判断して休業補償給付を打ち切りにしてしまった」という不満がよくある。
- こうした場合、審査請求・再審査請求で医学的根拠を強化し、判断を覆す道がある。
会社の非協力や偽装
- 会社が「これは業務外だ」などと主張し、傷病補償年金への移行手続きを妨害するケースも。労基署に直接相談することで対応可能。
- 労災隠しは違法行為であり、発覚すれば会社が処分や刑事罰を受けるリスクがある。
後遺障害との連携
傷病補償年金の状態を脱して症状固定した時点で、後遺障害(障害補償給付)が確定する可能性あり。その段階で年金の種類が変わるため、手続きの移行がスムーズに行われるよう注意が必要。
弁護士に相談するメリット
- 傷病等級の認定交渉や書類作成
医師の診断・検査結果をまとめ、監督署に対して高等級認定を狙う主張を行うなど、弁護士が書類面でサポートすれば審査で有利になる可能性が高い。 - 会社が非協力的な場合の対処
会社が報告を怠り、事故が業務上と認められないよう誘導する事例もある。弁護士が監督署との窓口となり、事実関係を整理し認定につなげる。 - 審査請求・再審査請求の代理
傷病等級が認められなかったなどの不服がある場合、弁護士が異議申立の書面作成や追加資料を集め、認定結果の変更を目指す。 - 損害賠償請求を含む包括的サポート
会社に重大な落ち度がある事故(安全装置不備、長時間労働放置など)であれば、労災保険の枠を超えて安全配慮義務違反による慰謝料・逸失利益を請求する。弁護士は示談・裁判を一貫して支援。 - 治療・リハビリ期間や職場復帰の法的支援
傷病補償年金受給中の被災者が復帰を望む際、会社が正当な配慮をしない場合は労働法的問題が生じうる。弁護士が交渉し、労働者の権利を守る。
まとめ
傷病補償年金は、業務災害や通勤災害で重度傷病を負い、1年6か月を経過しても治らない場合に適用される、休業補償給付の“延長版”とも言える制度です。
- 傷病等級1級〜3級に該当する重症度が認定されれば、年金形式で長期にわたり賃金相当の補償を受けられる。
- 会社が協力しない、あるいは監督署が思ったより低等級で判断するなど、トラブルが起きた場合も不服申立や追加書類で対抗可能。
- 将来的に症状固定した際は障害補償給付に移行する場合があるため、適切な段階で医師や弁護士と相談しながら手続きを進めることが望ましい。
もし自分や家族が重いケガや病気で休業が長期化している場合は、1年6か月後の打ち切りを恐れずに、弁護士などに相談し、傷病補償年金の適用を視野に入れるとよいでしょう。会社の責任が大きい事故であれば、別途損害賠償を検討することで、より充実した補償を得られる可能性もあります。
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