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証拠収集と社内調査のポイント

はじめに

労災保険(労災)で業務上のケガ・病気と認定されるには、業務起因性を立証するための証拠が非常に重要です。過労死・過労自殺のような長時間労働による脳・心臓疾患や精神疾患の場合はもちろん、工場や建設現場の事故などでも、具体的にどんな状況・過失があったのかを示す書類や記録が不可欠。その一方で、会社が「事故は本人の不注意」「サービス残業はしていない」と言い張ったり、真実を隠蔽する可能性もあるため、証拠収集は難航しがちです。

また、ハラスメント問題が絡む場合には、暴言やセクハラの録音、メール・チャット履歴、社内アンケートなどが証拠となり得ますが、被害者が日頃から意識していないと「本当に重要な場面の録音がない」という事態に陥ることも少なくありません。そこで、社内調査の方法や、証拠をどう整理・保存するかがクリティカルに重要になります。

本稿では、労災保険認定や損害賠償請求で鍵を握る証拠収集と、会社が行う社内調査の実態・注意点について解説します。会社が自主的に調査を始める場合もありますが、それで真相が十分に明らかにならないケースも多いため、被災者・遺族が自衛のために知っておきたいポイントをまとめました。

Q&A

まず、証拠収集と社内調査に関して、労災問題でよくある疑問(Q)と回答(A)を簡潔に示します。詳細は「3 解説」で取り上げます。

Q1. 証拠がないと労災申請は認められない?

完全に「ゼロ証拠」では厳しいですが、少しでも客観的証拠(勤怠記録、メール、録音など)を集めれば、監督署が会社に照会・調査を行う際に強い根拠となります。追加で弁護士などが集める手段もあります。

Q2. 会社が社内調査をすると言ってきたが、信用して大丈夫?

会社側の利害が絡む調査では客観性が担保されないことも。被災者・遺族は社内調査の結果を鵜呑みにせず、監督署や弁護士を通じて独自に証拠を確保した方が安全です。

Q3. メールやチャットの履歴、録音は法的に有効?

内容に偽造がなく、業務上の実態やハラスメントの事実を示すなら、有力な証拠です。取得方法が違法でない限り、裁判や労災認定でも判断材料となります。

Q4. “プライバシーの侵害”と会社に言われたら?

業務に関わる証拠(仕事中のメールや会話録音など)であれば、職務上の範囲内として証拠価値を認められる場合が多いです。弁護士に相談して適法性を確認しましょう。

Q5. 会社が「サービス残業はなかった」と改ざんしそうで不安…

弁護士や社労士に相談し、PCログイン記録入退室記録など複数のデータで実際の残業時間を裏付ける。会社が改ざんしても、他の客観データとの食い違いを突けば偽装が発覚するケースもあります。

解説

ここでは、証拠収集社内調査をめぐる具体的な手法や注意点、会社が自主調査を実施する時の限界、そして証拠をどう活用して労災認定や損害賠償請求を有利に進めるかを詳しく解説します。

労災認定や賠償請求で必要となる証拠

長時間労働の証拠
  • タイムカード勤怠管理システムは基本だが、会社が改ざんする例もある。PCログオン・オフ時刻メール送信時間セキュリティの入退室記録など多方面から残業時間を立証する。
  • 過労死ライン超の残業を示せれば業務起因性を強くアピール可能。
ハラスメントの証拠
  • 録音データ(上司の暴言・パワハラ発言)、メールやチャットでの侮辱・セクハラ表現、被害者と上司のSNSやLINEのやり取りなど。
  • 第三者(同僚・部下)の証言書も有力。会社の圧力で証言を拒む場合、弁護士が依頼すれば法的措置で証言を得られる可能性がある。
医学的証拠・診断書
  • 精神科医循環器科などの専門医が、「業務負荷が主因である」と見解を書いてくれれば監督署の評価が変わる。
  • 会社側が「私生活の不摂生」と主張しても、専門医が業務との関連性を明確にすれば覆る可能性がある。

会社の社内調査

自主調査の限界
  • 会社が内部調査を行う場合、自社に不利な証拠は表に出しにくい。ハラスメントの加害者が管理職なら、社内調査が形骸化するリスクが高い。
  • 被災者・遺族としては、会社の調査結果のみを信頼せず、自分で監督署や弁護士などを通じて第三者的視点の調査を進める必要がある。
調査報告書の扱い
  • 会社が作成する調査報告書は、事実と異なる方向にバイアスがかかる恐れ。労災認定ではあくまで客観的データ外部専門家の意見が重視される。
  • 弁護士が会社の報告書の矛盾点を突き、他の証拠と対比する方法もある。

証拠収集の具体的手法と注意

メール・チャット・録音
  • 被災者や遺族が仕事上のやり取りを普段から保存し、ハラスメント発言残業指示を示す証拠をこまめに蓄積。
  • 勤務時間外や個人的会話の盗聴はプライバシー侵害になりかねないが、業務上のやり取りを録音するのは原則として証拠能力が認められるケースが多い。
SNSやLINE

スマホのメッセージアプリで上司や同僚からの指示が残っている場合、スクリーンショットを撮る。会社側がアクセスできない個人端末なら改ざんを防ぎやすい。

医師との連携

業務と病気の関係性を医師が「不明」と書いていると、認定に不利。追加説明を行い、詳細な意見書を書いてもらうことで業務起因性を強くアピールできる。

不服申立や裁判での活用

審査請求・再審査請求への提出
  • 監督署が不支給決定 → 新たな証拠(メールログ、録音、セカンドオピニオン)を添付し、審査請求再審査請求で逆転を目指す。
  • 弁護士が書類をまとめる際に、どういう論点で訴求力が増すかを計算し、証拠を配置する。
裁判所での証拠開示
  • 民事裁判で会社の安全配慮義務違反を争うとき、証人尋問文書提出命令を活用して会社内部のデータを引き出す。
  • 被害者や遺族が一人で対応するには困難だが、弁護士が主導すれば会社の隠蔽を突き崩すことも可能。

専門家の連携

弁護士
  • 法的手続き(審査請求・再審査請求、民事裁判)で証拠をどう活かすか戦略を練る。
  • 会社への証拠開示要求や、内部情報の取得手続きにも強い。
社会保険労務士(社労士)
  • 労災保険の制度や手続きに習熟。書類作成や監督署との折衝で貢献。
  • 証拠収集についても、弁護士と協力しながら実務を進める。
産業医・専門医

業務負荷と病気の因果関係を医学的に示す。既往症との比較や過労死ライン超えのリスク解説など専門家見解があると監督署の認定に有利

弁護士に相談するメリット

  1. 会社からの証拠隠し・改ざんを防ぐ
    弁護士が「証拠保全手続き」や仮処分を行うことで、会社が持つ勤怠データやメールサーバログなどを消去・改ざんさせずに確保できる。
  2. ハラスメント録音などの活かし方
    証拠能力に疑問があっても、弁護士が判例や通達を踏まえ「業務に関連する会話の録音は適法」と主張し、有力証拠として活用する方法を示す。
  3. 不服申立書や訴状の精密な作成
    法的根拠と事実関係を論理的に整理し、追加証拠を最適に配置して、監督署や裁判所が納得しやすい形で提出する。
  4. 調査のフェアネス確保
    会社が社内調査を実施する際、弁護士が被災者代理人として意見を述べ、調査手順や質問項目に対する異議を述べたり、公平性を確保させる。
  5. 総合的な結果へのアプローチ
    弁護士は労災認定に加え、安全配慮義務違反の損害賠償(逸失利益・慰謝料)の同時進行も可能。証拠収集を一度に行い、各手続きで相乗効果を発揮する。

まとめ

労災申請過労死訴訟を有利に進めるには、十分な証拠が必要不可欠です。会社が非協力的だったり、ハラスメントが水面下で行われていたりするとなおさら、客観的記録(勤怠ログ、録音、メールなど)をいかに集められるかが勝敗を左右します。

  • 就業規則や労働契約書で「自己責任」と謳っていても、上位法令(労基法・労災保険法)が優先するため、録音やメールがその違法性を突き崩す有力証拠となる。
  • 会社が「社内調査」をやるといっても、不都合な真実は隠される可能性があり、外部専門家による調査・証拠開示要求が必要になるケースもある。
  • 弁護士や社労士が絡めば、証拠保全文書提出命令などの法的手段を用いて、会社の改ざんを防ぎながら決定的証拠を確保することが期待できる。

証拠がない」と諦める必要はなく、実際には様々なデータが会社に残されている場合もあります。弁護士法人長瀬総合法律事務所などへ早めに相談し、最適な方法で証拠収集社内調査の活用を行えば、労災認定や損害賠償請求で正当な結果を得られる可能性を高められるでしょう。


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この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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