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労災後遺障害9級の損害賠償と給付金について詳しく解説

はじめに

労災で後遺障害が9級に認定された場合、どれほどの賠償金や給付金が得られるのか、具体的な金額が気になるところです。労災では、慰謝料、逸失利益、そして労災保険からのさまざまな給付金が支払われます。しかし、その金額の算出方法や請求手続きは複雑で、十分に理解していないと適切な補償を受けられない可能性もあります。

本記事では、労災で後遺障害9級に認定された場合の賠償金や給付金の内容、さらにはそれらを正確に請求するための手順について解説します。労災事故に遭った際に、どのような対応を取るべきかを理解し、最大限の補償を受けるための参考にしてください。

労災後遺障害9級の損害賠償に関するQ&A

Q: 労災で後遺障害9級に認定された場合、どれくらいの慰謝料が支払われますか?

A: 労災で後遺障害9級に認定された場合、後遺障害慰謝料として690万円が支払われることが一般的です。この金額は交通事故における基準を参考にしており、事故後に残った後遺症による精神的苦痛に対する賠償です。また、入通院期間に応じた慰謝料も別途請求することができます。

Q: 逸失利益とは何ですか?また、どのように計算されますか?

A: 逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が減少し、将来的に得られるはずだった収入が減少することを補償するための金額です。計算方法としては、基礎収入に労働能力喪失率を掛け、さらに労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数を乗じて算出します。これにより、数百万円から数千万円の逸失利益が認められることがあります。

Q: 労災保険から受け取れる支給金はどのようなものがありますか?

A: 労災保険からは、療養(補償)等給付、休業(補償)等給付、障害特別支給金、障害(補償)等一時金などの支給金を受け取ることができます。これらは、労災事故による負担を軽減し、労働者の生活を支援するためのものです。

労災で後遺障害9級に認定された場合の賠償金と給付金

労災で後遺障害9級に認定された場合、受け取れる賠償金や給付金の種類や金額について詳しく見ていきましょう。これらは、事故後の生活を支えるための重要な資金となります。

取得できる損害費目

後遺障害9級に認定された場合、以下の損害費目が請求可能です。

  • 治療費: 労災事故による怪我や病気の治療にかかった全額が支払われます。具体的には、診察料、薬代、ギプス費用などが含まれます。
  • 休業損害: 労災事故後に仕事ができなかった期間の収入が全額補償されます。休業損害は、労災被災者が生活費を確保できるようにするための重要な支援です。
  • 慰謝料: 9級の後遺障害慰謝料として690万円が基準です。これに加えて、入通院期間に応じた慰謝料も請求できます。入通院慰謝料は、交通事故における相場を参考にしており、例えば、6か月通院した場合には110万円程度が支払われることがあります。
  • 逸失利益: 将来の収入減少に対する補償で、数百万円から数千万円の範囲です。逸失利益は、後遺症によって労働能力が低下した場合の将来的な収入の減少分を補償するもので、基礎収入や労働能力喪失率、労働能力喪失期間に基づいて算出されます。

労災保険からの支給金

労災保険からは、次のような給付金を受け取ることができます。これらの給付金は、労災事故による経済的な負担を軽減し、労働者の生活を支援するためのものです。

  • 療養(補償)等給付: 労災事故で怪我をした場合、その治療費が支給されます。治療費には診察料や薬代、手術費用などが含まれ、労災病院や指定医療機関で治療を受ける場合は、窓口での負担がなく治療を受けることが可能です。また、指定以外の医療機関で治療を受けた場合でも、一時的に立て替えた治療費は後に労災保険から支払われます。
  • 休業(補償)等給付: 労災事故が原因で4日以上休業した場合、4日目以後の収入の60%が支給されます。これにより、労災被災者は事故後の生活費を確保することができます。
  • 休業特別支給金: 休業(補償)等給付に加えて、さらに20%の支給金が支払われます。これは、労災事故で休業を余儀なくされた労働者の生活を支えるための追加的な支援です。
  • 障害特別支給金: 9級に認定された場合、50万円が支給されます。これは、後遺障害が認定された労災被災者に対して支給される一時金です。
  • 障害(補償)等一時金: 前年度の給与の391日分が支給されます。これは、労災被災者の生活を支援するための一時的な支援金です。

労災の後遺障害9級でもらえるその他の賠償金

後遺障害9級に認定されると、会社に安全配慮義務違反があった場合には、追加の賠償金も請求可能です。労災保険からの給付金に加えて、次のような賠償金が受け取れる可能性があります。

  • 休業損害: 労災事故が原因で休業を余儀なくされた場合、その期間の給与が支払われます。ただし、労災保険から休業(補償)等給付を受けている場合は、その分が調整されます。例えば、休業中の給与が100万円で、労災保険から60万円を受け取った場合、会社に請求できるのは残りの40万円となります。
  • 逸失利益: 労災事故による後遺障害が原因で将来的に得られるはずだった収入が減少する場合、その差額を補償するための賠償金です。これには、基礎収入や労働能力喪失率、ライプニッツ係数が用いられます。

労災の後遺障害9級で賠償金を受け取るためのポイント

労災の後遺障害9級で適切な賠償金を受け取るためには、いくつかの重要なポイントがあります。これらを押さえておくことで、適切な補償を得るための準備を整えることができます。

事故直後に病院で診察を受ける: 労災事故直後に体の異常を感じた場合、すぐに病院で診察を受けることが重要です。診察を受けないと、労災認定が難しくなり、適切な補償を受けられなくなる可能性があります。例えば、事故直後に異常を感じたにもかかわらず、上司から「大したことはないから病院に行かなくて良い」と言われて診察を受けなかった場合、後に労基署から「事故と怪我の関係が認められない」と判断されることがあります。

適切な治療を継続: 病院で診察を受けた後には、主治医の指示に従って適切な治療を継続することが肝心です。治療を怠ると、後遺障害の悪化や適切な賠償金の獲得が難しくなる可能性があります。入通院慰謝料も、治療期間が長期にわたるほど高額になりますが、賠償金を目的に不必要な通院を続けることは避けるべきです。

賠償金の金額を正確に算定する: 治療終了後、後遺障害認定が決定した際には、どのような損害に対してどの程度の賠償金を請求できるのか、正確に算定する必要があります。適切な賠償金額がいくらになるのかを把握するためには、専門的な知識が必要です。場合によっては、労災事故に詳しい弁護士に相談し、代理人として交渉を行うべきか確認することが望ましいでしょう。

専門家に示談内容を確認してもらう: 治療終了後や後遺障害認定が決定した後、会社や加害者側から示談案が提示されることがあります。しかし、提示された金額が適切かどうかを判断するためには、専門家の意見が必要です。弁護士が代理人として交渉に入ることで、適切な賠償金を確保できる可能性が高まります。ただし、一度和解書にサインしてしまうと、弁護士が交渉を行うことが難しくなるため、事前に専門家に確認してもらうことが重要です。

労災事故に詳しい弁護士に早い段階で相談する: 労災事故に詳しい弁護士に早い段階で相談することも、適切な賠償金を獲得するために重要です。弁護士が介入することで、今後の流れや適切な治療、賠償金を受けるための戦略を立てることができます。早期に弁護士に相談することで、より有利な条件での解決が期待できます。

弁護士に相談するメリット

労災事故に遭った際、弁護士に相談することで得られるメリットは次のとおりです。

  • 適切な賠償金の獲得: 弁護士は労災事故に関する専門的な知識を持っており、適切な賠償金を得るために必要な手続きを熟知しています。弁護士が代理人として交渉することで、より高額な賠償金を得ることができる可能性が高まります。
  • 専門知識によるサポート: 労災事故は法律が絡む複雑な問題が多く、専門的な知識が必要です。弁護士は、労災に関する法的手続きや必要書類の準備、証拠の収集などをサポートし、スムーズな解決を目指します。
  • 精神的負担の軽減: 労災事故後は、怪我や後遺症の治療に加え、手続きや交渉などで大きなストレスがかかります。弁護士がこれらの負担を代行することで、被災者が治療に専念できる環境を整えることができます。

まとめ

労災で後遺障害9級に認定された場合、賠償金や給付金の金額は多岐にわたります。これらの金額を正確に算出し、適切な手続きを行うためには、専門的な知識が不可欠です。また、示談交渉や手続きの際には、弁護士のサポートを受けることで、適切な賠償金を確保することができます。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、労災事故の相談を随時受け付けております。専門の弁護士が、労災事故に関するあらゆる問題に対応し、被災者の権利を守るためのサポートを提供しています。ZoomやLineでの初回無料相談も可能ですので、労災被害に遭った方は、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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