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通勤災害の範囲と要件のポイント

はじめに

通勤中に発生した事故は「通勤災害」として労災保険の対象になることがあります。しかし、どのようなケースが通勤災害として認められるのかは、必ずしも明確ではありません。本記事では、通勤災害に該当する範囲や注意点について、弁護士法人長瀬総合法律事務所が解説します。

Q&A 「通勤災害」とは?

Q: 通勤災害とは何ですか?

A: 通勤災害とは、従業員が会社に出勤、または退勤する際に発生する事故やけがのことを指します。これには、徒歩、自転車、車、バスや電車などの公共交通機関を利用中の事故が含まれます。

Q: 通勤災害に該当する場合、従業員はどのような保障を受けられますか?

A: 通勤災害に該当すると、労災保険が適用され、病院での治療費や、会社を休んだ場合の休業補償を受けることができます。さらに、後遺症が残る場合には、障害補償給付が支給されることもあります。

通勤災害とは

通勤災害とは、従業員が企業に出勤、または退勤する際に発生した事故やけがを指します。労災保険法においては、通勤とは「就業に関して住居と就業場所の間を合理的な経路及び方法で移動すること」と定義されています。

例として、次のようなケースが該当します。

  • 車を利用中に発生した交通事故
  • 歩行中に発生した転倒事故
  • 自転車通勤中に他車との衝突事故
  • 公共交通機関(バスや電車など)を利用中のけが

通勤災害の範囲

通勤災害に該当するには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 住居と就業場所との往復
  2. 就業場所から他の就業場所への移動
  3. 住居と就業場所との往復に先行または後続する住居間の移動

例えば、従業員が複数のオフィスを移動する際や、転勤に伴い家族が住む自宅と新しい勤務先を行き来する場合も、これらの要件に該当すれば通勤災害となります。

通勤災害のポイント

通勤災害の成立には「就業に関する移動」であることが重要です。就業に関する移動とは、その日業務を行うために企業に出社または退社することを指します。例えば、休日出勤の場合や、早朝に出社した場合も通勤災害に該当する可能性があります。

また、以下の点に注意が必要です。

  • 複数の勤務地を移動する際の事故
  • 住居間の移動中に発生した事故

通勤経路を中断した場合

それでは、通勤途中で寄り道や経路を変更した場合はどうなるのでしょうか?一般的に、次のようなケースでは通勤災害に該当しません。

  • スーパーやコンビニに立ち寄って事故に遭った場合
  • 銀行に寄った際にけがをした場合

ただし、以下のような日常生活上必要な行為で、厚生労働省令で定める「やむを得ない事由」に該当する場合は、寄り道や中断を行っても通勤災害と認められることがあります。

  • 日用品の購入(最小限のもの)
  • 病院や診療所での診察や治療
  • 選挙権の行使

これらの行為が最小限度であり、通勤経路からの一時的な逸脱または中断を除いて「通勤」と認められることがあります。

通勤災害と企業の関係

通勤災害は業務中の事故とは異なり、企業が直接的な責任を負うケースは少ないとされています。しかし、労災保険の申請手続きにおいては、企業側が必要な書類を作成したり、通勤経路の確認に協力することが求められます。

弁護士に相談するメリット

通勤災害の範囲や適用については、複雑な要件が絡むため、労災申請がスムーズに進まないことがあります。こうした場合、弁護士に相談することで次のようなメリットがあります。

  1. 申請手続きのサポート
    労災保険の申請には書類の作成や提出が必要で、申請内容に不備があると認定が受けられないこともあります。弁護士は申請書類のチェックやアドバイスを行います。
  2. 労基署対応のサポート
    労働基準監督署からの問い合わせや書類の追加提出が求められた際にも、弁護士が代理で対応することができます。
  3. 企業側との交渉支援
    通勤災害に該当するかどうかを巡って企業側とトラブルになることもあります。こうした場合、弁護士が間に入ることで、円滑な解決が図れます。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、通勤災害に関する相談を承っていますので、疑問や不安がある方はお気軽にご相談ください。

 

まとめ

通勤災害は、従業員にとって重要な問題であり、労災保険が適用されるかどうかでその後の補償内容が大きく異なります。企業としても、通勤災害に関する知識を持ち、適切に対応することが求められます。弁護士に相談することで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな解決を図りましょう。

 

労働災害や通勤災害について詳しく知りたい方は、弁護士法人長瀬総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

動画のご紹介

労災でお悩みの方に向けて、労災に関する解説動画を公開しています。ぜひご視聴ください。

【労働災害の動画のプレイリストはこちら】

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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