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パート・アルバイトの場合でも労働災害の対象になるか?

はじめに

「労働災害」と聞くと、正社員だけが対象であるというイメージを持たれる方も多いかもしれません。しかし、実際にはパートやアルバイトの方も労災保険の対象に含まれます。労災保険は、勤務形態に関わらず、労働者全般に適用される制度です。本記事では、パート・アルバイトの労災保険の適用範囲や注意点について、わかりやすく解説します。また、労働災害に遭った場合に弁護士に相談するメリットについても紹介します。

Q&A:労災についてのよくある質問

Q1. パートやアルバイトにも労災保険は適用されますか?

A1. はい、適用されます。
パートやアルバイトであっても、事業主が従業員を1人でも雇用している場合、労災保険への加入が義務付けられています。したがって、パート・アルバイトの勤務中や通勤中に発生したケガや病気も、労災の対象になります。

Q2. 会社から「アルバイトには労災が適用されない」と言われました。どうすればいいですか?

A2. そのような主張は誤りです。
労災保険は、正社員に限定されるものではありません。事業主が労災保険料を支払っていない場合や、「アルバイトは対象外」と主張していても、労災は適用されます。信じ込まずに、労働基準監督署や専門の弁護士に相談することをおすすめします。

Q3. 労災保険でどのような補償を受けられますか?

A3. 主に以下の補償を受けられます。

  1. 療養補償給付:治療費が全額支給されます。
  2. 休業補償給付:療養中で働けない期間の給与の一部が支給されます。
  3. 障害補償給付:後遺症が残った場合の補償です。
  4. 遺族補償給付:死亡事故が発生した場合、遺族に支給されます。

パート・アルバイトにも労災保険は適用される?

労災保険は、雇用形態に関係なく、すべての労働者を対象としています。そのため、パートやアルバイト、さらには日雇いや嘱託職員であっても適用されます。

労災が適用されるケース

  • 業務中のケガ
    職場での転倒や作業中の事故などが該当します。
  • 通勤中の事故
    勤務先への往復中に発生した交通事故も対象です。

適用されない場合

  • 労災保険が認められる条件を満たさない場合(例:業務外の私的行為中に発生した事故など)
    事業者が労災保険料を支払っていなかったとしても、従業員には影響しません。労災保険の給付は、政府が行うため、従業員が不利益を被ることはありません。

パート・アルバイトの労災上の注意点

1.企業の「労災隠し」に注意

一部の企業では、「労災は適用されない」と主張して労災申請を妨げるケースがあります。これを「労災隠し」と呼びます。企業が労災を申請しない場合でも、労働基準監督署に直接申請することが可能です。

2.給付金の計算方法を知る

パートやアルバイトの場合、給付金の計算は正社員と同様に行われます。ただし、シフト日数や給与が少ない場合は、最低保障額が適用されることがあります。結果的に、労災給付が普段の給与より高くなるケースもあるため、正確な情報を確認しましょう。

3.迅速な申請が重要

労災の申請には時効があるため、早急に対応することが必要です。事故が発生した場合は、速やかに労働基準監督署に相談しましょう。

弁護士に相談するメリット

パート・アルバイトの労災問題を解決する際には、弁護士に相談することを強くおすすめします。その理由を以下に挙げます。

  1. 正しい情報をもとに対応できる
    法律や労災保険の知識に基づき、誤った主張や情報に惑わされずに対応できます。
  2. 申請手続きがスムーズになる
    労災申請の手続きは煩雑であり、申請書の不備が原因で給付が遅れる場合もあります。弁護士がサポートすることで、手続きが円滑に進みます。
  3. 不正行為を防止できる
    企業による労災隠しや不当な対応を防ぎ、適切な補償を受け取れるよう弁護士が交渉を行います。
  4. 最大限の補償を確保できる
    最低保障額や追加給付の可能性も考慮し、受け取れる補償を最大化します。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、労災問題に特化したサポートを提供しております。初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ

パートやアルバイトの方も、正社員と同様に労災保険の対象になります。企業の主張に惑わされず、労働基準監督署や弁護士に相談することで、確実に補償を受け取ることが可能です。

労災に関するお悩みは、弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。迅速かつ適切に対応し、最大限の補償を確保するお手伝いをいたします。

動画のご紹介

労災でお悩みの方に向けて、労災に関する解説動画を公開しています。ぜひご視聴ください。

【労働災害の動画のプレイリストはこちら】

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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