• 牛久本部029-875-6812
  • 日立支所0294-33-7494
  • 水戸支所029-291-4111
  • 守谷支所0297-38-5277

営業時間:午前9時〜午後6時(土日祝休)※電話以外のご予約は年中無休24時間受付

TOP 新着情報 労災認定の手続きと流れ|東京都内の労災事故に対応する弁護士が解説

労災認定の手続きと流れ|東京都内の労災事故に対応する弁護士が解説

労災認定を受けるためには、労働基準監督署への申請と事実確認手続を経る必要があり、適切な医療証拠と事実確認が認定の可否を左右します。
Q. 労災事故にはどのような種類がありますか?業務災害と通勤災害の違いは何ですか?

労働災害は大きく「業務災害」と「通勤災害」に分類されます。業務災害とは、被災労働者が業務に従事している過程で被った災害を指し、労災保険の給付対象となります。一方、通勤災害とは、労働者が就業前後に職場までの往復移動中に被った災害を指します。

業務災害の要件は、被災行為が被保険者の業務に該当すること、そして当該業務と災害の間に相当因果関係があることです。例えば、営業活動中の交通事故、工場での機械災害、重労働による急性疾患などが該当します。東京都内では、建設業、製造業、運送業などにおいて業務災害が頻繁に発生しており、労働基準監督署への報告義務が課されています。

通勤災害の要件としては、移動が「通勤に該当する移動であること」と「移動中の事故であること」が必要です。自宅から職場への直行・直帰の移動、勤務地から取引先への移動、出張からの帰宅など、業務に付随する移動が対象となります。ただし、通勤途中での私的な行動(買い物や飲食など)で被った災害は、通勤災害に該当しない場合があります。

東京労働局及び各区の労働基準監督署では、業務災害と通勤災害の認定に関する相談を受け付けており、疑問な点があれば早期に相談することをお勧めします。

Q. 労災認定の申請手続きはどのように行いますか?

労災認定を受けるには、災害の種類に応じた所定の様式で労働基準監督署に申請することが必要です。業務災害の場合は「労働者災害補償保険給付関係請求書」を使用し、通勤災害の場合も同様の様式を用いますが、通勤経路を明記する必要があります。

申請は、労働者本人または企業が行うことができます。東京都内では、千代田区、中央区、港区などの都心部に各区の労働基準監督署が設置されており、秋葉原地域であれば東京労働局麻生労働基準監督署に申請することになります。

申請時には、以下の書類が必要です。まず、災害発生当時の業務内容や状況を明記した「災害報告書」。次に、医師の診断書で、災害と傷病の関連性が明記されたもの。さらに、目撃者がいる場合は、その者からの陳述書。企業の事業場において発生した災害の場合は、企業の事故報告書も必要になる場合があります。

重要なのは、災害から申請までの期間です。申請に期限制限はありませんが、時間経過とともに証拠の入手が困難になることもあります。事故発生直後に、医師の診察を受け、事故の状況をまとめ、可能な限り早期に申請することが、認定確度を高めるために重要です。当事務所東京支所では、労災申請の手続きに関するアドバイスも行っています。

Q. 労災認定までにはどのくらいの期間がかかりますか?認定されない場合はどうなりますか?

労災認定に要する期間は、申請から数ヶ月程度が目安です。ただし、事実確認が必要な案件では、さらに期間を要することがあります。労働基準監督署は、申請書類を受け取った後、職場への実地調査を行い、関係者からの聴取を実施して事実確認を行います。

東京都内の大規模企業では、複数の関係者からの聴取が必要になるため、認定期間が長期化することもあります。また、申請書類に不足がある場合は、労働基準監督署から追加書類の提出を求められ、その準備期間も要します。

労災認定されない場合(不支給決定となった場合)、労働者は不支給決定に対して異議を唱えることができます。労働基準監督署長に対する「再審査請求」を申し立てることで、再度の審査が行われます。再審査請求でも認定されない場合は、さらに「労働保険審査会」に対して審査請求をすることが可能です。

労働保険審査会は東京労働局が担当し、中立的な第三者により再度の審査が行われます。この段階での認定確度を高めるためには、医学的根拠が明確な医療記録や、事故の状況を客観的に示す証拠が重要です。弁護士に相談し、不支給決定に対する異議申立ての戦略を立てることをお勧めします。

Q. 労災認定後、企業から報復を受けることはないですか?保護措置はありますか?

労働基準法には「不利益取扱いの禁止」規定があり、労働者が労災申請を行ったことを理由に企業が報復人事(配置転換、減給、懲戒など)を行うことは違法です。この規定により、労働者は労災申請をためらうことなく権利を行使することができるよう保護されています。

しかし、現実には企業から微妙な形での報復が行われることもあります。例えば、昇進昇格の際に労災申請者が不利に扱われるなど、外見上は別の理由とされているが、実質的には報復である場合も考えられます。こうした場合、労働基準監督署への告発、あるいは民事訴訟による損害賠償請求が考えられます。

東京労働局では、労災申請者への不利益取扱いについての相談・告発を受け付けており、監督官の調査により企業への指導が行われます。企業が違法な報復行為を行った場合、労働基準法違反として罰金刑に処せられることもあります。

労働者が報復を恐れて労災申請を躊躇している場合、当事務所東京支所に相談いただれば、法的保護措置についてのアドバイスを行い、必要に応じて東京労働局への対応をサポートいたします。千代田区の企業から労災申請がなされた場合でも、労働者の権利は確実に保護されるべきものです。

Q. 労災保険給付と別に、企業に対する損害賠償請求はできますか?

労災保険給付と企業に対する損害賠償請求は、別制度として存在します。労災保険給付は、労働者が被った損害の一部を補填するものであり、一方、企業への損害賠償請求は、企業の過失に基づく民事上の請求権です。

労災保険給付を受けた場合でも、企業の過失が明確な場合には、企業に対して損害賠償請求をすることができます。例えば、企業が安全措置を講じるべき義務を怠っていた場合、労働者に対して過失相殺を行わない形での損害賠償請求が可能です。

東京地方裁判所では、労災事件に関する訴訟が多く件数も多いため、労災と損害賠償請求の関係についての判例も豊富です。当事務所東京支所では、労災申請とともに企業への損害賠償請求の可能性についても検討し、労働者の権利を最大限に保護するための対応を行っています。秋葉原駅近くの事務所で、労災事件についてのご相談をお受けしています。

 

弁護士法人長瀬総合法律事務所 東京支所のご案内

弁護士法人長瀬総合法律事務所は、令和8年4月1日に東京支所を開設しました。

所在地は東京都千代田区岩本町3-4-5 第一東ビル803号室です。秋葉原駅・岩本町駅から徒歩圏内に位置し、東京地方裁判所、東京家庭裁判所をはじめとする東京都内の各裁判所や行政機関へのアクセスが良好です。

当事務所は、個人の方の法律問題から企業法務まで幅広い分野を取り扱っており、東京支所においても従来と同様のサービスを提供しています。東京都内にお住まいの方、東京都内に事業所を有する企業の皆様からのご相談をお待ちしています。

お問い合わせ

本記事の内容に関するご相談は、弁護士法人長瀬総合法律事務所 東京支所までお気軽にお問い合わせください。

ご相談の予約は、お電話にて承っています。まずはお気軽にご連絡ください。


リーガルメディアTV|長瀬総合のYouTubeチャンネル

リーガルメディアTVでは、労働災害のほか、様々な分野の動画を公開しています。
ご興味をお持ちの方は、ぜひご覧下さい!

【労働災害の動画のプレイリストはこちら】

 

お問い合わせはお気軽に|初回相談無料

仕事中の怪我・事故の補償に関するお悩みは、長瀬総合法律事務所にご相談ください。
労働災害に詳しい弁護士が、あなたのお悩みを解決いたします。

【メールでのお問い合わせ】

【LINEでのお問い合わせ】

この記事を書いた人

弁護士法人 長瀬総合法律事務所

弁護士法人 長瀬総合法律事務所

過労死・過労自殺の労災認定基準と遺族が行うべき手続き

過労死ラインと時間外労働

これは労災?賠償金も受け取れる?

まずは労災無料診断

労災無料診断はこちら

お電話での問い合わせはこちら

営業時間:午前9時〜午後6時(土日祝休)
※電話以外のご予約は年中無休24時間受付