過労死・過労自殺の労災認定基準と遺族が行うべき手続き
| 過労死・過労自殺は厳格な認定基準が適用され、脳心臓疾患と精神障害では基準が異なります。遺族が早期に弁護士に相談することで認定の可能性が高まります。 |
Q. 過労死として労災認定される基準は何ですか?
過労死は、労働に起因する脳心臓疾患(脳梗塞、心筋梗塞、くも膜下出血など)を指し、厳格な認定基準が設けられています。労働基準監督署が過労死として認定するためには、複数の要件を満たす必要があります。
第一の要件は、発症に至る過程における労働の過酷性です。発症前の一定期間(通常は6か月以内)における労働時間、勤務形態、作業内容などが、客観的に見て過労と言える程度であることが必要です。重要なのは、発症前の「長時間労働」の存在です。労働基準監督署は、発症前1か月間の平均労働時間が100時間を超える場合、あるいは過去6か月間の平均労働時間が月80時間を超える場合を、過労を強く推定する基準としています。
第二の要件は、労働と疾患の間の医学的関連性です。医師の診断書に基づき、労働によるストレスが疾患発症に寄与したことが医学的に認められることが必要です。
東京労働局は、過労死事案について特に厳格な審査を行っており、遺族からの相談が多く寄せられています。労災認定を受けるためには、医療記録、タイムカード記録、メール送受信記録など、労働時間が客観的に示される証拠が不可欠です。当事務所東京支所では、過労死事案の労災申請サポートを専門的に行っており、必要な証拠収集についてアドバイスを行っています。
Q. 過労自殺の労災認定基準は過労死と異なりますか?
過労自殺は、労働に起因する精神障害(うつ病、適応障害など)が自殺に至った場合を指し、過労死(脳心臓疾患)とは異なる認定基準が適用されます。精神障害による自殺の労災認定基準は、「心理的負荷評価表」に基づき、客観的に評価されます。
認定基準では、発症前6か月間における「強い心理的負荷」の存在が要件となります。強い心理的負荷とは、例えば、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、過度な業績ノルマの強要、人事上の不利益取扱いなど、通常の労働者にとって耐え難い心理的圧力を指します。
重要なのは、強い心理的負荷があっただけでなく、その負荷が労働者の精神健康を害し、発症に至ったとの医学的因果関係が認められることです。精神保健福祉センターで受診した記録や、医師の診断書が、労災認定の可否を大きく左右します。
過労自殺事案は、遺族の心情的な負担が極めて大きく、また事実確認も複雑になることが多いです。東京地方での過労自殺事案は、東京労働局により厳格に審査されており、遺族が事案を正確に把握し、必要な証拠を集めることが不可欠です。当事務所では、過労自殺の労災申請に関して、遺族に対する専門的なサポートを行っています。秋葉原駅近くの東京支所で、遺族からのご相談をお受けしています。
Q. 遺族が過労死・過労自殺で労災申請する場合、どのような手続きをすればよいですか?
遺族が労災申請をする場合、申請権者は①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順で決定されます。申請時には、故人と遺族の関係を示す戸籍謄本、故人の労働契約書や給与支払台帳、故人の診療記録などが必要となります。
申請後、労働基準監督署は職場への実地調査を行い、ハラスメント事案があった場合は関係者からの聴取を実施します。この段階で、遺族や同僚の証言が極めて重要な役割を果たします。遺族は、労働基準監督署の調査に対して、故人の勤務状況、故人の心身の状態の変化、ハラスメント行為の内容などについて、詳細に陳述することが求められます。
過労死・過労自殺の労災認定には、通常の労働災害よりも長期間(3~6か月以上)を要することがあります。また、初回申請で不認定となった場合、遺族は異議申立てを行うことができますが、この段階でより詳細な証拠が必要となります。弁護士の支援を受けることで、証拠収集の戦略立案、異議申立て理由書の作成などが可能となります。
当事務所東京支所では、過労死・過労自殺事案の遺族に対して、初回の労災申請から異議申立てまで、全段階での支援を行っています。千代田区岩本町の事務所は、東京労働局へのアクセスも良好です。
Q. 労災認定されない場合、遺族にはどのような選択肢がありますか?
労災不認定の決定を受けた遺族は、複数の選択肢があります。第一は、労働基準監督署長に対する再審査請求です。不認定決定から3年以内であれば、再度の審査を求めることができます。
再審査請求の際には、初回申請時になかった新しい証拠(例えば、新たに発見されたハラスメントメール、同僚からの新たな証言など)を提出することが重要です。再審査請求でも認定されない場合、第二の選択肢として、労働保険審査会への審査請求が可能です。労働保険審査会は東京労働局が担当し、より公正な第三者による審査が期待できます。
第三の選択肢は、民事訴訟です。労災認定の有無にかかわらず、企業の過失が明らかな場合は、企業に対する損害賠償請求訴訟を東京地方裁判所に提起することができます。訴訟では、労災認定基準とは異なる基準で因果関係が判断される可能性があり、労災不認定であっても訴訟での勝訴の可能性があります。
東京地方裁判所では、過労死・過労自殺事案に関する判例が多く蓄積されており、企業の安全配慮義務違反を理由とした損害賠償請求が認められた判例も多数存在します。当事務所東京支所は、労災申請から民事訴訟まで、遺族の権利を最大限に保護するための総合的なサポートを行っています。
Q. 過労死・過労自殺で遺族補償を受ける場合、金額の目安は何ですか?
労災保険による遺族補償は、遺族基礎年金と遺族特別支給金から構成されます。遺族基礎年金は、故人の平均月収に基づき計算され、年額で故人の平均月収の約67.8%相当額が遺族に支給されます。
遺族特別支給金は、一時金として遺族に支給される金額であり、過労死の場合は最大で平均月収の45日分となります。例えば、月収40万円の労働者が過労死した場合、遺族基礎年金として年間約270万円、遺族特別支給金として約180万円が支給される計算になります。
ただし、これらは労災保険による給付であり、実際の損害賠償請求訴訟を提起した場合、企業に対して請求できる損害賠償額はさらに大きくなる可能性があります。東京地方裁判所の過労死訴訟では、賠償金が数千万円に達する判例も存在します。
当事務所東京支所では、遺族補償の受給手続きから民事訴訟までの、総合的な損害賠償対策をご提案しています。秋葉原駅近くの東京支所で、遺族からのご相談をお受けしています。
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