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労働災害におけるリハビリ通院と労災保険の基礎知識

はじめに

労働災害は、働く人々が業務中や通勤中に遭遇する怪我や病気を指します。これらの災害が発生した場合、労災保険を利用して治療やリハビリを行うことができますが、いつまで労災保険が支給されるのか、また、その手続きや注意点について不安に感じる方も多いでしょう。本記事では、弁護士法人長瀬総合法律事務所が、労災保険によるリハビリ通院に関する基本的な知識から、弁護士に相談するメリットまで解説します。

労災保険の基本情報

労災保険とは?

労災保険とは、労働者が業務中や通勤中に被った災害に対して、治療費や休業補償、さらには後遺障害が残った場合の補償などを行う公的保険制度です。労災保険は、労働者が安心して働ける環境を提供するために設けられており、すべての労働者が対象となります。

労災で支給される給付内容

労災保険から支給される給付は多岐にわたります。主な給付には以下のものがあります。

  • 療養補償給付: 業務災害や通勤災害によって生じた怪我や病気の治療費を全額補償します。治療は労災病院や労災指定医療機関で行う必要があります。
  • 休業補償給付: 怪我や病気の治療のために仕事を休んだ場合、休業4日目から1日あたり給付基礎日額の60%が支給されます。
  • 障害補償給付: 後遺障害が残った場合、障害等級に応じて一時金または年金が支給されます。
  • 遺族補償給付: 労働者が死亡した場合、その遺族に対して年金や一時金が支給されます。
  • 葬祭給付: 労働者が亡くなった際の葬儀費用として、一定額が支給されます。

労災保険の支給期間と条件

リハビリ通院時の労災保険支給期間

リハビリのために通院する場合、労災保険の支給は、主治医が「症状固定」と判断するまで続きます。症状固定とは、治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない状態を指し、この状態に達した時点で療養補償給付が終了します。

リハビリ通院の交通費

リハビリ通院に必要な交通費も労災保険で補償されますが、条件があります。通院先が自宅や勤務先から片道2km以上離れている場合や、最寄りの労災指定医療機関を受診している場合に限り、公共交通機関や自家用車の使用が認められます。ただし、タクシーの利用は例外的にしか認められません。

通院中の仕事復帰

通院を続けながら仕事に復帰することも可能です。その際、治療費は引き続き労災保険でカバーされ、通院のために仕事を休んだ場合には休業補償も受けられます。ただし、有給休暇を利用して通院した場合は、休業補償は支給されません。

リハビリ通院におけるポイント

労災保険による補償範囲の限界

労災保険がカバーするのは、あくまで災害によって生じた損害の一部に過ぎません。例えば、慰謝料や逸失利益などの賠償は労災保険の対象外です。これらの損害については、労働者が民事上の損害賠償請求を行うことで、追加の補償を受けることができます。

会社の安全配慮義務

労働者の安全を守るため、会社には「安全配慮義務」が課せられています。これは、労働者が安全に働ける環境を整えるために、必要な措置を講じる義務です。この義務を怠った結果として労災が発生した場合、会社は労働者に対して損害賠償責任を負うことがあります。

労災に強い弁護士に相談するメリット

労災に関する手続きや補償の獲得は、専門的な知識が必要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  1. 適切な賠償の獲得: 示談交渉や裁判を通じて、正当な賠償金を受け取ることができます。
  2. 会社対応の代行: 労災発生後の会社との交渉を弁護士に任せることで、精神的負担を軽減します。
  3. 労災申請のサポート: 複雑な労災保険の申請手続きをサポートします。
  4. 後遺障害認定の支援: 適切な後遺障害等級の認定を受けるためのアドバイスが得られます。
  5. 不安や疑問の解消: 労災に関する不安や疑問をその都度解消できます。

弁護士に相談することで、手続きがスムーズに進むだけでなく、労働者の権利を最大限に守ることができます。

労災リハビリ通院のよくあるQ&A

労災で通院できる期間は?

労災保険で通院できるのは、症状固定と判断されるまでです。症状固定かどうかは、主治医が判断するため、定期的に診断を受けて現在の状態を把握し、治療方針を相談することが重要です。

労災でリハビリ通院の交通費は支給されますか?

労災保険では、リハビリ通院の交通費が条件付きで支給されます。片道2km以上の距離があり、かつ公共交通機関や自家用車を利用する場合に限られます。タクシーの利用は原則として補償の対象外ですが、特別な事情がある場合には認められることもあります。

労災で通院しながら仕事を続けることはできますか?

治療を続けながらでも、仕事に復帰することは可能です。その際、通院のために仕事を休んだ場合には休業補償が受けられますが、有給休暇を利用した場合には休業補償を受け取ることができません。

まとめ

労災によるリハビリ通院に関する手続きや支給期間について、理解を深めていただけたでしょうか。労災保険は、働く人々の権利を守るための重要な制度ですが、手続きや条件については複雑な部分も多いです。適切な補償を受けるためには、主治医との連携や適切な申請手続きが欠かせません。

また、労災に関する疑問やトラブルが発生した場合は、弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。専門の弁護士が、あなたの権利を守り、適切な対応をサポートします。

労災事故は、誰にでも起こりうる重大な問題です。万が一の事態に備えて、正しい知識を持ち、適切な対策を講じることが大切です。必要なときには専門家の助けを借りることを忘れずに、安心して働ける環境を整えていきましょう。

労災に関する問題は、専門的な知識が求められる分野です。私たち弁護士法人長瀬総合法律事務所は、被災された方々の権利を守るために全力でサポートいたします。労災に関するお困りごとがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

⻑瀬 佑志

⻑瀬 佑志

弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。約150社の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、情報管理、会社管理等、企業法務案件を扱っている。著書『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)、『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)ほか。

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